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相手が未成年の場合に損害賠償請求できる相手
- 歩行中、自転車に乗った子どもに衝突されてけがをした
- 未成年が勝手に親の車に乗って交通事故を起こしたので、任意保険が適用されないと言われた
交通事故の相手が未成年の場合でも任意保険が適用されれば保険会社が賠償金を支払いますが、保険が適用されないケースもあります。
自転車に乗っている子どもに衝突されるケースもありますし、任意保険に年齢制限があって未成年者の運転に適用されない場合などです。
子供に支払能力がない場合、被害者は誰に損害賠償請求をすれば良いのでしょうか?
今回は交通事故の相手が未成年のケースで誰に損害賠償請求できるのか、弁護士が解説します。
1.未成年者本人に損害賠償義務が発生するケースとしないケース
未成年者が交通事故を起こしたとき、本人が責任を負うケースと負わないケースがあります。あまりに相手の年齢が低い場合、未成年者本人には不法行為にもとづく責任が発生しないからです。
交通事故によって発生する損害賠償義務は「不法行為にもとづく損害賠償責任」にもとづいて発生します。不法行為責任を負うには「責任能力」が必要です。責任能力とは、自分の違法行為や発生させた損害について理解できる能力です。責任能力の無い人が交通事故を起こしてもその人には責任が発生しません。
法律では、だいたい12歳程度の知能があれば責任能力が認められると考えられています。
そこで交通事故の相手がおおむね12歳以上であれば相手本人に損害賠償請求できる可能性が高くなりますが、それより小さい子どもが加害者の場合、相手本人には損害賠償請求できません。
2.未成年者に責任能力がない場合の親の責任
事故を起こした未成年者に責任能力がない場合には、親に責任を問える可能性が高くなります。
親には「監督者責任」が発生するからです。監督者責任とは、責任能力の無い人を監督すべき立場の人が負う責任です。責任無能力者本人は損害賠償責任を負いませんが、「誰も賠償義務を負わない」とすると被害者の受ける不利益が大きくなりすぎるので「監督者」が代わって責任を負います。
親は子どもの監督者なので「監督義務を怠らなかったこと」を証明しない限り、未成年者が起こした損害を賠償すべき責任を負います。
3.子どもに損害賠償義務があっても親に請求できるケース
子どもに責任能力が認められて損害賠償請求できるとしても、子どもには支払い能力が無いので満足な賠償を期待しにくいものです。子どもに責任が認められる場合でも親に責任を追及できないのでしょうか?
3-1.親による監督不行届が直接不法行為となる場合
子ども自身が損害賠償義務を負う場合、親には監督者責任は認められません。ただし親による監督不行届が「親自身の不法行為」と評価できる場合には、親に通常の「不法行為責任」が発生します。
たとえば子どもが無免許で車を乗り回しているのを知りつつ注意もせず放置していたり、無免許の子どもが車を運転しやすいように鍵を共用にして車を自由に使える状態にしていたりした場合などには、親に責任を問いやすいでしょう。
3-2.親に運行供用者責任が発生する場合
親が車を所有している場合、親に「運行供用者責任」を問える可能性もあります。運行供用者責任とは、車の運行を支配し利益を得ている人に発生する責任です。通常、車の所有者には運行供用者責任が発生します。
子どもが親名義の車を乗り回していて交通事故を起こした場合、通常親に運行供用者責任が認められます。ただし運行供用者責任によって賠償請求できるのは「人身損害」に限られ、物損については賠償させられません。
4.使用者の責任
未成年者が仕事中に事故を起こした場合などには、雇用主に「使用者責任」という責任が発生し、賠償金を請求できる可能性があります。
交通事故の相手が未成年で保険が適用されなくても、泣き寝入りする必要はありません。千葉で交通事故に遭われたら、お気軽に当事務所の弁護士までご相談下さい。
交通事故の加害者が負う3種類の責任と適切な対処方法
交通事故を起こしてしまったら、加害者にどのような責任が発生するかご存知でしょうか?
法的・制度的には以下の3種類の責任が発生します。
- 民事責任
- 刑事責任
- 行政上の責任
以下でそれぞれの具体的な内容と対処方法を説明していきます。
1.民事責任
民事責任とは、交通事故の被害者へ損害賠償をしなければならない責任です。
交通事故の被害者にはさまざまな損害が発生します。
車が壊れたら修理費用が必要ですし代車費用や評価損害が発生するケースもあります。
けがをさせたら治療費や休業損害が発生しますし、後遺障害が残ったらその補償も必要です。死亡させたら遺族に慰謝料や逸失利益を支払わねばなりません。
交通事故の加害者にはこうした損害賠償金を支払う義務があります。大きな損害を発生させると数千万円や億単位の賠償金支払義務が発生する可能性もあります。
支払いができない場合、被害者や被害者の遺族から訴訟を起こされ、判決が出たら資産や給料などを取り立てられます。どうしても支払いができなければ自己破産をするしかありませんが、人身損害については破産しても免責されない可能性もあります。
対処方法
交通事故を起こしたときの民事責任に対応するには、きっちり保険に加入しておくことが何より重要です。任意保険の「対物賠償責任保険」「対人賠償責任保険」に入っておけば、賠償金については保険会社が支払ってくれます。ただし保険金は「限度額」までしか支払われないので、特に対人賠償責任保険については必ず「限度額」を無制限にしておくことをお勧めします。
2.刑事責任
刑事責任とは、犯罪行為をしたものに刑罰が適用される責任です。交通事故の中でも「人身事故」を起こすと「自動車運転処罰法」という法律によって刑罰を科される可能性があります。
自動車運転処罰法によって規定されている交通犯罪は、主に以下の2種類です。
2-1.過失運転致死傷罪
故意や過失によって交通事故を起こし、被害者を死傷させた場合に成立する犯罪です。通常の交通事故の加害者には過失運転致死傷罪が成立すると考えましょう。刑罰は7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金刑です。
2-2.危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は、故意や、故意とも同視できるくらいに重大な過失によって発生させた悪質な交通事故の加害者に成立する犯罪です。故意に人が集まっている場所に車でつっこんだり酩酊状態で運転していて危険な交通事故を起こしたり異常なスピードを出して人を死傷させたときなどに成立します。
刑罰は、傷害の場合に15年以下の懲役刑、死亡させた場合には1年以上の有期懲役刑となります。
また交通事故時に飲酒運転や無免許運転をしていたりひき逃げしたりすると「道路交通法違反」となりさらに重い罪が適用されます。
対処方法
刑事責任に対処するには、検察官や裁判所へ「良い情状」を立証する必要があります。
たとえば被疑者(被告人)がしっかり反省していることを示し、早期に被害者と示談を成立させることで、適用される刑罰が軽くなる可能性があります。そのためには優秀な刑事弁護人に弁護を依頼する対処方法が有効です。
3.行政上の責任
交通事故の中でも人身事故を起こすと、運転免許の点数が加算されます。免許の点数が一定以上になると免許の効力を停止されたり免許を取り消されたりします。これを「行政上の責任」といいます。
加算される点数は、起こした交通事故が重大になるほど高くなります。たとえば死亡事故を起こしたら、一回の交通事故でも免許取消となります。
免許を取り消されたら「欠格期間」が発生し、その間は免許の再取得ができなくなります。
対処方法
90日以上の免許の停止や取消処分が行われる際には、公安委員会において「意見の聴取」が行われます。その際に少しでも処分を軽くしてもらえるよう、主張をしたり証拠を提出したりしましょう。
交通事故を起こしたとき、受ける不利益をなるべく小さくするには法的な知識と対応するためのスキルが必要です。お困りの際には弁護士がサポートしますので、お早めにご相談下さい。
自動車の所有者の責任~運行供用者責任とは~
交通事故に遭ったとき、直接の加害者だけではなく事故車の所有者などの第三者へ「運行供用者責任」を問えるケースがあります。
運行供用者責任とは、自賠法にもとづいて一定の範囲の人に認められる責任です。民法上の「不法行為にもとづく損害賠償責任」とは異なり、直接の加害者以外の人に損害賠償請求できる可能性があり、被害者の立証責任も軽減されます。
今回は運行供用者責任について、ご説明します。
1.運行供用者責任とは
運行供用者責任とは、人身事故が発生したときに車の所有者など「運行を支配し利益を受けている人」に発生する責任です。自賠法3条により「自動車の運転を支配し」「自動車の運転から利益を受けている」人に発生します。
通常、交通事故が起こったら「加害者」に対して損害賠償請求をしますが、直接の加害者が保険に入っていなかったり資力がなかったりして、満足な支払いを受けられないケースもあります。そのようなとき「運行供用者責任」を主張すれば、車の所有者などの他の人に対する損害賠償請求が可能となります。
2.運行支配と運行利益
自賠法にもとづく運行供用者責任が発生するには、請求相手に「運行利益」と「運行支配」が必要です。この2つがどういったものなのか、詳しくみてみましょう。
2-1.運行利益とは
運行利益とは、自動車の運転によって利益を受けていることです。たとえば会社が従業員に車を運転させている場合、会社は自動車の運転によって利益を受けていると言えます。
2-2.運行支配とは
運行支配とは、自動車の運転をコントロールする立場にあることです。たとえば車の所有者には通常運行支配性が認められます。
近年では運行利益と運行支配を厳密に分けて検討せず、「運行利益を含めた運行支配」によって運行供用者責任を認めるべきとする考え方も有力となっています。
3.運行供用者責任の立証責任
運行供用者責任と一般の不法行為責任では、被害者の立証の難易度が異なります。
一般の不法行為の場合、以下の要件の立証が必要です。
- 加害者の故意過失にもとづく行為
- 因果関係
- 損害発生
一方運行供用者責任の場合、以下の要件を立証すれば足ります。
- 運行供用者性(運行利益と運行支配)
- 自動車の運転
- 損害発生(人身損害に限られる)
つまり運行供用者責任の場合、被害者は「加害者の故意過失による行為」を立証する必要がありません。加害者側が責任を免れるために「故意過失がなかったこと」「第三者に責任があったこと」などを証明する必要があります。被害者にとっては立証が容易です。
4.運行供用者責任が認められる具体例
具体的にどういったケースにおいて運行供用者責任が発生するのでしょうか?
4-1.自動車を知人、友人に貸していた
自動車を貸していた知人や友人が事故を起こした場合、所有者に運行供用者責任が発生します。
4-2.レンタカー会社
レンタカーで事故が発生したときにはレンタカー会社に運行供用者責任が認められるケースが多数です。ただし利用者が返却期間を過ぎても返却しなかった場合などにはレンタカー会社に責任が発生しない可能性があります。
4-3.会社が従業員に運転させていた
会社が従業員に営業車などを運転させていた場合、会社に運行供用者責任が発生します。
4-4.自動車を放置していた
自動車をきちんと管理せず放置していたために、誰かに使われて事故が起こったときには所有者に運行供用者責任が発生します。
5.運行供用者責任が否定される例
5-1.リース会社
車のリース会社には運行支配がないので、運行供用者責任が認められないのが通常です。
5-2.所有権留保しているローン会社
所有権留保をする場合、車の名義はローン会社になっています。しかしローン会社は実際に運行を支配していないので運行供用者責任は認められないのが通常です。
5-3.過失なく自動車を盗まれた
きちんと車を管理していたのに盗難被害に遭い窃盗犯などが事故を起こした場合、所有者には運行供用者責任が発生しません。
6.運行供用者責任は人身損害に限られる
運行供用者責任が発生するのは人身損害に限られ、物損については責任が認められません。
交通事故に遭ったとき、直接の加害者以外の人に請求できるケースや方法は意外とたくさんあります。直接の加害者から支払いを受けられなくてお困りの場合でも、あきらめずに弁護士までご相談下さい。
労災保険を使って通院するメリット
交通事故が労災に該当する場合、労災保険を適用して入通院治療を受けることができます。
労災保険を利用すると、自賠責保険や相手の任意保険会社の対人賠償責任保険を適用するよりもいろいろなメリットを受けられます。
労災保険には過失相殺も適用されませんし限度額もなく、保険会社から突然治療費を打ち切られるリスクもないからです。
以下では交通事故で労災保険を利用して通院するメリットをわかりやすくご紹介していきます。
1.労災保険を利用できる交通事故
交通事故で労災保険を使えるのは、業務中に交通事故が発生したケースや通勤・退勤途中に交通事故が発生したケースです。
このような場合、交通事故が「労働災害」や「通勤災害」に該当するので、労災保険を適用して治療を受けられます。
一般に「交通事故には労災保険が適用されない」と思われているケースがありますが、そのような制限はないので安心して利用しましょう。
2.労災保険を利用するメリット
交通事故の治療に労災保険を適用すると、以下のようなメリットがあります。
2-1.重過失減額や過失相殺が適用されず全額の支払いを受けられる
交通事故の損害賠償金には「過失相殺」が適用されます。被害者にも過失が認められる場合には、被害者が相手に請求できる賠償金から減額されます。被害者の過失割合が高い場合には、治療費を全額払ってもらえない可能性が高くなります。自賠責保険にも「重過失減額」という制度があり、被害者側の過失が7割以上になると、段階的に保険金の支払い額が減額されます。
労災保険の場合、過失相殺や重過失減額に相当する制度がないので、被害者の過失割合がどれほど高くても全額の治療費の支給を受けられます。
2-2.限度額がない
自賠責保険や任意保険には限度額があります。特に自賠責保険の場合、一般の人身事故(傷害)の限度額が120万円と非常に低額に設定されています。ここから治療費や休業損害、入通院慰謝料などをすべてまかなわないといけないので、通院期間が少し長くなるとすぐに限度額に達してしまいます。
労災保険の場合には限度額がないので、治療期間がどれほど長くかかって金額がかさんでも全額の支給を受けられます。
2-3.保険会社から治療費を打ち切られるリスクがない
交通事故後の通院期間が一定以上に長引くと、任意保険会社は治療費の支払いを打ち切るケースが多数あります。治療費がかさんで自賠責保険の限度額が近づいてくると、任意保険会社の負担が発生するので、その前に治療を打ち切らせたいと考えてのことです。治療を続けたいと考える被害者と大きなトラブルになるケースも多々あります。
労災保険を利用して治療費を支払う場合、相手の保険会社は関与しないので、治療費を打ち切られる心配がありません。
2-4.自賠責の限度額を休業損害や慰謝料などにまわせる
自賠責保険には120万円の限度額があり、そこから治療費や休業損害、入通院慰謝料などをすべて支払わねばなりません。
労災保険を適用すると、治療費については労災保険から支払われるので、自賠責の120万円を休業損害や入通院慰謝料などにまわすことができて、十分な補償を受けやすくなります。
3.労災保険を適用するメリットがある場合
- 被害者の過失割合が高い場合
- 治療が長期化、高額化しそうな場合
- 保険会社から治療費を打ち切られた場合、打ちきられそうな場合
- 相手が保険に入っていない場合
4.労災保険を適用する方法
労災保険を適用するには、「療養補償給付」の申請をする必要があります。
申請書には、会社が署名押印をする欄がありますが、会社が協力しない場合には、その旨書いておけば署名押印をしてもらえなくても労災申請が可能です。
治療を受けている病院が「労災指定病院」の場合、申請書を病院に提出すると手続きをしてもらえます。
労災指定病医院以外の病院で治療を受ける場合、申請書は自分で労働基準監督署に提出して手続きを進める必要があります。
交通事故が労災に該当する場合には、治療費だけでなく休業補償や後遺障害に関する給付も受けられます。事故後の対処に迷われたら、お気軽に弁護士までご相談下さい。
弁護士に依頼して得になるケースと損になるケース
交通事故に遭ったとき、弁護士に示談交渉を依頼することによってメリットを得られる場合と得られない場合があります。弁護士に依頼すると弁護士費用が発生するので、払った費用以上に賠償金が増額されなければ損になります。
具体的にはどのような交通事故であれば、弁護士に依頼してメリットを得られるのでしょうか?
今回は、交通事故で弁護士に依頼して得になるケースと損になるケースについて、解説していきます。
1.交通事故で弁護士に依頼して得になるケースとは
弁護士に依頼して得になる可能性のあるケースは、以下のような場合です。
- 人身事故に遭って、3か月以上通院した
- 人身事故に遭って入院した
- 事故で後遺障害が残りそう、または残った
- 過失割合について争っている
- 被害者が死亡した
- 弁護士費用特約を利用できる
2.交通事故で弁護士に依頼して損になるケースとは
弁護士に依頼して損になる可能性があるケースは、以下のような場合です。
- 物損事故で自動車の修理費用や過失割合についてもめている
- 人身事故でも軽傷でほとんど通院をしていない
ただし上記のようなケースでも、「弁護士費用特約」を利用できれば依頼して得になる可能性が高くなります。
2.弁護士費用の計算方法
弁護士に依頼してメリットを得られるかどうかは、弁護士費用がどのくらい発生するのかと密接に関わります。
そこで、弁護士費用の計算方法を理解しておきましょう。
2-1.重要なのは着手金と報酬金
弁護士費用の中でも重要で高額になりやすいのは着手金と報酬金です。着手金は弁護士に依頼するとき、当初に発生する費用です。報酬金は、弁護士に依頼して賠償問題が解決したときに発生する費用です。
2-2.それぞれの相場
示談交渉の場合、着手金は、無料または10万円程度に設定されている事務所が多数です。
報酬金は、弁護士が介入したことによって得られた利益の15~20%程度が相場です。「10万円+10%」などの「定額+パーセンテージ」に設定されている事務所もあります。
2-3.得になるか損になるかの分岐点
以上をあてはめてみた場合、具体的にどのくらいの規模の交通事故であれば弁護士費用以上の利益を得られるのでしょうか?
人身事故なら依頼して得になる可能性が高い
まずは人身事故か物損事故かで違いがあります。物損事故で車の修理費用や代車費用が問題となっている場合、弁護士が介入しても大幅に示談金が増額される可能性が低いので、弁護士に依頼しても着手金の分、足が出てしまう可能性が高くなります。人身事故なら得になる可能性があります。
入院した、治療期間が半年以上
人身事故の場合、一定以上の治療期間があるかどうかがポイントです。弁護士に依頼すると「慰謝料」が大幅に増額されますが、増額幅は治療期間が長くなると大きくなりやすいからです。最低でも3か月、半年も通院すれば、弁護士費用を払っても利益を得られるでしょう。また入院すると弁護士基準による慰謝料が大きく増額されるので、依頼するメリットが大きくなります。
後遺障害が残る
後遺障害が残ると、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われますが、後遺障害慰謝料は弁護士に依頼すると2~3倍程度にまで増額されます。後遺障害が残った場合には弁護士に依頼するべきです。
死亡事故
被害者が死亡した場合の死亡慰謝料も弁護士に依頼すると大きく増額されるので、依頼するメリットが大きくなります。
過失割合について意見が合わない
過失割合について争いがある場合、弁護士が介入することによって過失割合が修正され、被害者が受け取れる金額が大きく上がる可能性があるので、相談してみる価値があります。
3.弁護士費用特約が使えるなら弁護士に依頼すべき
物損事故や小さな人身事故のケースでも「弁護士費用特約」を利用できるなら弁護士に依頼するべきです。弁護士費用が0円になるからです。弁護士に依頼することによって1円でも賠償金が増額されれば得になりますし、金額以外にも労力面、精神面でサポートを受けられるメリットが大きくなります。
世間では、むちうちなどで後遺障害が残っているにもかかわらず「こんな小さな事故で弁護士に相談するのは気が引ける」と考えて相談を躊躇される方がいらっしゃいます。
しかし多くの人身事故では弁護士に依頼することでメリットを得られます。自分では適切に判断できない場合、弁護士がアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談下さい。
交通事故で請求できる「遅延損害金」とは
交通事故で加害者に損害賠償金を請求するとき、「遅延損害金」を加算できるケースとできないケースがあります。
遅延損害金とは、相手が支払いを遅延したために被害者に発生した損害に対する賠償金です。
今回は、交通事故で加害者に遅延損害金を請求できるケースと請求できないケース、遅延損害金の金額や計算方法について弁護士が解説します。
1.遅延損害金とは
遅延損害金とは、お金を支払わなければならない債務があるときに、期限までに支払わなかったことによって債権者に発生した損害を賠償するためのお金です。
たとえばお金を借りたとき、期日までに返済しなければ期日後支払を終えるまで遅延損害金が発生し続けます。
交通事故でも、加害者は被害者へ損害賠償金を支払わねばなりません。しかし示談交渉が長びいたり裁判が必要になったりすると、なかなか支払いが行われないものです。その場合、支払われなかった期間に応じて遅延損害金が賠償金に加算されます。
交通事故で加害者が被害者へ支払わねばならないお金は「不法行為にもとづく損害賠償金」です。これは、「不法行為時」においてすぐに支払わねばならないと考えられています。
そこで、不法行為時から実際に賠償金が支払われるまでの間、遅延損害金が発生し続けます。
2.遅延損害金の計算方法
交通事故の遅延損害金は、どのようにして計算されるのでしょうか?
2-1.遅延損害金の計算方法
遅延損害金の計算式は、以下の通りです。
「遅延している金額×遅延損害金の割合(年率)×遅延日数÷365日(うるう年なら365日)」
たとえば100万円を借りて、返済期日から30日間遅延し、遅延損害金の割合を15%と定めているケースであれば、遅延損害金は以下の通りです。
100万円×0.15×30日÷365日=12,329円
2-2.交通事故の場合の遅延損害金計算方法
交通事故の場合には、遅延している金額は「損害賠償金の全額」です。
遅延日数は、「交通事故のあった日から実際に賠償金を支払うまでの日数」です。
年率については、民法の定める法定利率をあてはめます。法定利率は、2020年3月31日までは年率5%となっています。(その後は法改正によって少なくとも3年間、年率3%となります)
2-3.交通事故の遅延損害金計算例
交通事故での賠償金元本が1,000万円、事故から支払いまでの日数が200日かかったケースでの遅延損害金
1,000万円×0.05×200÷365=273,973円
交通事故の場合、後遺障害が残ると元本が大きくなって遅延損害金の金額も高額になりやすいです。
3.遅延損害金を請求できるケース
交通事故の損害賠償金には遅延損害金が加算されると言いましたが、実は必ずしも支払いを受けられるとは限りません。むしろ多くのケースでは、遅延損害金は払われません。
なぜなら遅延損害金が支払われるのは、「損害賠償請求訴訟」を起こして「判決」によって加害者に支払い命令が出たケースだけだからです。
保険会社と示談交渉をして賠償金を支払ってもらう場合には、遅延損害金は払われません。調停やADRなどで解決する場合にも、遅延損害金は加算されません。訴訟を起こしても、途中で和解したケースでは遅延損害金は払われないのが通常です。
4.訴訟で判決を得るメリット
一般の方は、交通事故の示談が決裂して訴訟が必要になったと聞くと、「大変なトラブルになってしまった」と構えてしまうものです。「できれば示談で穏便に解決したい」と希望される方が圧倒的に多数でしょう。
ただ、訴訟で判決になったら「遅延損害金」が加算されますし、認容された損害賠償金の1割相当の「弁護士費用」も支払われます。
たとえば訴訟で解決までに2年がかかり、1,000万円の損害賠償金が認められた場合、遅延損害金100万円と弁護士費用100万円の合計200万円が加算された1,200万円の支払いを受けることが可能となります。もとの1,000万円と比較すると2割増しです。
このようなことを考えると、交通事故で訴訟を起こして判決を得ることにはデメリットばかりとは言い切れません。
交通事故トラブルでは、スピーディかつ有利な解決方法を目指す必要がありますが、ときには訴訟も視野に入れなければならないケースもあります。弁護士が状況に応じた適切な判断とアドバイスを行いますので、困ったときには是非とも一度、ご相談下さい。
交通事故の弁護士費用を相手に請求できるケースとは
交通事故に遭ったら、加害者との示談交渉をしなければなりません。決裂したら裁判への対応も必要です。難しい後遺症が残り、被害者一人ではうまく後遺障害認定の手続きを進められないケースもあるでしょう。
そんなとき弁護士に依頼すると助かるものですが、弁護士費用が発生することがネックです。弁護士費用を加害者に請求することはできないのでしょうか?
実は交通事故では、弁護士費用を相手に請求できるケースとできないケースがあります。
今回は交通事故で弁護士費用を「損害」として相手に賠償請求できるのか、解説していきます。
1.弁護士費用も「損害」となる
交通事故が発生したとき、弁護士費用も治療費などと同様に相手に請求できるのでしょうか?
事故の治療費や休業損害、慰謝料などを相手に請求できるのは、こういったものが「交通事故によって発生した損害」だからです。交通事故が起こらなければ治療費は不要でしたし、休業損害や精神的苦痛も発生しなかったでしょう。こういった因果関係が認められるので、加害者には被害者に対する損害賠償義務が発生します。
弁護士費用についても同様です。交通事故がなかったら弁護士費用は不要でしたし、交通事故が発生したら被害者に弁護士が必要になることは通常あり得ることといえます。
そこで、弁護士費用も「交通事故によって発生した損害」の一内容として、加害者に請求できる場合があります。
2.示談交渉では請求できない
交通事故では、被害者と加害者の保険会社が示談交渉をして賠償問題を解決する事例が多数です。示談で解決する場合、弁護士費用は賠償の範囲に入りません。
確かに被害者には法的に弁護士費用を請求する権利がありますが、示談の際にはお互いが譲り合うので、弁護士費用までは請求しない取扱いとなっています。
保険会社に弁護士費用を求めると「どうしても弁護士費用を払ってほしければ、裁判をするように」と言われるでしょう。
示談交渉を弁護士に依頼しても、その費用を加害者側へ求めることはできないと考えておく必要があります。
3.調停、ADRでも請求できない
では裁判所で調停をしたり交通事故相談センターなどのADRを利用したりするときには弁護士費用を請求できるのでしょうか?
調停も、示談交渉と同様に被害者と加害者が話し合って賠償問題を解決する手続きです。通常、弁護士費用を解決金に含めることはありません。
ADRでは調停と審査の両方がありますが、どちらにしても弁護士費用が賠償額に含まれることは基本的にありません。
つまり調停やADRを利用しても、弁護士費用の負担を求めるのは困難です。
4.訴訟で判決を得る場合には請求可能
結局、交通事故にかかる弁護士費用を請求するには、「損害賠償請求訴訟」を起こすしかありません。訴訟で「判決」を出してもらったケースでのみ、弁護士費用の負担を求めることが可能です。
訴訟でも、途中で「和解」した場合には、通常弁護士費用を払ってもらうことは困難です。
5.請求できる弁護士費用の金額
判決によって弁護士費用の支払いを受けられる場合、その金額に注意が必要です。
この場合、かかった費用全額ではなく「認定された損害賠償金の1割」と算定されます。
実際にはそれ以上かかるケースもありますが、支払いを受けられるのは認容金額の1割のみです。反対に弁護士費用特約などを使って実際には弁護士費用を払っていないケースでも認容金額の1割は相手から支払われます。
「なぜ1割なのか?」と不思議に思うかも知れません。それは、裁判所としては「交通事故が発生した場合、損害額の1割程度の弁護士費用が発生するのは通常であり、事故との相当因果関係が認められる」と考えているからです。特に弁護士費用の領収証などの資料を提示する必要もありません。
交通事故で弁護士費用を求めたい場合には、訴訟で判決まで争えば認容額の1割については支払いが認められます。今後示談交渉や裁判を進める上での参考にしてみて下さい。
交通事故紛争処理センターとは
交通事故後、被害者が加害者の保険会社と示談交渉をしても、なかなか意見が合致しないものです。納得できないまま示談してしまうと、将来後悔してしまう可能性もあります。
だからといって訴訟を起こすのは気が引ける、という方には「交通事故紛争処理センタ-」の活用をお勧めします。
以下では交通事故紛争処理センターとはどのような機関で、何をしてもらえるのか、解説していきます。
1.交通事故紛争処理センターとは
交通事故紛争処理センターは、交通事故トラブルを解決するためのADR(裁判外の紛争処理機関)です。全国の主要都市に支部があり、当事者は都合の良い支部を利用できます。
交通事故ADRを利用すると、裁判をしなくても交通事故に関するトラブルを解決できる可能性があります。交通事故ADRにはいくつか種類がありますが、交通事故紛争処理センターは非常に利用者数が多く、解決実績も高い機関です。
2.交通事故紛争処理センターでできること
交通事故紛争処理センターでは、以下のようなことができます。
2-1.相談
交通事故被害者は、困ったことや不安なこと、疑問などがあれば交通事故紛争処理センターへ相談できます。センターでは交通事故に詳しい弁護士が相談を受けてくれます。
2-2.示談あっせん
交通事故紛争処理センターでは、当事者の示談あっせんを行っています。示談あっせんとは話し合い(示談)の仲介です。保険会社と意見が合わないとき、交通事故紛争処理センターに申立をすると、センターの担当弁護士が間に入って話し合いを進めてくれます。
和解案が提示されるので、当事者双方が受け入れれば紛争を解決できます。
2-3.審査
示談あっせんは話し合いの手続きなので、当事者双方が納得しない限り解決できません。話し合いが決裂したとき、相手が保険会社であれば「審査」という手続きを利用できます。審査を申し立てるとセンターの審査会が交通事故の損害賠償方法(内訳や金額など)を決定します。
保険会社は審査の決定内容に拘束されるので、被害者さえ納得すればトラブルを終局的に解決できます。被害者は拘束されず保険会社だけが拘束される(これを片面的拘束力といいます。)ので、被害者が有利な手続きといえます。
3.交通事故紛争処理センターの注意点
交通事故紛争処理センターには、以下のような注意点があります。
3-1.審査は相手が保険会社の場合にしか利用できない
相手方のみが判断内容に拘束されるので被害者に有利になりやすい「審査」ですが、これを利用できるのは、基本的に相手が保険会社の場合のみです。相手が共済組合や当事者本人の場合、審査で解決することはできません。
保険会社はセンターと提携していますが、他の機関や個人は提携していないためです。
3-2.担当弁護士は「中立な立場」
交通事故紛争処理センターで担当してくれるのは「弁護士」ですが、被害者の味方というわけではありません。公正中立な立場なので、保険会社の言い分が適正と考えられれば保険会社側の肩を持つ可能性もあります。被害者にしてみると「助けてもらえない」「冷たい」と感じるケースも少なくないので、注意が必要です。
4.交通事故紛争処理センターの限界
交通事故紛争処理センターには以下のような限界があります。
4-1.必ず解決できるわけではない
示談あっせんをしてもらっても決裂したら解決は不可能ですし、相手が保険会社でなければ審査は利用できません。また審査結果が出ても被害者が納得できなければやはり解決できず、訴訟に進む必要があります。
必ず紛争を解決できるわけではないのはセンターの限界と言えるでしょう。
4-2.時効中断効はない
交通事故紛争処理センターの手続きには、損害賠償請求権の時効中断の効果がありません。交通事故後、3年近くが経過して時効が成立しそうになっていたら訴訟を提起する必要があります。
4-3.自賠責との紛争は対象にならない
交通事故紛争処理センターは自賠責との紛争を対象にしていないので、後遺障害認定などの自賠責保険における決定事項を争うことは不可能です。
交通事故紛争処理センターには限界がありますが、上手に使えば被害者の有利に運ぶことも可能です。
申立ての際、弁護士が代理人として就任し各種のアドバイスや書面提出、意見の陳述などを行うことも可能です。もしも交通事故ADRのご利用をお考えであれば、お気軽にご相談下さい。
後遺障害認定結果に不満がある場合の対処方法
交通事故で後遺障害等級認定の申請をしても、期待どおりの等級が認定されるとは限りません。たとえばむちうちの場合、MRI画像などに他覚所見が認められないため非該当となってしまったり、12級を目指していたのに14級となってしまったりする例が多くみられます。
いったん非該当となったり低い等級になったりしても、「異議申立て」やその他の方法で争うことが可能です。
以下では後遺障害認定結果を争う方法をご紹介します。
1.異議申立て
1つ目の方法は、自賠責保険や共済へ異議申立てを行うものです。
後遺障害認定が出ると、認定を下した自賠責保険や共済そのものに対し、再審査を求めることが可能です。その手続きは「異議申立て」と呼ばれています。
異議申立てによって1回目とは別の資料を提出し、因果関係や後遺障害に該当する症状を立証できれば等級が認められたり変更されたりする可能性があります。
異議申立ての手続き方法としては「異議申立書」という書類を提出するだけで足り、費用はかかりません。期間や回数制限もなく、示談が成立するまでであればいつまででも何度でも申立てできます。
ただし判断するのが1回目と同じ自賠責保険や共済なので、同じ方法で申立をしても結果は変わらないでしょう。効果的に異議申立ての手続きを利用して等級変更を目指すなら、まずは一度目の敗因をしっかり分析する必要があります。そしてその分析結果をもとにして、新たな診断書をとりつけたりこれまで実施していなかった検査を実施してその結果を添付したり、場合によっては医師に意見書を書いてもらったりする必要があります。因果関係が問題となっているならその説明なども行うべきです。
被害者お一人の力で異議申立てを成功させるのは困難ですから、手続きされる際には弁護士にお任せ下さい。
2.自賠責保険・共済紛争処理機構
後遺障害認定結果を変更させる2つめの方法として「自賠責保険・共済紛争処理機構」の利用が挙げられます。これは交通事故ADR(裁判外の紛争処理機関)の1種で、当事者と自賠責保険とのトラブル解決を目的に設置されています。
自賠責での決定内容や保険金支払いなどに関して当事者に不満がある場合、紛争処理機構に訴え出ると、紛争処理機構は自賠責の判断内容が適正かどうか判定します。
自賠責保険や共済は紛争処理機構の決定事項に従うので、ここで等級が変更されたり認定されたりしたら、自賠責でもそのまま有効な決定として取り扱ってくれます。
自賠責保険・共済紛争処理機構の仕組みは、「調停」と呼ばれますが基本的に「書面審理」です。一般の交通事故ADRや調停のような「話し合い」ではありません。
判定を覆すには、適切な資料の収集と提出、書面によるわかりやすい説明が必須となります。
被害者お一人で効果的に立証等行うのは難しいので、やはり弁護士に依頼する必要があると言えます。
3.訴訟
自賠責保険における異議申立て(再審査)や自賠責保険・共済紛争処理機構の調停で結果が変わらなかった場合でも、訴訟をすれば後遺障害認定結果が変わる可能性があります。
裁判所は終局的な紛争解決機関ですから、自賠責保険や自賠責保険・共済紛争処理機構の判断内容に拘束されず、当事者の主張や証拠に基づいて自由に判断できます。
判断するのは自賠責とも紛争処理機構とも全く異なる裁判所(裁判官)であり、判断の過程や方法も異なるため、同じ資料でも判断が覆る可能性が充分にあります。
また裁判所が後遺障害認定を認めた場合、慰謝料や逸失利益は「裁判基準」で計算されます。すると自賠責基準や任意保険会社の基準より大幅に高額になる可能性が高い(後遺障害慰謝料の場合2~3倍程度になります)ので、被害者にとって非常に有利です。
一般に「裁判」というと構えてしまう方が多いのですが、現実には裁判によって有利な結果を得られるケースが多々あります。弁護士がついて適切な対処をするなら、不安に思う必要はありません。
当事務所では交通事故被害者の方への支援に積極的に取り組んでいます。後遺障害認定結果に納得できないなら、一度お気軽にご相談下さい。
自動車保険以外で弁護士費用特約を使えるケース
弁護士費用特約を利用すると、自分でお金を用意しなくても弁護士に示談交渉などを依頼できて大きなメリットを得られます。
一般に弁護士費用特約というと「自動車保険に付帯するもの」と思われていますが、実は他の保険に弁護士費用特約がついているケースもあります。
その場合、自動車保険には弁護士費用特約がついていなくても、交通事故の対応を弁護士に任せられる可能性があるので、是非とも利用しましょう。
以下では自動車保険以外の保険に弁護士費用特約がついている可能性があるケースをご紹介していきます。
1.個人賠償責任保険
個人賠償責任保険とは、過失などによって他人に迷惑をかけてしまったときに保険会社が賠償金を払ってくれる保険です。
たとえば玄関前に置いていた物が風で吹き飛ばされて他人の車にあたり傷をつけてしまった場合、キャッチボールをしていて通行人に当たりけがをさせてしまった場合などに発生する損害賠償金などが補償対象です。
個人賠償責任保険には弁護士費用特約をつけられるケースが多く、自動付帯していることもあります。
自動車事故に遭った場合にも適用されるケースがあるので、自分や家族の個人賠償責任保険の特約内容まで調べてみましょう。
2.火災保険
所有物件でも賃貸物件でも、火災保険には加入しているものです。火災保険に入っていると、家そのものの焼失や家財道具の焼失に関する損害などが補填されます。
実は火災保険にも、弁護士費用特約をつけていることがあります。
加入時には意識していなくても特約をつけている可能性があるので、まずは保険会社に加入状況を確認し、自動車事故にも適用できるかどうか聞いて、適用できるようでしたら是非とも利用してみてください。
3.医療保険
医療保険は、病気をしたときに保険金が支給される保険です。実は医療保険に弁護氏費用特約がついているケースがあります。保険会社や保険の種類によっては自動付帯しているケースもあり、加入者が気づかない例もみられます。
交通事故にも適用できる可能性があるので、事故に遭って医療保険に加入しているなら、特約内容を調べてみることをお勧めします。
4.自転車保険
近年では条例によって自転車保険への加入が義務化されている都道府県などもあり、自転車保険への加入件数が増えています。自転車保険は通常、傷害保険と個人賠償責任保険がセットになっているものであり、弁護士費用特約もつけることができます。
自転車保険の弁護士費用特約を自動車事故で使えるケースもあるので、自動車事故に遭ったときには一度、保険内容を確認してみましょう。
5.日常生活弁護士費用保険
近年、各保険会社から「日常生活弁護士費用保険(弁護士費用特約)」という保険商品が売り出されています。
これは、交通事故に限らず日常生活で起こった事故において、保険会社が弁護士費用を負担してくれる保険です。たとえば賃貸トラブルや労働トラブル、遺産相続や離婚、損害賠償などが支払い対象とされている例があります。
日常生活弁護士費用保険や特約は、自動車事故へも適用できるケースがあります。
交通事故に遭ったら、一度こうした保険に入っていないか調べて交通事故への適用の可否を確認しましょう。
6.保険に加入しているかどうか確認する方法
「保険に入っていたような気がするけど、詳細がわからない」という方は、まず自宅で「保険証書」を探しましょう。証書には、通常特約内容も書いてあります。
もしも証書が無くなっていたら、保険会社に問合せをしましょう。本人確認ができたら付帯している特約や保険内容を教えてくれますし、証書の再発行も可能です。
保険会社の問合せ先は、各保険会社のホームページなどに書いてありますし、保険会社から届いた「お知らせ」などの書類に書かれていることもあります。確認して電話をかけてみましょう。
交通事故で弁護士費用特約を利用すると、弁護士基準が適用されて慰謝料が大きく増額されたり、自分で対応するストレスから解放されたりして大きなメリットを得られるものです。せっかく利用できるのに気づかずに利用しないのはあまりにもったいないので、事故に遭ったら弁護士費用特約がついている保険がないか、よく調べてみて下さい。
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