高次脳機能障害について

交通事故時に頭部に衝撃を受けて、意識障害が発生した場合には「高次脳機能障害」という後遺症が残る可能性があります。

このページでは、交通事故の後遺障害としての「高次脳機能障害」について、弁護士が解説します。

 

1.高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳が損傷を受けることにより「認知機能」が低下したり失われたりする症状です。

認知機能が低下する病気としては「認知症」が有名です。高次脳機能障害の場合にも、認知症と似た症状が発症します。

高次脳機能障害の程度はさまざまで、重症の場合には日常生活に全面的な介護が必要になる方もおられますが、軽症なら普通に仕事も行うことができます。

 

2.高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害になると、以下のような症状が出ることが多いです。

  • 記憶障害
    忘れっぽくなったり新しく物事を覚えられなくなったりします。
  • 集中力の欠如
    集中して1つのことに取り組むのが難しくなります。
  • 計画を立てられない
    物事について計画を立てて成し遂げるのが難しくなります。
  • 性格の変化
    怒りっぽくなる、暴力的になるなどです。
  • 視野の半分が見えていない
    見落としが増えたり、半分の料理を残したり、片側の壁にぶつかりやすくなったりし
    ます。
  • 言葉が出ない
    話ができなくなります。

 

3.高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるポイント

高次脳機能障害かどうかは、以下の3点によって評価されます。

  1. 脳挫傷、びまん性軸索損傷などの脳障害の診断名がついている
  2. 交通事故後、一定期間意識障害が発生している
  3. 脳障害特有の精神症状が発生している

立証方法としてはMRIやCT、レントゲンなどの画像検査結果が重要です。

意識障害については「頭部外傷後の意識障害に関する医学的所見」、精神症状や症状の程度については「神経系統の障害に関する医学的所見」、「日常生活状況報告書」などの書類、神経学的検査の資料等によって綿密に証明します。

 

4.高次脳機能障害で認定される後遺障害の等級

1級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

いったん高次脳機能障害となったら抜本的な治療は困難ですが、リハビリを継続することにより、徐々に状態を改善することは可能です。

また適切に後遺障害認定を受けるためには、事故当初から専門の病院を受診して適切な診断と検査を受け、治療を継続すべきです。

高次脳機能障害では、ご本人に病識がないケースも多くご家族に負担がかかることもありますし、介護のお悩みを抱えるケースもみられます。お困りの際には、一度千葉の弁護士までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー