交通事故の弁護士費用を相手に請求できるケースとは

 

交通事故に遭ったら、加害者との示談交渉をしなければなりません。決裂したら裁判への対応も必要です。難しい後遺症が残り、被害者一人ではうまく後遺障害認定の手続きを進められないケースもあるでしょう。

 

そんなとき弁護士に依頼すると助かるものですが、弁護士費用が発生することがネックです。弁護士費用を加害者に請求することはできないのでしょうか?

 

実は交通事故では、弁護士費用を相手に請求できるケースとできないケースがあります。

今回は交通事故で弁護士費用を「損害」として相手に賠償請求できるのか、解説していきます。

 

1.弁護士費用も「損害」となる

交通事故が発生したとき、弁護士費用も治療費などと同様に相手に請求できるのでしょうか?

 

事故の治療費や休業損害、慰謝料などを相手に請求できるのは、こういったものが「交通事故によって発生した損害」だからです。交通事故が起こらなければ治療費は不要でしたし、休業損害や精神的苦痛も発生しなかったでしょう。こういった因果関係が認められるので、加害者には被害者に対する損害賠償義務が発生します。

 

弁護士費用についても同様です。交通事故がなかったら弁護士費用は不要でしたし、交通事故が発生したら被害者に弁護士が必要になることは通常あり得ることといえます。

そこで、弁護士費用も「交通事故によって発生した損害」の一内容として、加害者に請求できる場合があります。

 

2.示談交渉では請求できない

交通事故では、被害者と加害者の保険会社が示談交渉をして賠償問題を解決する事例が多数です。示談で解決する場合、弁護士費用は賠償の範囲に入りません。

確かに被害者には法的に弁護士費用を請求する権利がありますが、示談の際にはお互いが譲り合うので、弁護士費用までは請求しない取扱いとなっています。

保険会社に弁護士費用を求めると「どうしても弁護士費用を払ってほしければ、裁判をするように」と言われるでしょう。

示談交渉を弁護士に依頼しても、その費用を加害者側へ求めることはできないと考えておく必要があります。

 

3.調停、ADRでも請求できない

では裁判所で調停をしたり交通事故相談センターなどのADRを利用したりするときには弁護士費用を請求できるのでしょうか?

調停も、示談交渉と同様に被害者と加害者が話し合って賠償問題を解決する手続きです。通常、弁護士費用を解決金に含めることはありません。

ADRでは調停と審査の両方がありますが、どちらにしても弁護士費用が賠償額に含まれることは基本的にありません。

つまり調停やADRを利用しても、弁護士費用の負担を求めるのは困難です。

 

4.訴訟で判決を得る場合には請求可能

結局、交通事故にかかる弁護士費用を請求するには、「損害賠償請求訴訟」を起こすしかありません。訴訟で「判決」を出してもらったケースでのみ、弁護士費用の負担を求めることが可能です。

訴訟でも、途中で「和解」した場合には、通常弁護士費用を払ってもらうことは困難です。

 

5.請求できる弁護士費用の金額

判決によって弁護士費用の支払いを受けられる場合、その金額に注意が必要です。

この場合、かかった費用全額ではなく「認定された損害賠償金の1割」と算定されます。

実際にはそれ以上かかるケースもありますが、支払いを受けられるのは認容金額の1割のみです。反対に弁護士費用特約などを使って実際には弁護士費用を払っていないケースでも認容金額の1割は相手から支払われます。

 

「なぜ1割なのか?」と不思議に思うかも知れません。それは、裁判所としては「交通事故が発生した場合、損害額の1割程度の弁護士費用が発生するのは通常であり、事故との相当因果関係が認められる」と考えているからです。特に弁護士費用の領収証などの資料を提示する必要もありません。

 

交通事故で弁護士費用を求めたい場合には、訴訟で判決まで争えば認容額の1割については支払いが認められます。今後示談交渉や裁判を進める上での参考にしてみて下さい。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー