後遺障害認定結果に不満がある場合の対処方法

 

交通事故で後遺障害等級認定の申請をしても、期待どおりの等級が認定されるとは限りません。たとえばむちうちの場合、MRI画像などに他覚所見が認められないため非該当となってしまったり、12級を目指していたのに14級となってしまったりする例が多くみられます。

 

いったん非該当となったり低い等級になったりしても、「異議申立て」やその他の方法で争うことが可能です。

 

以下では後遺障害認定結果を争う方法をご紹介します。

 

1.異議申立て

1つ目の方法は、自賠責保険や共済へ異議申立てを行うものです。

後遺障害認定が出ると、認定を下した自賠責保険や共済そのものに対し、再審査を求めることが可能です。その手続きは「異議申立て」と呼ばれています。

異議申立てによって1回目とは別の資料を提出し、因果関係や後遺障害に該当する症状を立証できれば等級が認められたり変更されたりする可能性があります。

 

異議申立ての手続き方法としては「異議申立書」という書類を提出するだけで足り、費用はかかりません。期間や回数制限もなく、示談が成立するまでであればいつまででも何度でも申立てできます。

 

ただし判断するのが1回目と同じ自賠責保険や共済なので、同じ方法で申立をしても結果は変わらないでしょう。効果的に異議申立ての手続きを利用して等級変更を目指すなら、まずは一度目の敗因をしっかり分析する必要があります。そしてその分析結果をもとにして、新たな診断書をとりつけたりこれまで実施していなかった検査を実施してその結果を添付したり、場合によっては医師に意見書を書いてもらったりする必要があります。因果関係が問題となっているならその説明なども行うべきです。

 

被害者お一人の力で異議申立てを成功させるのは困難ですから、手続きされる際には弁護士にお任せ下さい。

 

 

2.自賠責保険・共済紛争処理機構

後遺障害認定結果を変更させる2つめの方法として「自賠責保険・共済紛争処理機構」の利用が挙げられます。これは交通事故ADR(裁判外の紛争処理機関)の1種で、当事者と自賠責保険とのトラブル解決を目的に設置されています。

自賠責での決定内容や保険金支払いなどに関して当事者に不満がある場合、紛争処理機構に訴え出ると、紛争処理機構は自賠責の判断内容が適正かどうか判定します。

自賠責保険や共済は紛争処理機構の決定事項に従うので、ここで等級が変更されたり認定されたりしたら、自賠責でもそのまま有効な決定として取り扱ってくれます。

 

自賠責保険・共済紛争処理機構の仕組みは、「調停」と呼ばれますが基本的に「書面審理」です。一般の交通事故ADRや調停のような「話し合い」ではありません。

判定を覆すには、適切な資料の収集と提出、書面によるわかりやすい説明が必須となります。

被害者お一人で効果的に立証等行うのは難しいので、やはり弁護士に依頼する必要があると言えます。

 

3.訴訟

自賠責保険における異議申立て(再審査)や自賠責保険・共済紛争処理機構の調停で結果が変わらなかった場合でも、訴訟をすれば後遺障害認定結果が変わる可能性があります。

裁判所は終局的な紛争解決機関ですから、自賠責保険や自賠責保険・共済紛争処理機構の判断内容に拘束されず、当事者の主張や証拠に基づいて自由に判断できます。

 

判断するのは自賠責とも紛争処理機構とも全く異なる裁判所(裁判官)であり、判断の過程や方法も異なるため、同じ資料でも判断が覆る可能性が充分にあります。

 

また裁判所が後遺障害認定を認めた場合、慰謝料や逸失利益は「裁判基準」で計算されます。すると自賠責基準や任意保険会社の基準より大幅に高額になる可能性が高い(後遺障害慰謝料の場合2~3倍程度になります)ので、被害者にとって非常に有利です。

 

一般に「裁判」というと構えてしまう方が多いのですが、現実には裁判によって有利な結果を得られるケースが多々あります。弁護士がついて適切な対処をするなら、不安に思う必要はありません。

 

当事務所では交通事故被害者の方への支援に積極的に取り組んでいます。後遺障害認定結果に納得できないなら、一度お気軽にご相談下さい。

 

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