物損事故に遭った場合の対処方法と注意点

  • 物損事故に遭ったが、過失割合に納得できない
  • 物損事故ではどのような賠償金が支払われるのか?
  • 買い換え費用や代車費用はどのくらい支払ってもらえるの?

物損事故の場合、基本的に加害者が刑事事件になることもなく、人身事故と比べて軽視されがちです。しかし当事者にとっては物損事故も重大です。

物損事故ではどのくらいの賠償金が支払われるのか、また過失割合に納得できない場合にどうしたら良いのか、ご説明します。

 

1.物損事故で請求できる賠償金

物損事故とは、人が死傷しなかった交通事故です。車や施設、家などが壊れたり、ペットなどの動物が死傷したりしただけで、人が傷つかなければ物損事故となります。

物損事故の場合には、以下のような損害賠償請求が認められます。

  • 車の修理費用
    車が破損したら、その修理費用を請求できます。
  • 車の買い換え費用
    修理費用が車の時価を上回るケースや、物理的に修復が不可能な場合には、車の買い換え費用が認められます。この場合の金額は、車の時価です。また、買い換えにともなう諸経費(登録費用や車庫証明の費用、自動車取得税など)も請求可能です。
  • 代車費用
    修理や買い換えによって車を使えない期間が発生すると、代車を利用することがあります。その場合の代車費用も加害者に請求可能です。
  • 評価損
    事故車となったことによって車の価値が低下すると、その評価損を相手に請求できます。
  • 休車損害
    タクシー会社やバス会社などが交通事故に遭い、車を使えなくなって営業損失が発生したケースでは、その休車損害も請求可能です。
  • 積荷損
    トラックなどが交通事故に遭い、積荷が破損して損害が発生したら、その損害賠償も可能です。

 

2.物損事故と過失割合

物損事故であっても被害者に過失割合があると、過失相殺によって賠償金額が減額されます。

そこで物損事故では、双方の過失割合についての意見が対立してトラブルになるケースが非常に多くみられます。

自分の過失割合が小さいことを証明するには、ドライブレコーダーをつけて事故の状況を詳細に録画しておくのが一番確実です。また、車の傷の付き方や道路に残ったタイヤの跡、目撃証言などから事故の状況を明らかにして、過失割合を証明できるケースもあります。

なお物損事故の場合には、人身事故と異なり実況見分調書が作成されないので、これによって事故の状況を証明することはできません。

物損事故は損害額が小さいので弁護士に依頼しづらいとされますが、弁護士費用特約を利用できれば費用の負担なく弁護士に対応を依頼できて、賠償金額を増額できるメリットを得られます。

当事務所でも弁護士費用特約に対応しておりますので、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約がついているならば、是非とも一度、ご相談ください。

 

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