労災保険を使って通院するメリット

 

交通事故が労災に該当する場合、労災保険を適用して入通院治療を受けることができます。

労災保険を利用すると、自賠責保険や相手の任意保険会社の対人賠償責任保険を適用するよりもいろいろなメリットを受けられます。

 

労災保険には過失相殺も適用されませんし限度額もなく、保険会社から突然治療費を打ち切られるリスクもないからです。

以下では交通事故で労災保険を利用して通院するメリットをわかりやすくご紹介していきます。

 

1.労災保険を利用できる交通事故

交通事故で労災保険を使えるのは、業務中に交通事故が発生したケースや通勤・退勤途中に交通事故が発生したケースです。

このような場合、交通事故が「労働災害」や「通勤災害」に該当するので、労災保険を適用して治療を受けられます。

一般に「交通事故には労災保険が適用されない」と思われているケースがありますが、そのような制限はないので安心して利用しましょう。

 

2.労災保険を利用するメリット

交通事故の治療に労災保険を適用すると、以下のようなメリットがあります。

2-1.重過失減額や過失相殺が適用されず全額の支払いを受けられる

交通事故の損害賠償金には「過失相殺」が適用されます。被害者にも過失が認められる場合には、被害者が相手に請求できる賠償金から減額されます。被害者の過失割合が高い場合には、治療費を全額払ってもらえない可能性が高くなります。自賠責保険にも「重過失減額」という制度があり、被害者側の過失が7割以上になると、段階的に保険金の支払い額が減額されます。

 

労災保険の場合、過失相殺や重過失減額に相当する制度がないので、被害者の過失割合がどれほど高くても全額の治療費の支給を受けられます。

 

2-2.限度額がない

自賠責保険や任意保険には限度額があります。特に自賠責保険の場合、一般の人身事故(傷害)の限度額が120万円と非常に低額に設定されています。ここから治療費や休業損害、入通院慰謝料などをすべてまかなわないといけないので、通院期間が少し長くなるとすぐに限度額に達してしまいます。

労災保険の場合には限度額がないので、治療期間がどれほど長くかかって金額がかさんでも全額の支給を受けられます。

 

2-3.保険会社から治療費を打ち切られるリスクがない

交通事故後の通院期間が一定以上に長引くと、任意保険会社は治療費の支払いを打ち切るケースが多数あります。治療費がかさんで自賠責保険の限度額が近づいてくると、任意保険会社の負担が発生するので、その前に治療を打ち切らせたいと考えてのことです。治療を続けたいと考える被害者と大きなトラブルになるケースも多々あります。

労災保険を利用して治療費を支払う場合、相手の保険会社は関与しないので、治療費を打ち切られる心配がありません。

 

2-4.自賠責の限度額を休業損害や慰謝料などにまわせる

自賠責保険には120万円の限度額があり、そこから治療費や休業損害、入通院慰謝料などをすべて支払わねばなりません。

労災保険を適用すると、治療費については労災保険から支払われるので、自賠責の120万円を休業損害や入通院慰謝料などにまわすことができて、十分な補償を受けやすくなります。

 

3.労災保険を適用するメリットがある場合

  • 被害者の過失割合が高い場合
  • 治療が長期化、高額化しそうな場合
  • 保険会社から治療費を打ち切られた場合、打ちきられそうな場合
  • 相手が保険に入っていない場合

 

4.労災保険を適用する方法

労災保険を適用するには、「療養補償給付」の申請をする必要があります。

申請書には、会社が署名押印をする欄がありますが、会社が協力しない場合には、その旨書いておけば署名押印をしてもらえなくても労災申請が可能です。

 

治療を受けている病院が「労災指定病院」の場合、申請書を病院に提出すると手続きをしてもらえます。

労災指定病医院以外の病院で治療を受ける場合、申請書は自分で労働基準監督署に提出して手続きを進める必要があります。

 

交通事故が労災に該当する場合には、治療費だけでなく休業補償や後遺障害に関する給付も受けられます。事故後の対処に迷われたら、お気軽に弁護士までご相談下さい。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー