外貌醜状、醜状痕の後遺障害について

  • 交通事故で、顔に大きな傷跡が残ってしまった…
  • 外貌醜状の後遺障害では逸失利益を支払えないと言われた
  • 醜状痕の後遺障害では、どのくらいの損害賠償をできるのか?

交通事故で顔や頭、首などの見える場所や腕、脚などに「傷跡」が残ると、後遺障害として認められる可能性があります。

今回は、外貌醜状や醜状痕の後遺障害について、千葉の弁護士が解説いたします。

 

1.外貌醜状とは

外貌醜状とは、顔や首、頭の日常露出している部分に傷跡(醜状痕)が残ることです。交通事故そのものによる受傷はもちろんのこと、手術などの治療によって傷跡が残った場合にも外貌醜状となります。

外貌醜状として認められるためには「日常露出する場所」である必要があり、髪の毛などで隠れていたら外貌醜状になりません。

また傷跡として認められるのは、やけどなどの瘢痕、傷を負ったときの線状痕、組織陥没です。

顔などに一生消えない傷が残った場合、被害者は強い精神的苦痛を受けますし、その後の人生において、労働を含めて積極的に活動できなくなる可能性も高まります。そこで外貌醜状は後遺障害として認められています。

 

2.醜状痕とは

醜状痕は「外貌醜状」に限らず、腕や脚などの他の部位に傷跡が残ったものです。

この場合にも一定以上の大きさの醜状痕が残ったら後遺障害認定を受けられます。

 

3.外貌醜状や醜状痕で認定される後遺障害の等級

外貌醜状や醜状痕で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の通りです。

 

7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの

  • 頭部に手のひら大(指の部分を含まない。)以上の瘢痕または頭蓋骨に手のひら大以上の欠損が残った場合
  • 顔面に鶏卵大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没が残った場合
  • 頸部に手のひら大以上の瘢痕が残った場合

 

9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの

顔面に長さ5センチメートル以上の線状痕が残った場合

 

12級14号 外貌に醜状を残すもの

  • 頭部に鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損が残った場合
  • 顔面に10円銅貨大以上の瘢痕または3センチメートル以上の線状痕が残った場合
  • 頸部に鶏卵大以上の瘢痕が残った場合

 

上肢・下肢の醜状痕

14級4号、5号  上肢・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

 

4.外貌醜状、醜状痕と逸失利益

外貌醜状や醜状痕の後遺障害の場合、保険会社から「労働能力が低下しない」と主張されて逸失利益を否定されるケースが多いです。

しかし特に外貌醜状の場合には、営業職などに不向きになってしまう可能性が高いですし、人前で話すことや積極的にプレゼンすることなどができなくなって、将来の活躍の場が限定されるおそれも充分考えられます。

実際に、外貌醜状で逸失利益を認める裁判例もたくさん出ています。また逸失利益を減額されたり否定されたりする分、後遺障害慰謝料を増額してもらえるケースも多いです。

外貌醜状や醜状痕のケースで保険会社から理不尽な主張をされても泣き寝入りする必要はありません。弁護士が強力なサポートをいたしますので、良ければ一度、ご相談下さい。

 

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