むち打ち(末梢神経障害)|交通事故の後遺障害

交通事故に遭うと「むち打ち」の傷害を負うケースが非常に多いです。

むち打ちでは治療期間も長期間となりますし、後遺障害が残ってしまう可能性もあります。

今回は、交通事故のむち打ちの後遺障害について、千葉の弁護士が解説いたします。

 

1.むち打ちとは

むち打ちとは、追突事故などで首の骨である「頸椎」が強い衝撃を受けて損傷することです。医学的な診断名は「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」と言います。

むち打ちになると、以下のような症状が出ます。

  • 首の痛み
  • 背中の痛みやコリ
  • 肩の痛みやコリ
  • 腕の痛みやしびれ感
  • 倦怠感

この他、頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気、食欲不振などが起こるケースもあり、むち打ちの症状は多様です。

 

2.むち打ちの治療方法

むち打ちになった場合、当初はネックカラーなどをつけて安静にして、患部を動かさないようにします。

症状が落ち着いてきたら、徐々にリハビリを行い、元の動きを取り戻していきます。

温熱療法や電気療法、牽引療法などを行うケースもあります。

 

3.むち打ちの後遺障害立証方法

むち打ちで後遺障害認定を受けるには、まずはMRI撮影によって、頸椎組織の損傷を立証することを目指しましょう。MRIで他覚所見を把握できれば、高い方の等級である12級の認定を受けられるからです。

同時にジャクソンテストやスパークリングテスト、反射テストや知覚検査などの神経学的検査、筋電図検査などを行って、できるだけ多方面からむち打ちの症状を立証します。

また患者の自覚症状として、交通事故後首尾一貫して、むち打ちに特有の症状(痛みやしびれなど)を医師に訴え続けていることなどが必要となります。

 

4.むち打ちで認められる後遺障害の等級

むち打ちで認定される後遺障害の等級は12級または14級です。

MRIなどの他覚所見によって症状を客観的に立証できた場合には12級が認定されます。

他覚症状の立証がなく、自覚症状のみであってもその症状が存在することを合理的に推認できるケースでは14級が認定されます。

  • 12級13号  局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14級9号 局部に神経症状を残すもの

 

5.むち打ちで後遺障害認定されたときに受け取れる賠償金

12級となった場合の後遺障害慰謝料は290万円程度、14級になった場合の後遺障害慰謝料は110万円程度です。これに加えて後遺障害逸失利益の支払いを受けられます。

むち打ちで後遺障害認定を受けるには、交通事故当初からきちんと整形外科に通院し、各種の検査によって症状をきっちり立証する必要があります。また、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士基準で計算されるため後遺障害慰謝料が大きく増額されます。

千葉で交通事故に遭われてむち打ちになったときの後遺障害認定は、当事務所の弁護士までお任せ下さい。

 

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