3つの慰謝料基準の比較

交通事故で後遺症が残ったときには「後遺障害慰謝料」を請求できます。

ただ後遺障害慰謝料は、どのような計算方法で計算するかにより、大きく金額が変わってくる可能性があります。

今回は、交通事故の3つの慰謝料基準を比較した上で、裁判基準(弁護士基準)で計算する必要性についてご説明します。

 

1.後遺障害の慰謝料とは

交通事故で後遺症が残った場合には、自賠責保険で「後遺障害等級認定」を受ければ加害者から後遺障害慰謝料を支払ってもらえます。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的損害に対する慰謝料です。

後遺障害の等級が上がると、症状が重くなって被害者の苦痛も大きくなるので、認定された等級が高いほど慰謝料は高額になります。

 

2.3つの慰謝料基準とは

ところが後遺障害慰謝料の金額は、どの慰謝料算定基準を使って計算するかによっても大きく異なってきます。

交通事故の慰謝料計算基準には以下の3種類があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準(弁護士基準)

自賠責基準は自賠責保険が使う基準、任意保険基準は任意保険会社が使う基準、裁判基準は裁判所や弁護士が使う基準です。

 

3.3つの慰謝料基準の比較

3つの慰謝料基準によって後遺障害慰謝料を計算すると、どのくらいの金額の差が発生するのでしょうか?

一覧で比較してみましょう。

等級 弁護士・裁判基準 任意保険基準 自賠責基準
1級 2800万円 1300万円 1100万円
2級 2370万円 1120万円 958万円
3級 1990万円 950万円  829万円
4級 1670万円 800万円 712万円
5級 1400万円 700万円 599万円
6級 1180万円 600万円 498万円
7級 1000万円 500万円 409万円
8級 830万円 400万円 324万円
9級 690万円 300万円  245万円
10級 550万円 200万円  187万円
11級 420万円  150万円  135万円 
12級  290万円  100万円  93万円 
13級  180万円 60万円  57万円 
14級  110万円  40万円  32万円 

任意保険基準は推定の数字です(具体的には任意保険会社によって異なります)。

上記を見るとわかりますが、裁判基準を適用すると、他の基準と比べて慰謝料が2~3倍程度に増額されます。

 

4.裁判基準を適用する方法

被害者が自分で示談交渉をすると、低額な任意保険基準が適用されてしまうので慰謝料が少なくなります。

裁判基準を適用して慰謝料を増額させるには、弁護士に示談交渉を依頼するか訴訟を起こす必要があります。いきなり訴訟を起こすよりも弁護士に依頼して高額な慰謝料獲得を目指す方が効率的ですし、負担もかかりません。

弁護士に依頼すると、後遺障害慰謝料のみならず、入通院慰謝料や死亡慰謝料も増額されるので、賠償金の金額が全体として大きくアップします。

当事務所でも交通事故被害者への支援を積極的に行っています。千葉で交通事故に遭われた場合、是非とも一度、ご相談ください。

 

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