交通事故の後遺症で認められる「等級」について

交通事故に遭うと、身体のさまざまな部分に後遺症が残ってしまうことがあります。

たとえば手を動かせなくなったり歩行困難になったり目が見えにくくなったり歯を失ったり。

そのようなとき、被害者が正当な補償を受けるには、「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。

今回は、交通事故の後遺障害の「等級」とは何なのか、千葉の弁護士が解説いたします。

 

1.後遺障害の等級とは

交通事故の後遺障害には「等級」があります。等級とは後遺障害の内容や程度に応じてつけられる段階のことです。

ひと言で「交通事故の後遺障害」と言っても、重いものから軽いものまでさまざまです。

それらを全部一緒にして同じ補償内容にすることはできないので、等級をつけて段階ごとに分類し、重い後遺障害の人ほど高い賠償金を受けとれるようにしているのです。

交通事故の後遺障害には14段階の等級があり、1級がもっとも重く、14級がもっとも軽くなっています。

 

2.等級ごとの後遺障害の例

1級 両眼を完全に失明した、神経系統の障害により全面的な介護が必要になった

2級 神経系統の傷害により、随時介護が必要になった

3級 神経障害で、一生働けない身体になった

4級 ものを飲み込んだり話したりするのに著しい障害が残った

5級 片腕の関節がすべて強直して、使い物にならなくなった

6級 両眼の視力が0.1以下になった

7級 片耳の聴力がなくなり、もう片方も相当聞こえにくくなった

8級 片脚の長さがもう1つの脚より5センチメートル以上短くなった

9級 片耳の聴力を失った

10級 片脚が、もう1つの脚より3センチメートル以上短くなってしまった

11級 片手の人差し指や中指または薬指を失った

12級 外貌に醜状(傷跡)が残った

13級 片眼の視力が0.6以下になった

14級 むちうちで痛みやしびれなどの神経症状が残った

他にもいろいろな後遺症(後遺障害)の例があります。

 

3.高い等級の後遺障害認定を受けるには

後遺障害の等級は高ければ高いほど慰謝料も逸失利益も高額になるので、被害者にとってはなるべく高い等級の認定を受けることが大切です。

ただ被害者が自分で対応する場合、必ずしも効果的に後遺障害等級認定の手続を進めることができず、認定を受けられなかったり等級が低くなってしまったりするケースが多々あります。

きちんと認定を受けて正当な賠償金を受けとるには、弁護士に後遺障害等級認定への対応を相談すべきです。

当事務所では、これまで弁護士の関与によって後遺障害等級認定を獲得した事例数が多く、ノウハウの蓄積もあります。交通事故の後遺症が残って苦しんでいるならば、一度ご相談いただけましたら幸いです。

 

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