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【解決事例】過失100%の加害者から、一転、被害者へ 逆転判決に成功

2021-03-08

事故態様

相手方(Y氏)の主張

Y車は、片側2車線の右車線を走行していたところ、前方の車両が信号待ちで停止していたのでY車も続いて停止した。そこへY車の後方を走行していたX車が前方不注意のまま追突して来たという事故である。よって、Y氏に過失はなく、100%X氏の過失である。

 

依頼人(X氏)の主張

X車は、片側2車線の右車線を走行していた。道路が2車線から1車線に減少する部分に差し掛かったところで、減少車線である左車線を走行してX車に追い付いて来たY車が、X車を追い抜きざまに進路変更してX車の前方に強引に進入した上、前方に信号待ちで停車している車両があったためY車が急ブレーキをかけたことから,X車も急ブレーキをかけたが間に合わず,X車がY車に追突してしまったという事故である。よって、事故発生の責任はY氏にある。

 

弁護士による解決

交通事故発生直後に現場に駆け付けた警察官が作成した交通事故証明書には「追突」と記載されていました。この場合、Y氏は無過失、X氏が過失100%とされるのが通常です。

 

また、Y氏加入の保険会社が調査依頼した調査報告書でも、X車がY車に追突したものでY氏は無過失、X氏が過失100%とされていました。調査員の所見は「いわゆるノーズダイブを引き起こしたことが確認される」などとして、X氏が主張する事故態様を虚偽と決め付け、「嘘は直ぐに見破れる」などと書いてあるようなあまりにも酷い内容でした。

 

交渉段階からY氏にも弁護士が付いていましたが、強硬にY氏の無過失を主張して示談成立の見込みがなかったため、訴訟を提起しました。

裁判では、「追突」ではあっても、追突事故が起こったそもそもの原因は、X車の前に強引に入り込んできたY車にあることを粘り強く主張しました。

調査報告書については、いわゆるノーズダイブは急ブレーキをかけたのであるから当然の現象であって、全く的外れな見解であることを指摘しました。

また、衝突痕が、X車の左前部とY車の右後部である点を指摘し、Y車が左車線から右車線に強引に進入した直後に追突したことを伺わせる事情として主張しました。

最終的に本人尋問が実施されることとなりましたが、事前に現場を走行して道路状況を確認し、Y氏に対する反対尋問によって、Y氏の供述に客観的な道路状況に反する部分や、供述自体に矛盾点や不自然な点があることを明らかにすることができました。

この結果、裁判所は、当方が主張した事故態様が事実であると認定し、過失100%の加害者とされていたX氏を、一転、被害者とする逆転判決を勝ち取ることができました。

【解決事例】過失割合 20:80→0:100 への修正に成功

2021-03-03

事故態様

G氏が緩い左カーブの道路を走行中,左方路肩に停車中の相手車両の横を通過しようとした際に相手車両が急に発進して車線に進入したため接触。相手車両はウインカーも出していなかった。

 

相手方保険会社の主張

判例タイムズ38【148】を参考に「G氏20:相手方80」と主張

当方の主張

判例タイムズ38【148】は、全く事案が異なり当てはまらない。本件は定型的な事故態様ではないから具体的に判断すべき。

車両の接触箇所はG氏の車両の左側面部と相手車両の右前部であり、接触箇所からも、既にG氏が相手車両の横を通過しているところに相手車両が発進して衝突して来たことは明らか。この場合、G氏には衝突を回避する方法はない。

相手方車両はウインカーを出していなかったのであるから、G氏がそのまま相手車両の横を通過しようとしたことには何らの注意義務違反もない(事前にG氏が相手車両の発進を予見して減速ないし停止し、相手車両を先に行かせる義務はない)。

 

解決

相手方保険会社が全く譲歩しなかったため、当方は訴訟提起しました。

第1回口頭弁論が開かれる前に、相手方保険会社から、当方の主張を全面的に認めるとの連絡があり、裁判が始まる前に当方の過失0という内容で示談が成立しました。当方は訴えを取り下げて裁判は終了となりました。

【解決事例】過失割合 30:70→5:95 への修正に成功

2020-07-10

事故態様

本件事故は、X氏が運転する被害車両が、千葉市若葉区にある片側二車線道路の右車線を走行していたところ、やや前方の左車線(交差点手前の左折専用レーン)を走行していたY氏運転の加害車両が交差点に差しかかったところで、突如、右車線に車線変更したため、右車線を直進していた被害車両の左側面後方に加害車両の前方右側が衝突したという物損事故です。

X氏が無過失を主張したのに対し、Y氏の保険会社は、X氏はクラクションを鳴らさなかったのでX氏にも過失があるとして、X30:Y70の過失割合を提示し、その後、X20:Y80の過失割合までなら譲歩すると言って来たとのことで、この段階で当事務所に相談に来られました。

 

当事務所による解決

一般的に、進路変更車と後続直進車との事故における基本過失割合は、別冊判例タイムズ【153】により、後続直進車30:進路変更車70とされています。

ただし、【153】の基準には、基本過失割合の修正要素があり、進路変更禁止場所での進路変更の場合には、後続直進車の過失割合が20%マイナスされ、後続直進車10:進路変更車90に修正することが可能とされています。

加害車両が走行していたのは左折レーンであり、車線変更禁止場所での右車線への進路変更に該当しますので、【153】に単純にあてはめたとしても、過失割合はX10:Y90となるはずです。保険会社の提示は全く当を得ないものと言わざるを得ませんでした。

 

さらにドライブレコーダーで確認したところ、加害車両は、交差点の手前で突然右ウィンカーを点滅させ、一旦やや左側に寄った後、交差道路の方向に右折しようとする動きをしていたこと、このとき既に被害車両は右車線を直進して交差点内に入りかけていたことが分かりました。すなわち、加害車両は、左折レーンからそのまま大回りで交差道路に右折進入しようとして、加害車両から見れば進路前方に位置する被害車両に衝突しているのです。このような事故態様からすれば、Y氏に著しい前方不注意、著しい過失があったことは明らかでした。【153】では、著しい過失は後続直進車の過失を10%のマイナスさせる修正要素とされていますので、これを単純にあてはめるとX氏の過失は0ということになります。

ただし、裏を返せば、ドライブレコーダーの映像と同じ景色がX氏にも見えていたのであれば、X氏からも加害車両が被害車両の進行方向に進入する動きをしていることが予見できるはずであり、事故を回避するための何らかの措置をとらなかったという意味では、X氏にも若干の過失が認められてしまうことは否定できません。

 

そこで、最終的には、5%だけ譲歩し、X5:Y95で示談することとなりました。

【解決事例】弁護士に委任して適正な賠償額で示談

2020-07-03

交通事故後、きちんと保険会社から治療費の支払もなされ、過失割合についても納得できる割合を提示された場合、わざわざ弁護士に委任するまでもないと思われるかもしれません。

しかし、保険会社との手続をご自身でなさるのではなく、弁護士に委任するだけで、裁判所の基準に近い適正な賠償額を受け取ることができますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

以下では、交通事故被害者の方で、保険会社の対応に特に不満はなかったものの、当事務所にご依頼いただいた結果をいくつかご紹介させていただきます。

 

K氏(会社員)

示談金額:59万円
事  案:追突事故
事前提示:なし
過失割合:0%
通院期間:3.5か月
治療日数:50日
治 療 費:支払済
交 通 費:支払済
後遺障害:なし
慰 謝 料:裁判所基準(赤い本別表Ⅱ)の95%で示談

 

Y氏(会社員)

示談金額:70万円
事   案:自転車で道路左側走行中,後続の左折自動車による巻き込み事故
事前提示:なし
過失割合:10%
通院期間:6か月
治療日数:99日
治 療 費:支払済
交 通 費:支払済
後遺障害:なし
慰 謝 料:裁判所基準(赤い本別表Ⅱ)の95%で示談

 

W氏(会社員)

示談金額:80万円
事  案:後退事故
事前提示:なし
過失割合:0%
通院期間:5.5か月
治療日数:123日
治 療 費:支払済
交 通 費:支払済
後遺障害:なし
慰 謝 料:裁判所基準(赤い本別表Ⅱ)の95%で示談

 

S氏(会社役員)

示談金額:82万円
事  案:追突事故
事前提示:なし
過失割合:0%
通院期間:5.4か月
治療日数:53日
治 療 費:支払済
交 通 費:支払済
後遺障害:なし
慰 謝 料:裁判所基準(赤い本別表Ⅱ)の97%で示談

 

U氏(会社員)

示談金額:90万円
事  案:追突事故
事前提示:なし
過失割合:0%
通院期間:6.13か月
治療日数:104日
治 療 費:支払済
交 通 費:支払済
後遺障害:なし
慰 謝 料:裁判所基準(赤い本別表Ⅱ)の99%で示談

 

N氏(個人事業主)

示談金額:180万円
事  案:追突事故
事前提示:なし
過失割合:0%
通院期間:7か月
治療日数:106日
治 療 費:支払済
交 通 費:支払済
休業損害:経費算入額で多少の争いあり
後遺障害:なし
慰 謝 料:裁判所基準(赤い本別表Ⅰ)の95%で示談

 

K氏(無職・高齢者)

示談金額:520万円
事  案:歩行中に自動車に接触して転倒
事前提示:なし
過失割合:20%
通院期間:入院10日 通院13.16か月
治療日数:75日
治 療 費:支払済
交 通 費:支払済
後遺障害:10級10号
慰 謝 料:傷害慰謝料、後遺症慰謝料とも裁判所基準(赤い本別表Ⅰ)の100%で示談

【解決事例】43万5600円の増額に成功(慰謝料)

2020-06-26

交通事故の概要

被害者が千葉市内の道路を自転車で直進していたところ、路外の駐車場に進入するために右折して来た相手方の自動車に衝突され、右膝打撲等の傷害を負ったもの。

治療期間6か月(実通院日数30日)
治 療 費:支払済み
休業損害:なし
後遺障害:なし
過失割合:判例タイムズ【301】により被害者10:加害者90(争いなし)

保険会社から26万4400円の提示があったため、弁護士に相談

弁護士による解決

保険会社からの提示額は、自賠責保険の基準で計算されており、傷害慰謝料(通院慰謝料)の増額が見込まれました。

傷害慰謝料:4200円×30日×2=25万2000円

但し、保険会社の提示額は自賠責基準のため、過失相殺はなし。

これに対し、裁判所基準で計算すると、通院期間6か月の場合の傷害慰謝料(通院慰謝料)は89万円となります(「損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部・いわゆる「赤い本」の別表Ⅱ)。

そこで、裁判所基準で交渉し、最終的には訴外であることを考慮して9割に相当する80万1000円で合意することができました。

<損害目録>
①治療費50万3660円
②交通費 1万2400円
③慰謝料80万1000円
④合計131万7060円
⑤過失相殺(④の1割)13万1706円
⑥既払額(治療費)50万3660円
⑦④-⑤-⑥=68万1694円

最後に端数の切り上げを交渉し、70万円で示談が成立しました。

保険会社の事前提示額から43万5600円の増額となりました。

【解決事例】1000万円の増額に成功(後遺障害等級・逸失利益)

2019-11-12

事案の概要

自転車搭乗中に相手方の自動車の左折に巻き込まれて転倒し、負傷したという事案でした。

ご依頼者(K氏)は、症状固定後、後遺障害等級10級10号の認定を受け、保険会社からは賠償金1000万円の提示を受けていました。

 

後遺障害等級について

<保険会社>

A氏がギプスの取外し後、不十分なリハビリしか受けていないことが後遺障害残存の原因であるから、認定を受けた10級を前提とした賠償は認められないと主張して来ました。

<当方>

A氏は、主治医の指示に基づきリハビリに励んでいたものであり、リハビリを怠った事実はないことを強く主張しました。

 

後遺障害による逸失利益について

<保険会社>

事故前の収入を基礎に算出すべきと主張して来ました。

<当方>

基礎収入については、確かに事故前の収入を基礎とすることが原則ではあるが、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額を基礎収入とすべき。実際、逸失利益は将来の収入であるから、過去の収入を基礎にすることに拘ることこそ不当である。A氏は、本件事故当時、転職の内定を受けており、そちらの収入を基礎収入とすべきと主張しました。

<保険会社>

事故後の年収が事故前の年収を上回っているから、そもそも逸失利益は生じていないと主張して来ました。

<当方>

事故後の年収が高いのは本人の努力の結果であり、事故がなければもっと高くなっていた。むしろ、後遺障害が原因で今後の昇給の障害となると主張しました。

 

結果

概ね上記のような交渉の結果、後遺障害等級10級、基礎収入は転職先の年収をベースとすることで合意し、保険会社の当初提示額より1000万円増額の賠償金2000万円で示談を成立させることができました。

【解決事例】280万円の増額に成功(後遺障害異議申立て)

2019-08-09

ご依頼者(A氏)は,平成30年2月10日に信号待ちで停車中にダンプカーに追突されたという事案でした。

 

A氏は,頚椎捻挫(むち打ち)で通院していたところ,保険会社から平成30年8月一杯で治療を打ち切ると通告され,平成30年8月31日をもって医師から症状固定の診断を受けたとのことでした。その後,A氏は,後遺障害等級認定の申請をしましたが,結果は「非該当」であったという段階で,当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

医師作成の後遺障害診断書を確認したところ,他覚所見も認められており,また,既存障害もないということで「14級9号」に該当すべきと判断しました。

そこで,主治医の先生からのご意見もいただいた上で,異議申立てをし「14級9号」の認定を受けることができました。

この結果,A氏は後遺障害分の賠償金として280万円多く受け取ることができました。

 

このように,後遺障害の等級認定がされた場合には,治療費,交通費,傷害慰謝料(通院慰謝料)といった賠償金とは別に,後遺障害による逸失利益と慰謝料を受け取ることができます。

 

後遺障害等級の中で一番低い14級でも,認定を受けることができれば150万円から300万円程度の増額が見込まれますので,保険会社からの後遺障害等級認定の結果に疑問がある方は,一度,弁護士に相談することをお勧めいたします。

【解決事例】50万円の増額に成功(慰謝料)

2019-05-10

ご依頼者様は追突事故で頚椎捻挫(むち打ち)を受傷した方でした。

通院治療終了後,加害者保険会社から「損害賠償額のご案内」が送られて来たため,その金額が妥当か否か確認したいとのことでご相談にいらっしゃいました。

傷害慰謝料(通院慰謝料)は,通院期間及び実通院日数で計算します。
自賠責保険の基準では4200円に実通院日数の2倍を乗じた金額が傷害慰謝料とされています。但し,日数は通院期間(総治療日数)が上限とされており,実通院日数の2倍が通院期間を上回る場合には,総治療日数に4200円を乗じた金額となります。

実通院日数×2<通院期間(総治療日数)

例えば,通院期間が3か月(総治療日数90日)の場合,実通院日数が30日(3日に1回の割合で通院)であれば,傷害慰謝料は30日×2×4200円=25万2000円となります。他方,実通院日数が60日であれば,実通院日数の2倍は120日となり総治療日数90日を上回るので,傷害慰謝料は90日×4200円=37万8000円となります。

ご依頼者様の治療期間は8か月(240日),実通院日数は180日でした。
この場合の傷害慰謝料は自賠責基準ですと

実通院日数180日×2>総治療日数240日

ですので,240日が上限となり,傷害慰謝料は240日×4200円=100万8000円の計算になります。
但し,傷害に対して自賠責保険から支払われる総額の上限は,治療費等も含めた合計で120万円までですので,例えば治療費が70万円であれば,慰謝料は50万円までしか支払われません。

このような自賠責保険では賄いきれない損害を填補するために,任意保険があるはずなのですが,加害者保険会社からご依頼者様に提示された賠償額を確認したところ,ご依頼者様の治療費が70万円であったため,傷害慰謝料は50万円とされていました。
これは,加害者保険会社が賠償金を自賠責保険の範囲内に収めようとしたためと思われます。

そこで,ご依頼者様から示談交渉を受任することとなりました。

裁判所基準ですとむち打ちで他覚所見がない場合の傷害慰謝料は103万円となりますが,ご依頼者様は裁判までは望んでいないとのことでした。
保険会社との交渉の結果,傷害慰謝料を100万円とすることで示談できました。

このように,頚椎捻挫(むち打ち)で治癒したようなケースであっても,保険会社からの提示額が低く,弁護士に委任することによって増額できる場合はよくあります。
保険会社から損害賠償額の提示があった場合には,そのまま署名押印して返送してしまうのではなく,一度弁護士の無料相談で確認することをお勧めします。

【解決事例】過失割合 30:70→10:90 への修正に成功

2019-04-22

本件は、T字路交差点(同幅員)における交通事故の過失割合が争われた事案です。

T字路交差点の直線路直進車がご依頼者様(X)、突き当たり路左折車が相手方(Y)でした。

Xは、T字路交差点の手前に差し掛かったところで、一瞬、突き当たり路の植え込みの切れ目からY車が見えたため、こちらに飛び出して来るかもしれないと思い、T字路交差点手前で一時停止して様子を伺っていたところ、Y車が飛び出して来て、Y車の右前部がX車の右前部に衝突したという事故でした。

 

交通事故の過失割合を検討する基準として、一般的に判例タイムズ社刊行の「別冊判例タイムズ38」が使用されています。同書籍の【139】図によれば、T字路交差点(同幅員)における交通事故の過失割合は「直線路直進車30:突き当たり路左右折車70」とされています。そのため、相手方保険会社は過失割合X30:Y70と主張して来ました。

これに対し、当方は、X車が交差点手前で停止していたところにY車が飛び出して来て衝突したものであるので当方に過失はないと主張しました。

 

本件事故直後、YはXが停止しているところに自分が飛び出して衝突したことを詫びていたそうですが、相手方保険会社によると、こともあろうにYはXが一旦停止していたことすら否認し、X車はそのまま交差点内に進入して来たと主張しているとのことでした。

話合いによる解決が難しいため、訴訟を提起することとなりました。

 

訴訟では、実況見分調書などに基づき、事故態様について詳細な主張を行いました。

その上で、本人尋問が実施されました。

本人尋問の結果、Xの主張及び供述は一貫していること、客観的証拠とも整合性が認められること、他方、Yの供述には矛盾点が認められることが露見し、判決では「X車が交差点手前で一旦停止していたところにY車が左折進入して来て衝突事故を惹起した」との認定を受けることができました。但し、XもY車の存在を植え込みの切れ目から確認できていたのであるから、停止していた位置よりも更に手前で待機した上、クラクションを鳴らして警告すべきであったとして、過失1割を取られました。

この結果、裁判所が認定した過失割合はX10:Y90となりましたが、X氏にはほぼ勝訴に近い結果に大変ご満足いただくことができました。

 

本件のように訴訟で本人尋問や証人尋問に至るようなケースは、単に交通事故の知識や手続に精通しているというだけではなく、交通事故以外の訴訟全般でも要求される法廷技術や尋問技術が必要となりますので、弁護士としての経験が極めて重要になって来ます。

【解決事例】470万円の増額に成功(人身傷害保険・逸失利益) 

2019-03-12

ご相談者は、加害者が任意保険に加入していなかったため、自分が入っていた自動車保険に付いていた人身傷害保険を使用している方でした。

人身傷害保険は交通事故に遭われた方ご自身(またはその家族等)が加入している保険であり、保険金は保険契約で定められた支払基準(約款)に従って支払われることになります。そのため、保険会社から「人身傷害保険は約款で基準が決まっていますので弁護士による交渉の余地はありません」との説明を受けている方も多くいらっしゃるようです。

しかし、人身傷害保険でも、弁護士による交渉によって大幅に増額が見込まれる賠償項目があります。それは後遺障害による逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害によって100パーセントのパフォーマンスで働けなくなった分の損害のことを言います。この逸失利益は「年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数」で計算するのですが、保険会社の約款では、「労働能力喪失率」については「別表に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年令、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して認定します。」、「労働能力喪失期間」については「別表に定める就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年令、現実の収入額、将来の収入の蓋然性等を勘案して認定します。」などと規定されています。そのため、保険会社は、後遺障害の逸失利益に関しては、必ずしも上限の数字で算出した保険金額を提示して来ないのです。

今回のご相談者は、後遺障害等級12級が認定され、保険会社からは保険金として既払額を除き400万円の提示を受けていました。しかし、提示額の内訳を確認しましたところ、後遺障害の逸失利益については「労働能力喪失率5パーセント」「労働能力喪失期間5年」で算出されていました。これでは後遺障害等級14級の場合と同じ金額です。

そこで、病院のカルテや診断書を根拠に症状について具体的に指摘するとともに、ご相談者の仕事の内容等を具体的かつ詳細に説明し、「労働能力喪失率」及び「労働能力喪失期間」を低く見積もるべきではないとの主張をしました。この結果、最終的に12級相当として妥当な金額である870万円まで増額することができました。

このように、人身傷害保険であっても、後遺障害の等級認定を受けられた方に関しては、弁護士が介入することで増額されるケースもありますので(特に後遺障害等級12級以上の認定を受けた方は大幅に増額される可能性があります)、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

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