【解決事例】過失割合 30:70→5:95 への修正に成功

事故態様

本件事故は、X氏が運転する被害車両が、千葉市若葉区にある片側二車線道路の右車線を走行していたところ、やや前方の左車線(交差点手前の左折専用レーン)を走行していたY氏運転の加害車両が交差点に差しかかったところで、突如、右車線に車線変更したため、右車線を直進していた被害車両の左側面後方に加害車両の前方右側が衝突したという物損事故です。

X氏が無過失を主張したのに対し、Y氏の保険会社は、X氏はクラクションを鳴らさなかったのでX氏にも過失があるとして、X30:Y70の過失割合を提示し、その後、X20:Y80の過失割合までなら譲歩すると言って来たとのことで、この段階で当事務所に相談に来られました。

 

当事務所による解決

一般的に、進路変更車と後続直進車との事故における基本過失割合は、別冊判例タイムズ【153】により、後続直進車30:進路変更車70とされています。

ただし、【153】の基準には、基本過失割合の修正要素があり、進路変更禁止場所での進路変更の場合には、後続直進車の過失割合が20%マイナスされ、後続直進車10:進路変更車90に修正することが可能とされています。

加害車両が走行していたのは左折レーンであり、車線変更禁止場所での右車線への進路変更に該当しますので、【153】に単純にあてはめたとしても、過失割合はX10:Y90となるはずです。保険会社の提示は全く当を得ないものと言わざるを得ませんでした。

 

さらにドライブレコーダーで確認したところ、加害車両は、交差点の手前で突然右ウィンカーを点滅させ、一旦やや左側に寄った後、交差道路の方向に右折しようとする動きをしていたこと、このとき既に被害車両は右車線を直進して交差点内に入りかけていたことが分かりました。すなわち、加害車両は、左折レーンからそのまま大回りで交差道路に右折進入しようとして、加害車両から見れば進路前方に位置する被害車両に衝突しているのです。このような事故態様からすれば、Y氏に著しい前方不注意、著しい過失があったことは明らかでした。【153】では、著しい過失は後続直進車の過失を10%のマイナスさせる修正要素とされていますので、これを単純にあてはめるとX氏の過失は0ということになります。

ただし、裏を返せば、ドライブレコーダーの映像と同じ景色がX氏にも見えていたのであれば、X氏からも加害車両が被害車両の進行方向に進入する動きをしていることが予見できるはずであり、事故を回避するための何らかの措置をとらなかったという意味では、X氏にも若干の過失が認められてしまうことは否定できません。

 

そこで、最終的には、5%だけ譲歩し、X5:Y95で示談することとなりました。

 

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