【解決事例】過失100%の加害者から、一転、被害者へ 逆転判決に成功

事故態様

相手方(Y氏)の主張

Y車は、片側2車線の右車線を走行していたところ、前方の車両が信号待ちで停止していたのでY車も続いて停止した。そこへY車の後方を走行していたX車が前方不注意のまま追突して来たという事故である。よって、Y氏に過失はなく、100%X氏の過失である。

 

依頼人(X氏)の主張

X車は、片側2車線の右車線を走行していた。道路が2車線から1車線に減少する部分に差し掛かったところで、減少車線である左車線を走行してX車に追い付いて来たY車が、X車を追い抜きざまに進路変更してX車の前方に強引に進入した上、前方に信号待ちで停車している車両があったためY車が急ブレーキをかけたことから,X車も急ブレーキをかけたが間に合わず,X車がY車に追突してしまったという事故である。よって、事故発生の責任はY氏にある。

 

弁護士による解決

交通事故発生直後に現場に駆け付けた警察官が作成した交通事故証明書には「追突」と記載されていました。この場合、Y氏は無過失、X氏が過失100%とされるのが通常です。

 

また、Y氏加入の保険会社が調査依頼した調査報告書でも、X車がY車に追突したものでY氏は無過失、X氏が過失100%とされていました。調査員の所見は「いわゆるノーズダイブを引き起こしたことが確認される」などとして、X氏が主張する事故態様を虚偽と決め付け、「嘘は直ぐに見破れる」などと書いてあるようなあまりにも酷い内容でした。

 

交渉段階からY氏にも弁護士が付いていましたが、強硬にY氏の無過失を主張して示談成立の見込みがなかったため、訴訟を提起しました。

裁判では、「追突」ではあっても、追突事故が起こったそもそもの原因は、X車の前に強引に入り込んできたY車にあることを粘り強く主張しました。

調査報告書については、いわゆるノーズダイブは急ブレーキをかけたのであるから当然の現象であって、全く的外れな見解であることを指摘しました。

また、衝突痕が、X車の左前部とY車の右後部である点を指摘し、Y車が左車線から右車線に強引に進入した直後に追突したことを伺わせる事情として主張しました。

最終的に本人尋問が実施されることとなりましたが、事前に現場を走行して道路状況を確認し、Y氏に対する反対尋問によって、Y氏の供述に客観的な道路状況に反する部分や、供述自体に矛盾点や不自然な点があることを明らかにすることができました。

この結果、裁判所は、当方が主張した事故態様が事実であると認定し、過失100%の加害者とされていたX氏を、一転、被害者とする逆転判決を勝ち取ることができました。

 

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