【解決事例】過失割合 30:70→10:90 への修正に成功

本件は、T字路交差点(同幅員)における交通事故の過失割合が争われた事案です。

T字路交差点の直線路直進車がご依頼者様(X)、突き当たり路左折車が相手方(Y)でした。

Xは、T字路交差点の手前に差し掛かったところで、一瞬、突き当たり路の植え込みの切れ目からY車が見えたため、こちらに飛び出して来るかもしれないと思い、T字路交差点手前で一時停止して様子を伺っていたところ、Y車が飛び出して来て、Y車の右前部がX車の右前部に衝突したという事故でした。

 

交通事故の過失割合を検討する基準として、一般的に判例タイムズ社刊行の「別冊判例タイムズ38」が使用されています。同書籍の【139】図によれば、T字路交差点(同幅員)における交通事故の過失割合は「直線路直進車30:突き当たり路左右折車70」とされています。そのため、相手方保険会社は過失割合X30:Y70と主張して来ました。

これに対し、当方は、X車が交差点手前で停止していたところにY車が飛び出して来て衝突したものであるので当方に過失はないと主張しました。

 

本件事故直後、YはXが停止しているところに自分が飛び出して衝突したことを詫びていたそうですが、相手方保険会社によると、こともあろうにYはXが一旦停止していたことすら否認し、X車はそのまま交差点内に進入して来たと主張しているとのことでした。

話合いによる解決が難しいため、訴訟を提起することとなりました。

 

訴訟では、実況見分調書などに基づき、事故態様について詳細な主張を行いました。

その上で、本人尋問が実施されました。

本人尋問の結果、Xの主張及び供述は一貫していること、客観的証拠とも整合性が認められること、他方、Yの供述には矛盾点が認められることが露見し、判決では「X車が交差点手前で一旦停止していたところにY車が左折進入して来て衝突事故を惹起した」との認定を受けることができました。但し、XもY車の存在を植え込みの切れ目から確認できていたのであるから、停止していた位置よりも更に手前で待機した上、クラクションを鳴らして警告すべきであったとして、過失1割を取られました。

この結果、裁判所が認定した過失割合はX10:Y90となりましたが、X氏にはほぼ勝訴に近い結果に大変ご満足いただくことができました。

 

本件のように訴訟で本人尋問や証人尋問に至るようなケースは、単に交通事故の知識や手続に精通しているというだけではなく、交通事故以外の訴訟全般でも要求される法廷技術や尋問技術が必要となりますので、弁護士としての経験が極めて重要になって来ます。

 

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