【解決事例】50万円の増額に成功(慰謝料)

ご依頼者様は追突事故で頚椎捻挫(むち打ち)を受傷した方でした。

通院治療終了後,加害者保険会社から「損害賠償額のご案内」が送られて来たため,その金額が妥当か否か確認したいとのことでご相談にいらっしゃいました。

傷害慰謝料(通院慰謝料)は,通院期間及び実通院日数で計算します。
自賠責保険の基準では4200円に実通院日数の2倍を乗じた金額が傷害慰謝料とされています。但し,日数は通院期間(総治療日数)が上限とされており,実通院日数の2倍が通院期間を上回る場合には,総治療日数に4200円を乗じた金額となります。

実通院日数×2<通院期間(総治療日数)

例えば,通院期間が3か月(総治療日数90日)の場合,実通院日数が30日(3日に1回の割合で通院)であれば,傷害慰謝料は30日×2×4200円=25万2000円となります。他方,実通院日数が60日であれば,実通院日数の2倍は120日となり総治療日数90日を上回るので,傷害慰謝料は90日×4200円=37万8000円となります。

ご依頼者様の治療期間は8か月(240日),実通院日数は180日でした。
この場合の傷害慰謝料は自賠責基準ですと

実通院日数180日×2>総治療日数240日

ですので,240日が上限となり,傷害慰謝料は240日×4200円=100万8000円の計算になります。
但し,傷害に対して自賠責保険から支払われる総額の上限は,治療費等も含めた合計で120万円までですので,例えば治療費が70万円であれば,慰謝料は50万円までしか支払われません。

このような自賠責保険では賄いきれない損害を填補するために,任意保険があるはずなのですが,加害者保険会社からご依頼者様に提示された賠償額を確認したところ,ご依頼者様の治療費が70万円であったため,傷害慰謝料は50万円とされていました。
これは,加害者保険会社が賠償金を自賠責保険の範囲内に収めようとしたためと思われます。

そこで,ご依頼者様から示談交渉を受任することとなりました。

裁判所基準ですとむち打ちで他覚所見がない場合の傷害慰謝料は103万円となりますが,ご依頼者様は裁判までは望んでいないとのことでした。
保険会社との交渉の結果,傷害慰謝料を100万円とすることで示談できました。

このように,頚椎捻挫(むち打ち)で治癒したようなケースであっても,保険会社からの提示額が低く,弁護士に委任することによって増額できる場合はよくあります。
保険会社から損害賠償額の提示があった場合には,そのまま署名押印して返送してしまうのではなく,一度弁護士の無料相談で確認することをお勧めします。

 

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