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無保険の相手と示談書を作成するときの注意点

2020-01-14

交通事故の相手が任意保険に入っていない場合、賠償金の支払を受けるには相手と直接話し合う必要があります。

当事者同士で示談して示談書を作成する際には、保険会社が関与する事案以上にトラブルが発生しやすく注意が必要です。

 

今回は無保険の相手と示談する場合に押さえておくべき注意点を解説します。

 

1.相手に資力がなく「支払えない」可能性がある

保険会社が相手なら、発生した損害がどんなに高額でもきちんと一括で支払われます。

「お金がない」からといって賠償金が支払われない状況はありえません。

しかし相手が本人の場合、そうはいきません。被害者に後遺障害が残ったり死亡したりして高額な賠償金が発生したときなど、相手に支払い能力がなく支払いを受けられない可能性があります。

 

示談の際、相手がどうしても一括で支払えない場合には「分割払い」を認めるなどの対応が必要です。

 

2.示談しても相手が支払わない可能性がある

保険会社が相手の場合、約束した示談金が支払われないことはありえません。通常、示談すれば1週間程度の間に指定した振込先に一括で示談金(保険金)が支払われます。

しかし相手が本人の場合、そうはいきません。示談して支払いを約束しても、守られない可能性があります。特に長期の分割払いにした場合、途中で支払われなくなるリスクが高くなり、要注意です。

 

3.無保険の相手と示談するときのポイント

無保険の相手と示談するときには、以下のような対応が重要です。

3-1.期限の利益喪失約款をつける

相手が賠償金を一括で支払えない場合、やむをえず分割払いを認めるべき状況が発生します。その際には、必ず「期限の利益喪失約款」をつけましょう。

期限の利益とは、「分割払いできる利益」です。

相手がきちんと約束通りに分割払いを続ければ問題ないのですが、支払いを滞納された後もずっと分割払いが認められると不都合が発生します。分割払いが認められる限り、期限が到来した分しか支払い請求できないからです。

そこで2~3回分滞納したら、その時点で残金の一括請求できるように取り決めておきます。それが「期限の利益喪失約款」です。

無保険の相手に分割払いを認める場合、必ず「2回分以上滞納した場合、期限の利益を喪失し、そのときの残金を一括払いする」と示談書内に定めておきましょう。

 

3-2.必ず公正証書にする

無保険の相手と示談するときには、相手が不払いを起こしたときの対処を考えておかねばなりません。

具体的には、示談書を公正証書にするようお勧めします。

公正証書とは、公務員である公証人が作成する公文書です。公正証書で金銭支払いの約束をするときに「強制執行認諾条項」をつけておけば、相手が不払いを起こしたときにすぐに相手の給料や預貯金、不動産などの資産を差し押さえることができます。

もし公正証書がなかったら、「損害賠償請求訴訟」を起こさないと差押えができないので大変な手間となります。

無保険の相手には不払いのリスクがつきまとうので、必ず公正証書を作成しておきましょう。

 

3-3.公正証書の作成方法

公正証書を作成するには、先に相手と示談を成立させておく必要があります。公証役場では示談交渉の代行や調整はしてくれません。

相手と話し合って合意した上で、お近くの公証役場に書面作成を申し込みましょう。

 

全国の公証役場一覧

http://www.koshonin.gr.jp/list

 

すると担当の公証人と公正証書の作成日時が決まります。指定された日時に必要書類を持って当事者2名が公証役場に行けば、公正証書による示談書を作成してもらえます。

 

その後、相手が約束通り支払いをしないときには、2回分の支払いを滞納した時点で残金と遅延損害金の一括請求ができますし、給料や預貯金などを差し押さえて回収できます。

 

無保険の相手との示談交渉は難航するケースも多いですし、示談成立後も不払いのリスクがつきまといます。不利益を避けるためには法律の専門知識を持った弁護士によるサポートが必要です。

千葉で交通事故に遭い、相手が無保険などでお困りの方はお気軽に当事務所までご相談下さい。

損益相殺とは

2020-01-06

交通事故で賠償金を計算するとき「損益相殺」によって減額されるケースがあります。

損益相殺とは一体何なのか、どういったケースで賠償金を減額されるのか、千葉の弁護士が解説します。

 

 

1.損益相殺とは

損益相殺とは、交通事故によって被害者が得た「利益」を損害額から差し引くことです。

 

交通事故によって「利益」が発生するとはどういうことなのだろう?と思われるかもしれません。

たとえば健康保険や労災保険などからの給付金などがここでいう「利益」です。これらは交通事故がなかったら給付されなかったはずのものなので、「利益」といえます。

 

交通事故によって発生した賠償金を計算するとき、交通事故によって発生した利益を差し引かないと被害者が得をすることになってしまうので「損益相殺」によって賠償金額を調整します。

 

交通事故によって一定の支払いや給付を受けると、その分損益相殺によって賠償金を減額される可能性があります。

 

2.損益相殺の対象になるもの

交通事故をきっかけに給付金などを受け取っても、すべてのケースで損益相殺されるわけではありません。

以下では「損益相殺の対象になるもの」を確認していきましょう。

 

2-1.自賠責保険からの保険金

自賠責保険から保険金を受け取った場合、任意保険会社から支払われる示談金から減額されます。

2-2.労災保険からの補償

労災保険から治療費(療養補償)や休業補償金を受け取った場合、相手から支払われる賠償金から減額されます。ただし特別支給金は除かれます。

2-3.人身傷害補償保険の保険金

被害者が人身傷害補償保険に入っている場合、加入している保険会社から保険金が支払われます。これについては損益相殺の対象となり、相手から支払われる賠償金から減額されます。無保険車傷害保険、車両保険金なども同様です。

 

2-4.健康保険や介護保険からの給付金

健康保険や介護保険から傷病手当金などの給付を受けたら、損益相殺の対象となって賠償金から差し引かれます。

2-5.年金からの給付金

事故をきっかけに国民年金や厚生年金から支払われる年金給付についても損益相殺の対象です。

2-6.政府保障事業からのてん補金

相手が自賠責に入っていないケースやひき逃げなどのケースで利用できる政府保障事業のてん補金は、損益相殺の対象となります。

 

3.損益相殺の対象にならないもの

以下のようなものは損益相殺の対象になりません。

 

3-1.生命保険金

生命保険金は「契約者が支払ってきた保険料の対価」であり「事故の損害を填補するもの」ではないので損益相殺の対象にならず、受け取っても賠償金は減額されません。

 

3-2.搭乗者傷害保険の保険金

被害者が搭乗者傷害保険に入っていると、人身事故に遭ったときに保険金が給付されます。こちらについては人身傷害補償保険とは異なり損益相殺の対象になりません。自損事故の保険金も損益相殺の対象にならないと考えられています。

 

3-3.お見舞い金やお香典

加害者からお見舞い金やお香典を受け取っても損益相殺の対象にならず、賠償金は減額されません。

3-4.労災の「特別支給金」

労災保険から支給される給付金には通常の補償部分以外に「特別支給金」があります。実は「特別支給金」は損益相殺の対象になりません。

たとえば労災の休業補償では、給与相当額の60%が休業補償、20%が特別支給金です。60%部分は損益相殺の対象となりますが20%部分は差し引かれません。その結果、被害者は自賠責保険からの100%の休業損害にプラスして、労災保険からの20%の休業特別支給金を受け取れます。

 

3-5.NASVA自動車事故対策機構の介護料

重大な後遺障害が残って介護が必要になると、NASVA(独立行政法人 自動車事故対策機構)から介護費用が支給されるケースがあります。この介護費用は交通事故の損害を填補するためのものではないと考えられており、損益相殺の対象になりません。

 

交通事故で適正な金額の賠償金を受け取るには、損益相殺についての正確な知識が必要です。

千葉で交通事故に遭われて対応に迷っている方がおられましたら、弁護士がお力になりますのでお気軽にご相談下さい。

親族が仕事を休んで看護した場合の休業損害

2019-12-24

交通事故に遭うと、入院看護が必要になるケースがあります。

親族に看護してもらったら、親族が仕事を休まねばならない状況も発生するでしょう。その場合、親族の休業損害を請求できるのでしょうか?

 

今回は親族が仕事を休んで被害者の看護をしたときの休業損害について、解説します。

 

1.親族の「休業損害」も支払われる

1-1.親族の休業損害は賠償金に含まれる

一般的に、親族が入院中の被害者に付き添った場合には「付添看護費用」として1日あたり6,500円程度が支払われます。

しかし親族が働いている場合、仕事を休んで付き添ったら6,500円を超える損害が発生するケースも多数あります。その場合、6,500円しか支払われないと、親族が不利益を受けます。

 

実はこのようなとき、親族は加害者に付添看護費用ではなく休業損害を請求できます。

親族の実際の給与額や収入額をもとに1日あたりの基礎収入を算定し、それをもとに付添日数分の休業損害の支払いを求めることが可能です。

 

1-2.親族の休業損害計算の具体例

たとえば直近3か月分の給料額が72万円のサラリーマンの夫が仕事を休んで交通事故に遭った妻に付き添ったとします。

その場合、1日当たりの基礎収入額は8,000円です。15日間付き添ったら12万円の休業損害を請求できます。

 

 

2.「付添看護費」との関係

一般的なケースでは親族が被害者に付き添ったら、1日あたり6,500円程度の付添看護費用が支払われます。上記のように親族に実際に発生した休業損害が支払われる場合、付添看護費用の6,500円はどうなるのでしょうか?

親族が付き添ったことについての損害や手当が「休業損害」として支払われたら、別途付添看護費用が支払われることはありません。同じ損害について二重取りすることになってしまうからです。

たとえば上記の具体例で夫が妻に付き添った場合、夫は1日あたり8,000円の休業損害を請求できますが、それ以上に6,500円をプラスすることはありません。親族が付き添った場合に請求できるのは「1日あたり6,500円」か「実際に発生した休業損害」の「どちらか高い方」となります。

 

3.親族の休業損害が高額な場合

親族が被害者に付き添ったとき、実収入を基準として休業損害を請求できますが「限度」があるので要注意です。

親族の休業損害は「本職の看護師に看護してもらった場合の金額」を超えることができません。親族が付き添うことによって本職の看護師の費用を超えるなら、親族ではなく本職の看護師に依頼して付き添ってもらうのが合理的だからです。

本職の看護師に依頼しないのは被害者側の自由ですが、その場合には休業損害全額ではなく本職の看護師にかかる費用まで減額されます。

具体的に「1日いくらまで」とはっきり定められているわけではありませんが、だいたい1日あたり1~15,000円くらいまでの範囲になるでしょう。

親族が高収入な方の場合、付き添ってもらっても全額の休業損害が出ない可能性が高くなります。

 

4.親族の休業損害が高額でも支払われる特殊なケース

親族が高収入でも、全額の休業損害が支払われるケースが例外的に存在します。それは「どうしてもその親族が付き添わなければならない特殊事情があるケース」です。

そういった事情がある場合、本職の看護師に看護を任せることができないので、親族が仕事を休んで看護して発生した休業損害全額と交通事故に因果関係が認められます。

 

たとえば小さな子どもが交通事故に遭い、母親がどうしても常時付き添わねばならないケースなどでは母親の休業損害が全額認められる可能性があります。

 

 

5.休業損害の計算に疑問を感じたら弁護士にご相談を

交通事故の休業損害計算の場面では、いろいろな法的問題が発生します。保険会社の提示する休業損害額が必ずしも適正なわけではありません。弁護士が示談交渉に対応することで、大幅に増額されるケースも多々あります。

休業損害や付添看護費用の計算で疑問を感じた場合には、どうぞ弁護士までご相談下さい。

むちうちの12級と14級の違い

2019-12-18

交通事故に遭い「むちうち」になってしまう被害者の方が非常にたくさんおられます。

むちうちになると「後遺障害」として認定される可能性がありますが、その際に該当する「等級」が重要です。

交通事故では後遺障害の認定等級が高くなればなるほど賠償金が高額になるからです。

むちうちの場合には12級または14級になる例が多数です。

 

今回はむちうちで12級になるケースと14級になるケースの違い、それぞれの賠償金額の相場などをご紹介します。

 

1.むちうちで12級になるケース

1-1.むちうちとは

むちうちとは、追突事故などに遭って首の骨である頸椎を損傷した場合に発生する症状です。むちうちは一般的な呼称であり、医学的には「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」「椎間板ヘルニア」「バレ・リュー症候群」「脊髄症」「神経根症」など程度や発症部位によってさまざまに分類されます。

 

むちうちになって後遺障害認定12級の認定を受けられるのは、以下のような場合です。

 

1-2.MRIなどで他覚所見を確認できる

むちうちで12級の認定を受けるには、MRIなどの画像検査で何らかの異常所見を確認できることが必要です。

たとえば事故によって発生した椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄などを確認できれば、後遺障害12級やそれ以上の等級が認定されます。

MRI以外の画像検査としてはレントゲンやCTなどもありますが、むちうちの損傷部位を確認するのにもっとも長けているのはMRIです。レントゲンやCTでは「骨の異常(骨折など)」しか確認できませんが、MRIでは「組織変性」を確認できるからです。

むちうちで12級の認定を受けるためには、精度の高いMRI検査機器を使って患部の撮影をしてもらうことが必須です。

 

2.むちうちで14級になるケース

むちうちで14級になるのはどのようなケースなのでしょうか?

 

それは「自覚症状に合致する症状が発生していると合理的に推認できる場合」です。

MRIなどによって症状を「証明」する必要はありませんが、症状があると合理的に推認されなければなりません。

そのためには、被害者が主張している自覚症状が一貫していること、交通事故の発生状況と合致していること、神経学的検査などの画像以外の検査方法で症状の存在を示すことなどが必要となってきます。

むちうちで画像撮影しても異常を確認できない場合、14級の認定を受けるために通院時からの慎重な対応と後遺障害認定請求する際の工夫が要求されます。

 

3.12級と14級それぞれの賠償金の相場

後遺障害12級や14級が認定されたら、それぞれどのくらいの賠償金を受け取れるのでしょうか?

3-1.12級の賠償金

交通事故で後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が支払われます。

  • 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、被害者の受けた精神的苦痛に対する賠償金です。12級の場合の後遺障害慰謝料の相場は290万円です。

  • 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって将来得られなくなった収入です。金額は、被害者の事故前の年収や年齢により異なります。

12級の場合には500万円を超えるケースが多く、1,000万円前後となる例もあります。

3-2.14級の賠償金

  • 後遺障害慰謝料

14級の場合の後遺障害慰謝料の相場は110万円程度です。

  • 後遺障害逸失利益

14級の場合の後遺障害逸失利益は500万円以下となる例が多数です。

 

4.むちうちで後遺障害認定を受けるために

むちうちになったとき、高額な賠償金を手にするにはまず「後遺障害認定」を受けることが重要です。14級の賠償金は12級より低額ですが、それでも後遺障害なしの事案よりは大幅に金額が上がります。

ご本人で対応されると、どうしても不十分となって適切に後遺障害認定されない可能性が高まります。被害者自身が対応したら後遺障害非該当とされたケースでも、弁護士に依頼すると12級が認定されて1,000万円以上賠償金が増額された事例もあります。

 

当事務所では千葉で交通事故に遭われたみなさんのために積極的な支援を進めています。むちうちになって不安な思いを抱えておられるなら、是非とも一度、ご相談下さい。

人身傷害補償保険を示談金より先に受けとるべきか後で受けとるべきか

2019-12-11

交通事故に遭ったとき、加害者の保険会社による「対人賠償責任保険」だけではなく被害者自身が加入している保険会社から「人身傷害補償保険」を受け取れるケースがあります。

 

実は加害者からの賠償金と被害者の人身傷害補償保険の「どちらを先に受け取るか」で最終的な受取金額に違いが発生してくることがあるので、要注意です。

 

今回は人身傷害補償保険と相手方の対人賠償責任保険のどちらを先に受け取ると有利になるのか、千葉の弁護士が解説します。

 

 

1.人身傷害補償保険は相手からの受取金が控除される約款となっている

人身傷害補償保険は、被害者や被害者の同乗者が交通事故で死傷したとき、発生した人身損害についての支払いを受けられる保険です。

ただし被害者が加害者や加害者の保険会社から損害賠償金を受け取った場合には、人身傷害補償保険から既払い金額が控除される約款になっています。加害者からの賠償金と人身傷害補償保険の「二重取り」が好ましくないためです。

 

1-1.被害者の過失割合が0なら問題にならない

被害者の過失割合が0の場合には、この条項があっても特に問題にはなりません。加害者から発生した損害の全額を払ってもらえるからです。

 

1-2.被害者に過失割合があると受取金額が減額される

一方、被害者に過失割合がある場合、加害者からは全額の支払いを受けられません。過失割合に相当する部分が未払いになっています。

それであれば、被害者の過失部分を人身傷害補償保険によって払ってもらえないのでしょうか?

実は人身傷害補償保険の約款により、それは難しくなっています。人身傷害補償保険は先に説明した通り「相手から支払われた賠償金を差し引く」計算となっているからです。

 

たとえば2,000万円の損害が発生しており被害者の過失割合が2割とします。人身傷害補償保険で計算された金額が1,500万円としましょう。

被害者が先に示談金として1,600万円を受け取ります。すると1,500万円から1,600万円を引き、マイナスになるので人身傷害補償保険は支払われません。

結局被害者が受け取れるのは1,600万円の示談金のみで、「自分の過失割合に相当する400万円の支払いは受けられない」結果になります。

 

2.人身傷害補償保険を先に受けとると全額の賠償金を払ってもらえる

人身傷害補償保険を先に受け取った場合にはどうなるのでしょうか?

この場合にもやはり「損害賠償金の二重取り」は認められないので、相手から支払われる賠償金から人身傷害補償保険による受取金額が減額されます。

ただしこの場合、人身傷害補償保険は「被害者の過失割合に相当する部分に先に充当」されます。

たとえば先と同じ例で、損害賠償額が2,000万円、人身傷害補償保険が1,500万円、被害者の過失割合が2割の事案を考えてみましょう。

被害者が人身傷害補償保険から先に1,500万円受け取ります。その後示談が成立したら相手からは1,600万円支払われるはずですが、先に人身傷害補償保険から1,500万円の支払を受けているため控除されます。発生した損害は2,000万円なのでそこから1,600万円を差し引き、残りの400万円が相手から支払われます。

結果として被害者は総額2,000万円全額の支払いを受けることが可能となります。

 

3.約款の改定による修正効果

このように、被害者に過失割合が認められる場合、基本的には示談金よりも人身傷害補償保険を先に受け取る方が有利になります。

ただしどちらを先に受け取るかによって結果が変わるのは不合理であると批判されたため、各保険会社で約款の改定が進められました。結果、多くの保険会社において「裁判の判決または和解で解決したときには、裁判で算定された金額を人身傷害補償保険で支払うべき損害額とみなす」という規定がもうけられています。

これにより、どちらを先に受け取るかで最終的な受取金が変わる問題はおおむね解消されています。

 

ただし上記が適用されるのは「裁判の判決または和解」で解決するときだけです。示談交渉や調停、ADRなどで解決するときには、依然として保険会社基準で人身傷害補償保険が計算されるため、示談金を先に受け取ると不利になる状況が発生する可能性があります。

 

被害者が保険によって充分な補償を受けるには法的な知識が必要です。千葉で交通事故に遭われて保険金額の計算方法がわからない方、保険会社ともめてしまった方、不安や疑問をお持ちの方は、お気軽に弁護士までご相談下さい。

事前認定と被害者請求の違い、選択方法について

2019-12-04

交通事故で後遺障害認定を受ける際「事前認定」と「被害者請求」の2種類の方法があります。

どちらを利用するかによって後遺障害認定されるかどうか結果が変わるケースもあるので、それぞれがどういった方法なのか正しく理解しておきましょう。

 

今回は「事前認定」と「被害者請求」の基本とメリットデメリット、選択方法などを千葉の弁護士が解説します。

 

1.事前認定とは

事前認定とは、相手の任意保険会社に後遺障害認定の手続きを任せる方法です。

被害者が自分で保険会社と示談交渉を進める場合には、たいてい事前認定の方法で後遺障害認定の手続きが進められます。

1-1.事前認定の手続きの流れ

事前認定の場合、被害者は「後遺障害診断書」さえ用意すれば足ります。

自賠責保険の後遺障害診断書の書式を用意して医師に渡し、作成を依頼します。完成したら医師から診断書を受け取り、保険会社へ郵送します。これだけで後遺障害認定申請の手続きが完了します。

結果が出たら任意保険会社から通知されます。

1-2.事前認定のメリット

事前認定のメリットは、手続きが非常に簡単なことです。後遺障害診断書を用意して相手に送るだけなので、誰でも対応できるでしょう。費用もかかりません。

1-3.事前認定のデメリット

デメリットは、手続きがどのように行われているかわからないことです。被害者が有利な資料を積極的に提出したり、調査事務所に直接事情を説明したりすることもできません。

後遺障害認定を受けられるかどうかが微妙なケースなどでは、適切に判断されない可能性も発生します。

 

2.被害者請求とは

被害者請求とは、被害者が自ら自賠責保険へと後遺障害認定の申請をする手続きです。

被害者請求をするときには非常にたくさんの書類を用意しなければならず、手続きが煩雑です。ただ自分で手続きを進められるので安心感がありますし、いろいろな工夫もできます。

2-1.被害者請求の方法

被害者請求の際には、以下の手順で手続きを進めます。

  1. 後遺障害診断書を入手する

医師に依頼して後遺障害診断書を作成してもらいます。

  1. その他の必要書類を入手する

保険金請求書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、レントゲン検査の資料等の必要書類を作成・入手します。

  1. 自賠責保険(共済)へまとめて提出する

書類がそろったら自賠責保険へまとめて郵送します。

  1. 調査事務所からの照会等に対応する

その後、調査機関である調査事務所からの照会などがあるので回答します。

  1. 結果の通知を受ける

調査の結果、後遺障害認定を受けられるかどうかが決まったら結果の通知が届きます。

 

2-2.被害者請求のメリット

被害者請求のメリットは、被害者が自分の裁量で積極的に後遺障害認定が認められるよう主張したり資料提出したりできることです。難しい事案でも認定を受けられる可能性が高くなります。また自分で手続きを進めるので手続きの透明性も確保され、安心感があります。

2-3.被害者請求のデメリット

デメリットは手続きが煩雑で労力がかかることです。素人の方にはハードルが高いと感じるケースもあるでしょう。また診断書や診療報酬明細書などの資料収集の際に実費が発生します。

 

3.事前認定と被害者請求、どちらを選択すべきか

選択の基準としては、以下のように考えると良いでしょう。

3-1.後遺障害が明らかでほぼ確実に認定を受けられるなら事前認定

後遺障害の内容が明らかに検査結果によって証明されていて、認定される等級についても争いが発生しそうにないケースでは事前認定を利用しても問題はありません。

3-2.認定を受けられるかどうか微妙、争いがあるなら被害者請求

資料収集状況などからして後遺障害認定されるかどうか微妙なケース、等級に争いが発生しそうなケースなどでは自分で確実に手続きを進められる被害者請求を選択しましょう。

 

交通事故被害者にとって後遺障害認定は非常に重要な手続きです。お一人で対応するより弁護士に相談しながら進める方が確実です。千葉で交通事故に遭われて後遺障害が残りそうな方は、より確実に高い等級の認定を受けるため、お気軽にご相談下さい。

後遺障害診断書の作成方法とポイント

2019-11-27

交通事故で後遺症が残ったら「後遺障害診断書」を入手しなければなりません。後遺障害診断書への記載内容1つで後遺障害が認定されるかどうかが変わるケースもあるので、後遺障害診断書は被害者にとって非常に重要な書類と言えます。

 

今回は後遺障害診断書の作成方法や医師に作成を依頼する際の注意点を解説します。

 

1.後遺障害診断書とは

後遺障害診断書とは、後遺障害の内容に特化された診断書です。

診断書とは、医師が患者の症状や状態、寛解の見込みなどについて記載する書類ですが、後遺障害診断書はその中でも後遺障害についての事項について詳しく書かれているものです。

交通事故で後遺障害診断書が必要になるのは、後遺障害認定のためです。

事故後治療を受けても完治せずに後遺症が残ったら、自賠責保険で後遺障害認定を受けなければなりません。その際に後遺障害診断書の内容が非常に重視されています。

 

後遺障害診断書に記載されている内容に不備や不足があると、本来は後遺障害認定を受けられるはずのケースでも認定されません。適正に後遺障害認定を受けて賠償金を払ってもらうため、後遺障害診断書をきちんと作成することが非常に重要です。

 

2.後遺障害診断書の作成・入手方法

後遺障害診断書はどのようにして入手すれば良いのでしょうか?

2-1.専用の書式を用意する

自賠責の後遺障害認定では、定まった後遺障害診断書の書式があります。そこでまずは被害者が自分で後遺障害診断書の「書式」を入手しなければなりません。

保険会社に言えば後遺障害診断書の書式を送ってもらうことができます。弁護士に示談交渉等の対応を依頼している場合には弁護士から書式をもらえるでしょう。当事務所でも対応しております。

 

2-2.医師に後遺障害診断書の作成を依頼する

後遺障害診断書の書式を用意したら、医師にその書式を渡して作成を依頼します。このとき、医師によっては後遺障害診断書の作成に慣れておらず、どのように書いたら良いか迷われるケースがあるので要注意です。できればどういった点に注意して書くのが良いか、医師に要点を説明しながら書いてもらうのが望ましいでしょう。

 

2-3.お金を払って受け取る

医師が後遺障害診断書を作成するのに、通常1~2週間程度かかります。完成したら連絡してもらえるので、病院で診断書の代金を払って受け取ります。料金額はだいたい1万円程度です。払った費用は後遺障害が認定されれば後から加害者へ請求できるので、領収証をとっておきましょう。

 

3.後遺障害診断書を作成する際のポイントと注意点

後遺障害診断書は、基本的に医師が作成するものなので、医師に任せるほかありません。ただし以下のような点は重要となるので、被害者としても注意しておくべきです。

3-1.後遺障害の内容を正確に書いてもらう

後遺障害の内容を正確に反映してもらう必要があります。たとえば記入漏れによって後遺障害の内容が伝わらなかったら認定を受けられない可能性が高まります。

特に医師が後遺障害診断書の作成に不慣れだと、勘違いで記入ミスを起こすケースもあるので要注意です。

 

3-2.必要な検査をした上で書いてもらう

後遺障害診断書には、各症状に応じた検査結果を網羅的に書いてもらう必要があります。必要な検査をしていなければ、まず検査をしてから記入をお願いしましょう。また可動域制限のケースなどでは「主要運動」だけではなく「参考運動」まで書いてもらうことで後遺障害認定を受けられる事例などもあり、検査結果の書き方にも注意が必要です。

 

3-3.被害者の自覚症状を正確に書いてもらう

後遺障害診断書には被害者の自覚症状を書く欄がもうけられています。ここにはできるだけ一貫して症状が継続していることをわかりやすく記載してもらうべきです。自覚症状に不自然な変遷があったりあまり自覚症状がなかったりするような記載があると、後遺障害を否定されるリスクが高まります。治療中からしっかり医師とコミュニケーションをとっておきましょう。

 

後遺障害診断書の作成を依頼するとき、弁護士から医師に連絡を差し上げて作成のご相談やアドバイス、お願い事項の伝達なども行えます。千葉で事故に遭い、これから後遺障害認定を受けようと考えておられるなら、是非とも一度ご相談下さい。

刑事裁判の被害者参加制度について

2019-11-20

交通事故に遭われたとき、また交通事故でご家族を亡くされたとき、被害者側が加害者の刑事裁判に参加できるケースがあります。

被害者やご遺族が裁判官や裁判員へ心情を述べたり相手方に尋問をしたり量刑についての意見を伝えたりできるので、加害者がどうなったのか知りたい方、厳罰を与えてほしい方などがよく利用されています。

 

今回は交通事故の被害者が利用できる刑事裁判の「被害者参加制度」について、千葉の弁護士が解説します。

 

1.被害者参加制度とは

被害者参加制度とは、刑事事件の被害者や被害者の遺族が加害者の刑事裁判に参加できる制度です。

以前、刑事裁判の被害者は加害者の刑事裁判に関与することがほとんどなく、証人として尋問を受けたり傍聴したりするくらいの権利しか認められていませんでした。しかしそれでは被害者保護につながらないということで、2008年12月1日から新たに被害者参加制度が導入されています。

 

2.被害者参加制度が適用される事件の種類

被害者参加制度はすべての刑事事件に適用されるわけではありません。対象となるのは以下の犯罪です。

 

  1. 故意の犯罪によって人を死傷させた罪
  2. 強制わいせつ、純強制わいせつ、強制性交等罪、純強制性交等罪
  3. 業務上過失致死傷、過失運転致死傷、危険運転致死傷罪
  4. 逮捕・監禁罪
  5. 略取誘拐、人身売買の罪

上記の犯罪行為を含む罪や未遂罪も適用対象となります。

 

交通事故のケースでも、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪で加害者が起訴されて通常の刑事裁判になった場合、被害者や被害者の遺族が刑事裁判に参加できます。

ただし相手が無免許、酒気帯び運転などのケースで検察官が「無免許酒気帯び運転(道路交通法違反)」のみで起訴し、過失運転致傷罪については不起訴とした場合などには被害者参加できません。

 

 

3.被害者参加制度を使ってできること

被害者参加制度を利用すると、参加した被害者側は以下のようなことができます。

3-1.当事者として刑事裁判に参加

被害者参加制度を利用した場合、被害者は傍聴人ではなく「当事者」として裁判に参加できます。傍聴席ではなく法廷内に入り、検察官の隣に座って刑事裁判の行方を見守ることが認められます。

3-2.検察官の権限行使に対する意見申述

被害者参加人は検察官の権限行使(訴訟の進め方等)に意見を述べることができます。検察官が被害者の意見を採用しないときには不採用にした理由を説明する必要があります。

3-3.加害者側の情状証人に対する尋問

加害者側が情状証人を用意した場合、被害者参加人が情状証人に尋問できます。ただし質問できるのは犯罪事実に関してではなく情状に関する部分に限られます。

3-4.加害者本人に対する尋問

加害者本人への尋問も認められます。加害者に対しては犯罪事実に関する質問もできます。

3-5.裁判官等への心情陳述

被害者参加人は裁判官や裁判員へ心情を陳述することが認められます。たとえば「加害者をどうしても赦せないから重く処罰してほしい」などの意見です。被害者参加人の陳述内容は情状に関する証拠となるので、判決に際して考慮されます。

3-6.裁判官等への量刑等に関する意見陳述

情状だけではなく、犯罪事実に関する意見や量刑についての意見も述べることが可能です。ただし裁判所は被害者参加人の意見には拘束されません。

 

4.被害者参加弁護士に依頼できる

被害者参加制度は、加害者の刑事事件の帰趨に関心を持つ方には非常に有用です。しかし被害者やご遺族だけで的確に意見を述べたり加害者や加害者側の情状証人に尋問したりするのは困難でしょう。

そのようなとき、被害者側の弁護士が被害者をサポートします。

被害者参加弁護士は、加害者や加害者の情状証人への尋問を代わりに行うことができますし、意見陳述の際には事前に書面を作成し、被害者が読み上げるだけできちんと陳述できるように段取りします。

不安をお持ちの方には丁寧にお話をお伺いして、その都度適切なアドバイスも差し上げます。

 

当事務所では交通事故の被害者支援に力を入れて取り組んでいますので、お困りの際にはぜひともご相談下さい。

【解決事例】1000万円の増額に成功(後遺障害等級・逸失利益)

2019-11-12

事案の概要

自転車搭乗中に相手方の自動車の左折に巻き込まれて転倒し、負傷したという事案でした。

ご依頼者(K氏)は、症状固定後、後遺障害等級10級10号の認定を受け、保険会社からは賠償金1000万円の提示を受けていました。

 

後遺障害等級について

<保険会社>

A氏がギプスの取外し後、不十分なリハビリしか受けていないことが後遺障害残存の原因であるから、認定を受けた10級を前提とした賠償は認められないと主張して来ました。

<当方>

A氏は、主治医の指示に基づきリハビリに励んでいたものであり、リハビリを怠った事実はないことを強く主張しました。

 

後遺障害による逸失利益について

<保険会社>

事故前の収入を基礎に算出すべきと主張して来ました。

<当方>

基礎収入については、確かに事故前の収入を基礎とすることが原則ではあるが、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額を基礎収入とすべき。実際、逸失利益は将来の収入であるから、過去の収入を基礎にすることに拘ることこそ不当である。A氏は、本件事故当時、転職の内定を受けており、そちらの収入を基礎収入とすべきと主張しました。

<保険会社>

事故後の年収が事故前の年収を上回っているから、そもそも逸失利益は生じていないと主張して来ました。

<当方>

事故後の年収が高いのは本人の努力の結果であり、事故がなければもっと高くなっていた。むしろ、後遺障害が原因で今後の昇給の障害となると主張しました。

 

結果

概ね上記のような交渉の結果、後遺障害等級10級、基礎収入は転職先の年収をベースとすることで合意し、保険会社の当初提示額より1000万円増額の賠償金2000万円で示談を成立させることができました。

労災保険の休業補償と自賠責保険の休業損害の違い

2019-11-05

交通事故に遭い、けがの治療のために仕事を休んだら加害者や保険会社に「休業損害」を請求できます。一方、交通事故が「労災」に該当する場合には労災保険から「休業補償」の支給も受けられます。

 

労災保険の休業補償と自賠責保険の休業損害は異なる制度にもとづく支払いです。

きちんと受けられる補償を受けるため、それぞれの違いや支給される条件等、押さえておきましょう。

 

今回は労災保険の休業補償と自賠責保険の違いについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

 

1.労災保険の休業補償とは

労災保険の休業補償とは、労災(労働災害)が発生したときに被害者が労災保険から受け取れる給付金の1種です。労災でけがなどをしたために働けなくなったとき、4日以上休業したら休業補償が支給されます。

交通事故で休業補償を受け取れるのは、その交通事故が「業務災害」や「通勤災害」に該当するケースです。業務災害とは業務中や業務に起因して発生した災害(けがや病気、後遺障害や死亡)、通勤災害とは通勤途中に発生した災害です。

たとえば営業車の運転中に発生した交通事故、外回りの最中に車にはねられたケース、通勤の途中や帰宅途中に交通事故に遭った場合などには労災保険が適用されて休業補償を受け取れます。

 

2.労災の休業補償の金額

労災の休業補償として支払われる金額は、現実に発生した休業損害額の80%です。

休業補償には「休業補償給付」と「休業特別支給金」があり、休業補償給付が基礎収入の60%、休業特別支給金が基礎収入の20%です。これらを合計した80%が労災保険から支給されます。

このように、労災から支給される休業補償は「休業によって発生した損害の全額」にはならないので注意が必要です。

 

3.自賠責保険の休業損害とは

自賠責保険から支給される休業損害は、交通事故によって発生した休業損害を填補するものです。労災に限らずすべての人身事故に適用されます。

休業損害の計算方法は、以下のとおりです。

  • 1日当たり5,400円×休業日数

ただし1日の基礎収入が5,400円を上回ることを証明できれば、実収入を基準に計算できます。その場合でも1日当たりの基礎収入は19,000円が限度となります。

 

会社員の方などの場合には給与明細や源泉徴収票によって実収入を証明できるので、実収入をベースに休業損害を請求できるのが通常です。

 

自賠責保険や任意保険に請求できる休業損害については「発生した全額(100%)」の支払いを請求できます。休業から3日間の支給制限もありませんし、80%に減額されることもありません。

 

4.休業補償と休業損害の違い

労災の休業補償と自賠責保険の休業損害の違いをまとめると、以下の通りです。

4-1.労災にしか適用されないかどうか

労災保険の休業補償は労災(業務災害や通勤災害)にしか適用されません。自賠責保険の場合、加害者が自賠責保険に加入している限りすべての人身事故に適用されます。

4-2.待機期間があるか

労災保険の休業補償には3日間の待機期間があります。つまり当初の3日は休業しても補償を受けられません。自賠責保険の場合には待機期間はないので1日目から休業損害を請求できます。

4-3.金額

労災保険の休業補償の場合、金額は基礎収入の80%ですが、自賠責保険の場合には基礎収入の全額を受け取れます(ただし収入を証明できた場合に限る)。

 

5.重複した受け取りについて

労災保険と自賠責保険の両方が適用される場合、重複して受け取ることはできるのでしょうか?

 

休業補償も休業損害も、交通事故によって働けなかった分の損害を補填するものです。同じ目的で支払われる補償なので、重複した受け取りは基本的に認められません。

ただし「休業特別支給金」の20%部分については、自賠責保険とは別途支給を受けられます。

交通事故が労災に該当すると、「自賠責保険からの100%+労災の休業特別支給金20%」の合計120%の休業に関する補償金を受け取れる結果になります。

 

労災保険は申請をしないと受け取れないので、業務中や通勤退勤途中に事故に遭ったらきちんと労災保険の手続きを行いましょう。

労災保険の申請方法がわからない場合や申請手続きに会社が協力してくれない場合、弁護士がサポートいたします。休業補償や休業損害をはじめ、交通事故の補償や損害賠償について疑問や悩みがある場合には、御遠慮なく弁護士までご相談下さい。

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