事前認定と被害者請求の違い、選択方法について

交通事故で後遺障害認定を受ける際「事前認定」と「被害者請求」の2種類の方法があります。

どちらを利用するかによって後遺障害認定されるかどうか結果が変わるケースもあるので、それぞれがどういった方法なのか正しく理解しておきましょう。

 

今回は「事前認定」と「被害者請求」の基本とメリットデメリット、選択方法などを千葉の弁護士が解説します。

 

1.事前認定とは

事前認定とは、相手の任意保険会社に後遺障害認定の手続きを任せる方法です。

被害者が自分で保険会社と示談交渉を進める場合には、たいてい事前認定の方法で後遺障害認定の手続きが進められます。

1-1.事前認定の手続きの流れ

事前認定の場合、被害者は「後遺障害診断書」さえ用意すれば足ります。

自賠責保険の後遺障害診断書の書式を用意して医師に渡し、作成を依頼します。完成したら医師から診断書を受け取り、保険会社へ郵送します。これだけで後遺障害認定申請の手続きが完了します。

結果が出たら任意保険会社から通知されます。

1-2.事前認定のメリット

事前認定のメリットは、手続きが非常に簡単なことです。後遺障害診断書を用意して相手に送るだけなので、誰でも対応できるでしょう。費用もかかりません。

1-3.事前認定のデメリット

デメリットは、手続きがどのように行われているかわからないことです。被害者が有利な資料を積極的に提出したり、調査事務所に直接事情を説明したりすることもできません。

後遺障害認定を受けられるかどうかが微妙なケースなどでは、適切に判断されない可能性も発生します。

 

2.被害者請求とは

被害者請求とは、被害者が自ら自賠責保険へと後遺障害認定の申請をする手続きです。

被害者請求をするときには非常にたくさんの書類を用意しなければならず、手続きが煩雑です。ただ自分で手続きを進められるので安心感がありますし、いろいろな工夫もできます。

2-1.被害者請求の方法

被害者請求の際には、以下の手順で手続きを進めます。

  1. 後遺障害診断書を入手する

医師に依頼して後遺障害診断書を作成してもらいます。

  1. その他の必要書類を入手する

保険金請求書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、レントゲン検査の資料等の必要書類を作成・入手します。

  1. 自賠責保険(共済)へまとめて提出する

書類がそろったら自賠責保険へまとめて郵送します。

  1. 調査事務所からの照会等に対応する

その後、調査機関である調査事務所からの照会などがあるので回答します。

  1. 結果の通知を受ける

調査の結果、後遺障害認定を受けられるかどうかが決まったら結果の通知が届きます。

 

2-2.被害者請求のメリット

被害者請求のメリットは、被害者が自分の裁量で積極的に後遺障害認定が認められるよう主張したり資料提出したりできることです。難しい事案でも認定を受けられる可能性が高くなります。また自分で手続きを進めるので手続きの透明性も確保され、安心感があります。

2-3.被害者請求のデメリット

デメリットは手続きが煩雑で労力がかかることです。素人の方にはハードルが高いと感じるケースもあるでしょう。また診断書や診療報酬明細書などの資料収集の際に実費が発生します。

 

3.事前認定と被害者請求、どちらを選択すべきか

選択の基準としては、以下のように考えると良いでしょう。

3-1.後遺障害が明らかでほぼ確実に認定を受けられるなら事前認定

後遺障害の内容が明らかに検査結果によって証明されていて、認定される等級についても争いが発生しそうにないケースでは事前認定を利用しても問題はありません。

3-2.認定を受けられるかどうか微妙、争いがあるなら被害者請求

資料収集状況などからして後遺障害認定されるかどうか微妙なケース、等級に争いが発生しそうなケースなどでは自分で確実に手続きを進められる被害者請求を選択しましょう。

 

交通事故被害者にとって後遺障害認定は非常に重要な手続きです。お一人で対応するより弁護士に相談しながら進める方が確実です。千葉で交通事故に遭われて後遺障害が残りそうな方は、より確実に高い等級の認定を受けるため、お気軽にご相談下さい。

 

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