労災保険の休業補償と自賠責保険の休業損害の違い

交通事故に遭い、けがの治療のために仕事を休んだら加害者や保険会社に「休業損害」を請求できます。一方、交通事故が「労災」に該当する場合には労災保険から「休業補償」の支給も受けられます。

 

労災保険の休業補償と自賠責保険の休業損害は異なる制度にもとづく支払いです。

きちんと受けられる補償を受けるため、それぞれの違いや支給される条件等、押さえておきましょう。

 

今回は労災保険の休業補償と自賠責保険の違いについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

 

1.労災保険の休業補償とは

労災保険の休業補償とは、労災(労働災害)が発生したときに被害者が労災保険から受け取れる給付金の1種です。労災でけがなどをしたために働けなくなったとき、4日以上休業したら休業補償が支給されます。

交通事故で休業補償を受け取れるのは、その交通事故が「業務災害」や「通勤災害」に該当するケースです。業務災害とは業務中や業務に起因して発生した災害(けがや病気、後遺障害や死亡)、通勤災害とは通勤途中に発生した災害です。

たとえば営業車の運転中に発生した交通事故、外回りの最中に車にはねられたケース、通勤の途中や帰宅途中に交通事故に遭った場合などには労災保険が適用されて休業補償を受け取れます。

 

2.労災の休業補償の金額

労災の休業補償として支払われる金額は、現実に発生した休業損害額の80%です。

休業補償には「休業補償給付」と「休業特別支給金」があり、休業補償給付が基礎収入の60%、休業特別支給金が基礎収入の20%です。これらを合計した80%が労災保険から支給されます。

このように、労災から支給される休業補償は「休業によって発生した損害の全額」にはならないので注意が必要です。

 

3.自賠責保険の休業損害とは

自賠責保険から支給される休業損害は、交通事故によって発生した休業損害を填補するものです。労災に限らずすべての人身事故に適用されます。

休業損害の計算方法は、以下のとおりです。

  • 1日当たり5,400円×休業日数

ただし1日の基礎収入が5,400円を上回ることを証明できれば、実収入を基準に計算できます。その場合でも1日当たりの基礎収入は19,000円が限度となります。

 

会社員の方などの場合には給与明細や源泉徴収票によって実収入を証明できるので、実収入をベースに休業損害を請求できるのが通常です。

 

自賠責保険や任意保険に請求できる休業損害については「発生した全額(100%)」の支払いを請求できます。休業から3日間の支給制限もありませんし、80%に減額されることもありません。

 

4.休業補償と休業損害の違い

労災の休業補償と自賠責保険の休業損害の違いをまとめると、以下の通りです。

4-1.労災にしか適用されないかどうか

労災保険の休業補償は労災(業務災害や通勤災害)にしか適用されません。自賠責保険の場合、加害者が自賠責保険に加入している限りすべての人身事故に適用されます。

4-2.待機期間があるか

労災保険の休業補償には3日間の待機期間があります。つまり当初の3日は休業しても補償を受けられません。自賠責保険の場合には待機期間はないので1日目から休業損害を請求できます。

4-3.金額

労災保険の休業補償の場合、金額は基礎収入の80%ですが、自賠責保険の場合には基礎収入の全額を受け取れます(ただし収入を証明できた場合に限る)。

 

5.重複した受け取りについて

労災保険と自賠責保険の両方が適用される場合、重複して受け取ることはできるのでしょうか?

 

休業補償も休業損害も、交通事故によって働けなかった分の損害を補填するものです。同じ目的で支払われる補償なので、重複した受け取りは基本的に認められません。

ただし「休業特別支給金」の20%部分については、自賠責保険とは別途支給を受けられます。

交通事故が労災に該当すると、「自賠責保険からの100%+労災の休業特別支給金20%」の合計120%の休業に関する補償金を受け取れる結果になります。

 

労災保険は申請をしないと受け取れないので、業務中や通勤退勤途中に事故に遭ったらきちんと労災保険の手続きを行いましょう。

労災保険の申請方法がわからない場合や申請手続きに会社が協力してくれない場合、弁護士がサポートいたします。休業補償や休業損害をはじめ、交通事故の補償や損害賠償について疑問や悩みがある場合には、御遠慮なく弁護士までご相談下さい。

 

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