むちうちの12級と14級の違い

交通事故に遭い「むちうち」になってしまう被害者の方が非常にたくさんおられます。

むちうちになると「後遺障害」として認定される可能性がありますが、その際に該当する「等級」が重要です。

交通事故では後遺障害の認定等級が高くなればなるほど賠償金が高額になるからです。

むちうちの場合には12級または14級になる例が多数です。

 

今回はむちうちで12級になるケースと14級になるケースの違い、それぞれの賠償金額の相場などをご紹介します。

 

1.むちうちで12級になるケース

1-1.むちうちとは

むちうちとは、追突事故などに遭って首の骨である頸椎を損傷した場合に発生する症状です。むちうちは一般的な呼称であり、医学的には「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」「椎間板ヘルニア」「バレ・リュー症候群」「脊髄症」「神経根症」など程度や発症部位によってさまざまに分類されます。

 

むちうちになって後遺障害認定12級の認定を受けられるのは、以下のような場合です。

 

1-2.MRIなどで他覚所見を確認できる

むちうちで12級の認定を受けるには、MRIなどの画像検査で何らかの異常所見を確認できることが必要です。

たとえば事故によって発生した椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄などを確認できれば、後遺障害12級やそれ以上の等級が認定されます。

MRI以外の画像検査としてはレントゲンやCTなどもありますが、むちうちの損傷部位を確認するのにもっとも長けているのはMRIです。レントゲンやCTでは「骨の異常(骨折など)」しか確認できませんが、MRIでは「組織変性」を確認できるからです。

むちうちで12級の認定を受けるためには、精度の高いMRI検査機器を使って患部の撮影をしてもらうことが必須です。

 

2.むちうちで14級になるケース

むちうちで14級になるのはどのようなケースなのでしょうか?

 

それは「自覚症状に合致する症状が発生していると合理的に推認できる場合」です。

MRIなどによって症状を「証明」する必要はありませんが、症状があると合理的に推認されなければなりません。

そのためには、被害者が主張している自覚症状が一貫していること、交通事故の発生状況と合致していること、神経学的検査などの画像以外の検査方法で症状の存在を示すことなどが必要となってきます。

むちうちで画像撮影しても異常を確認できない場合、14級の認定を受けるために通院時からの慎重な対応と後遺障害認定請求する際の工夫が要求されます。

 

3.12級と14級それぞれの賠償金の相場

後遺障害12級や14級が認定されたら、それぞれどのくらいの賠償金を受け取れるのでしょうか?

3-1.12級の賠償金

交通事故で後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が支払われます。

  • 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、被害者の受けた精神的苦痛に対する賠償金です。12級の場合の後遺障害慰謝料の相場は290万円です。

  • 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって将来得られなくなった収入です。金額は、被害者の事故前の年収や年齢により異なります。

12級の場合には500万円を超えるケースが多く、1,000万円前後となる例もあります。

3-2.14級の賠償金

  • 後遺障害慰謝料

14級の場合の後遺障害慰謝料の相場は110万円程度です。

  • 後遺障害逸失利益

14級の場合の後遺障害逸失利益は500万円以下となる例が多数です。

 

4.むちうちで後遺障害認定を受けるために

むちうちになったとき、高額な賠償金を手にするにはまず「後遺障害認定」を受けることが重要です。14級の賠償金は12級より低額ですが、それでも後遺障害なしの事案よりは大幅に金額が上がります。

ご本人で対応されると、どうしても不十分となって適切に後遺障害認定されない可能性が高まります。被害者自身が対応したら後遺障害非該当とされたケースでも、弁護士に依頼すると12級が認定されて1,000万円以上賠償金が増額された事例もあります。

 

当事務所では千葉で交通事故に遭われたみなさんのために積極的な支援を進めています。むちうちになって不安な思いを抱えておられるなら、是非とも一度、ご相談下さい。

 

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