損益相殺とは

交通事故で賠償金を計算するとき「損益相殺」によって減額されるケースがあります。

損益相殺とは一体何なのか、どういったケースで賠償金を減額されるのか、千葉の弁護士が解説します。

 

 

1.損益相殺とは

損益相殺とは、交通事故によって被害者が得た「利益」を損害額から差し引くことです。

 

交通事故によって「利益」が発生するとはどういうことなのだろう?と思われるかもしれません。

たとえば健康保険や労災保険などからの給付金などがここでいう「利益」です。これらは交通事故がなかったら給付されなかったはずのものなので、「利益」といえます。

 

交通事故によって発生した賠償金を計算するとき、交通事故によって発生した利益を差し引かないと被害者が得をすることになってしまうので「損益相殺」によって賠償金額を調整します。

 

交通事故によって一定の支払いや給付を受けると、その分損益相殺によって賠償金を減額される可能性があります。

 

2.損益相殺の対象になるもの

交通事故をきっかけに給付金などを受け取っても、すべてのケースで損益相殺されるわけではありません。

以下では「損益相殺の対象になるもの」を確認していきましょう。

 

2-1.自賠責保険からの保険金

自賠責保険から保険金を受け取った場合、任意保険会社から支払われる示談金から減額されます。

2-2.労災保険からの補償

労災保険から治療費(療養補償)や休業補償金を受け取った場合、相手から支払われる賠償金から減額されます。ただし特別支給金は除かれます。

2-3.人身傷害補償保険の保険金

被害者が人身傷害補償保険に入っている場合、加入している保険会社から保険金が支払われます。これについては損益相殺の対象となり、相手から支払われる賠償金から減額されます。無保険車傷害保険、車両保険金なども同様です。

 

2-4.健康保険や介護保険からの給付金

健康保険や介護保険から傷病手当金などの給付を受けたら、損益相殺の対象となって賠償金から差し引かれます。

2-5.年金からの給付金

事故をきっかけに国民年金や厚生年金から支払われる年金給付についても損益相殺の対象です。

2-6.政府保障事業からのてん補金

相手が自賠責に入っていないケースやひき逃げなどのケースで利用できる政府保障事業のてん補金は、損益相殺の対象となります。

 

3.損益相殺の対象にならないもの

以下のようなものは損益相殺の対象になりません。

 

3-1.生命保険金

生命保険金は「契約者が支払ってきた保険料の対価」であり「事故の損害を填補するもの」ではないので損益相殺の対象にならず、受け取っても賠償金は減額されません。

 

3-2.搭乗者傷害保険の保険金

被害者が搭乗者傷害保険に入っていると、人身事故に遭ったときに保険金が給付されます。こちらについては人身傷害補償保険とは異なり損益相殺の対象になりません。自損事故の保険金も損益相殺の対象にならないと考えられています。

 

3-3.お見舞い金やお香典

加害者からお見舞い金やお香典を受け取っても損益相殺の対象にならず、賠償金は減額されません。

3-4.労災の「特別支給金」

労災保険から支給される給付金には通常の補償部分以外に「特別支給金」があります。実は「特別支給金」は損益相殺の対象になりません。

たとえば労災の休業補償では、給与相当額の60%が休業補償、20%が特別支給金です。60%部分は損益相殺の対象となりますが20%部分は差し引かれません。その結果、被害者は自賠責保険からの100%の休業損害にプラスして、労災保険からの20%の休業特別支給金を受け取れます。

 

3-5.NASVA自動車事故対策機構の介護料

重大な後遺障害が残って介護が必要になると、NASVA(独立行政法人 自動車事故対策機構)から介護費用が支給されるケースがあります。この介護費用は交通事故の損害を填補するためのものではないと考えられており、損益相殺の対象になりません。

 

交通事故で適正な金額の賠償金を受け取るには、損益相殺についての正確な知識が必要です。

千葉で交通事故に遭われて対応に迷っている方がおられましたら、弁護士がお力になりますのでお気軽にご相談下さい。

 

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