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交通事故で労災申請する流れや労災に該当するケースを解説
仕事中や通勤途中で交通事故に遭ったら「労災」となって労災保険を適用できます。
労災保険を使うとさまざまなメリットを得られるので、「労災」に該当する状況ならぜひとも利用しましょう。
今回は交通事故が労災に該当するケースや労災申請の流れを解説します。
業務中、通勤退勤途中に事故に遭われた方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.交通事故が労災に該当するケース
まずはどういったケースで交通事故が労災に該当するのか、みてみましょう。
1-1.労災とは
労災とは、「業務を原因として、あるいは通勤退勤途中に労働者が病気、けがをしたり障害が残ったり死亡したりしたこと」です。
つまり、仕事中や仕事が原因で病気やけがをした場合、通勤退勤途中にけがをしたり死亡したりした場合などに労災扱いとなります。
【2種類の労災】
- 業務災害
仕事中あるいは仕事を原因として病気、けがをしたり障害を負ったり死亡したりしたケースです。
- 通勤災害
通勤や退勤の最中に病気、けがをしたり障害を負ったり死亡したりしたケースです。
通勤災害の場合、事故発生は「通勤退勤途中」でなければなりません。大きく経路をそれて寄り道していた場合などには通勤災害に該当しないので注意しましょう。
1-2.交通事故が労災に該当する例
交通事故が労災になるのは、以下のような場合です。
- 外回り営業中に交通事故に遭った
- 配送の仕事をしているときに事故に遭った
- マイカーで通勤中に事故に遭った
- 仕事中、移動のために社用車を運転していて事故に遭った
1-3.労災保険からの給付金
労災に遭ったときには、労災保険から給付金の支給を受けられます。
- 治療費
- 休業補償
- 後遺障害の補償
- 介護給付
- 遺族への補償
- 葬儀費用
労災保険の給付金は、自賠責保険や任意保険の保険金とは別に支給されるので、被害者にとっては受け取るメリットが大きくなるでしょう(ただし重複する分はどちらか1つとなります)。
業務中や通勤退勤中に事故に遭ったら、必ず会社に申告して労災保険を適用してもらいましょう。
2.労災申請の流れ
交通事故後、労災申請するときには以下のように手続きを進めてください。
2-1.治療を受ける
まずは病院で治療を受けましょう。労災指定病院なら労災保険から治療費を直接払いしてもらえますが、一般の病院なら自分で費用を立て替えて後に労災保険で清算する必要があります。
2-2.会社の協力を得て請求書を作成する
次に労災保険の請求書を作成します。書類は、給付金の種類ごとに作成しなければなりません。治療費(療養補償給付)、休業補償(休業補償給付)、後遺障害(障害補償給付)など、申請内容に応じた書式を使いましょう。
各書式のダウンロードはこちらから可能です。
また請求書には会社(雇用主)の証明欄があるので、会社に協力を求めましょう。
万一会社が協力しない場合には空欄にして、余白に「会社が記入してくれません」と書いておけばかまいません。
2-3.労基署へ提出する
請求書ができたら、管轄の労働基準監督署へ提出しましょう。
2-4.審査を受ける
労基署へ書類を提出したら、審査が行われます。労災に該当すると判断されれば、申請した給付金の支給が決定されます。
2-5.給付金が支払われる
労災給付金の支給が決まったら、申請内容に応じて各種の給付金が被災者へと振り込まれます。
3.労災保険を利用する際の注意点
労災の申請をしても、必ず認められるとは限りません。適切に事故の状況や症状を説明できないと支給を受けられない可能性があります。
また労災の手続きは煩雑です。手続きに慣れていないとスムーズに進めにくく認定されづらくなってしまうでしょう。
さらに時間もかかります。労災で認定を受けてから交通事故の休業損害請求や後遺障害認定などの申請をすると、解決までの期間が長期化する傾向があります。
交通事故で労災保険を利用するときには、こういったリスクにも配慮しましょう。
4.労災給付を申請するなら弁護士へご相談ください
より確実に労災給付金を受け取り、かつ自賠責や任意保険からも適正な補償を受けるには専門知識やスキルを持った弁護士によるサポートが必要です。業務中や通勤中に事故に遭われた方は、ベストな対処方法を知るために一度弁護士までご相談ください。
交通事故の免責証書とは?示談書との違いや作成の注意点を弁護士が解説
交通事故で保険会社と示談交渉を進めていると「免責証書」の差し入れを求められるタイミングあります。
「免責証書」とはどういった書類なのか、法的効力や示談書との違い、作成する際の注意点を解説します。
1.免責証書とは
免責証書は、示談が成立したときに示談内容を明らかにする書類です。免責証書を差し入れると、示談がその内容で確定し、異なる主張は原則としてできなくなります。
この意味で、免責証書は「示談書」と同じ効果を持つといえるでしょう。
免責証書には、以下の内容が記載されます。
- 当事者名
- 保険会社名
- 事故年月日
- 事故の起こった場所
- 車のナンバー
- 示談金の金額
- 支払方法
- 振込先の口座
示談が成立すると、保険会社が免責証書を作成して被害者宛てに送付してきます。被害者が署名押印して返送すると正式に示談が成立し、1~2週間程度で示談金が振り込まれるのが一般的な流れです。
書式は保険会社によって異なり、示談が成立した時点で保険会社が送ってくるので被害者が自分で作成する必要はありません。
2.免責証書と示談書の違い
免責証書と示談書は似ていますが、異なる点もあります。
2-1.作成する人が違う
もっとも大きな違いは、作成者です。免責証書は「被害者のみが署名押印」するので被害者が作成する書類といえます。一方示談書は「被害者と加害者の双方が署名押印」して成立させるものです。
免責証書は被害者のみが作成、示談書は被害者と加害者が作成する、という違いがあります。
2-2.拘束される人が違う
免責証書と示談書では「書類によって拘束される人」が異なります。
示談書の場合、被害者と加害者の双方が署名押印して内容に拘束されます。加害者がいったん示談書に署名押印したら、期日までに支払をしなければなりません。支払わなければ被害者は裁判を起こして賠償金を請求できます。
免責証書の場合、内容に拘束されるのは「署名押印した被害者のみ」です。加害者が支払をしなくても「免責証書違反」になりません。実は免責証書を作成しても、保険会社や加害者に支払を強制する効果はないのです。
この点は、示談するときに非常に重要なポイントとなるケースもあるので、必ず押さえておいて下さい。
3.免責証書を作成する際の注意点
免責証書を作成するときには、以下の3点に注意しましょう。
3-1.当事者同士で示談するときには適さない
1点目は、「免責証書は当事者同士で示談する場合には適さない」ことです。
先に言いましたが、免責証書は「加害者を拘束しません。」被害者が「定められた金額を払ってもらったら他の請求はしません」と表明し、相手の責任を免除するだけです。
保険会社が相手の場合、そういった書き方でも保険会社が必ず支払いをするので問題ありませんが、相手が本人の場合にはそうはいきません。被害者が免責しただけでは相手から支払われる保障がありません。
必ず通常の示談書(当事者双方が署名押印するもの)を作成し、相手にも署名押印させましょう。
3-2.内容が間違っていないか
保険会社から免責証書を送ってこられたとき、保険会社が先に内容を書き入れている場合があります。受け取ったら、間違いが無いかしっかりチェックしましょう。示談金額、当事者名の表示などが違っていたら訂正を求めてください。
自分で書き入れる場合には、間違えないように慎重に対応しましょう。
3-3.賠償金の金額は適正か
最後に提案された「賠償金の金額が適正か」確認しましょう。特に後遺障害が残ったケースや治療期間が長引いたケースでは要注意です。
保険会社が提示する金額は、「保険会社基準」で計算されているため、慰謝料や休業損害が法的基準と比べて著しく低くされる可能性があります。そんなとき、気づかずに免責証書にサインしてしまったら、本来より受け取れる賠償金が少なくなってしまいます。
法的な基準に照らして適正かどうか確認してから免責証書に署名押印した方が安心といえるでしょう。
弁護士にご相談いただけましたら、事案内容をおうかがいして弁護士基準による適正な賠償金額を算定させて頂きます。千葉で交通事故に遭われて免責証書にサインを求められた方は、お気軽にご相談ください。
交通事故で「念書」を差し入れる際の注意点
交通事故に巻き込まれると、相手から「念書」を要求されるケースがあります。
安易に念書を差し入れると、後々大きなトラブルに発展したり不利益を受けたりするおそれがあるので、注意しましょう。
この記事では、そもそも「念書」とは何なのか、どこまでの法的効力が認められるのか弁護士が説明します。
1.念書とは
念書とは、何らかの約束ごとの内容を明らかにするため、一方当事者が他方当事者へ差し入れる書類です。たとえば交通事故の場合「賠償金として100万円を支払います」などと書いて、加害者が被害者へ念書を差し入れるケースがあります。
念書は契約書や合意書ではありません。契約書や合意書を作成するときには、細かい支払条件なども定めた上で当事者双方が署名押印します。これに対し念書の場合、内容は「支払います」などの簡単なものとなりますし、署名押印するのも一方当事者だけです。
交通事故に遭ったとき、相手から「ここで念書を書いてくれ」などと言われ、念書を書いて差し入れてしまう方がいます。しかし安易な気持ちで念書を書くと、後でトラブルになる可能性もあるので断る方が無難です。
2.念書の法的効力
念書は契約書や合意書ではない簡単な書類なので、法的効力がないと考える方もおられます。
しかし場合によっては念書による法的請求も認められます。法律上、契約は「口約束」によっても成立すると考えられているからです。念書に「100万円支払います」と書かれていれば、その時点で「100万円を支払う契約が成立した」証拠になるでしょう。
後に相手が念書を根拠に100万円請求してきたら、払わねばならない可能性があるのです。
この効果を知れば、簡単には念書を差し入れるべきでないと理解して頂けるでしょう。
3.交通事故現場で念書を差し入れるリスク
交通事故に遭ったとき、相手から要求されるままに念書を差し入れると、どういった問題が発生するのでしょうか?
3-1.必要以上の賠償金を請求される
交通事故で相手に損害を発生させてしまったら、賠償しなければなりません。ただ賠償の範囲は法的に決まっており、それを超える支払いは不要です。
しかし念書によって必要以上の支払いを約束してしまったら、その金額を払わねばならない可能性があります。
3-2.保険金の支払いがスムーズに進まない
交通事故の賠償金は、通常加入している任意保険会社が支払います。ただ保険会社は定められた基準の範囲内でしか支払をしません。当事者が勝手に念書で約束した金額を負担してくれるわけではないのです。
自己判断で念書を取り交わすと、保険会社からの保険金支払いがスムーズに進まなくなる可能性もありますし、最終的には保険金で足りない分を自腹で支払わねばならないリスクも発生します。
事故現場での念書差し入れには高いリスクがあるので、相手から求められても作成すべきではありません。
4.念書を求められたときの対処方法
事故現場で相手から念書を求められたら、以下のように対応しましょう。
4-1.保険会社に任せるので書けない、と断る
まずは「賠償金の支払は保険会社に任せるので、私から念書は書けません」と言って断りましょう。
4-2.書く場合には「金額」を書かない
相手がどうしても納得せず書かざるを得ない場合「金額を書かない」のが鉄則です。「修理費用(治療費)は保険から定められた範囲でお支払いします」などと書きましょう。
4-3.「賠償問題は保険会社に任せる」と書く
「賠償問題を保険会社に任せる」ことを明記するのもポイントとなります。
このように記載しておけば、相手が直接請求する根拠にはなりませんし、保険会社が対応しにくくなる危険もなく、スムーズに保険会社へ対応を任せられます。
たとえば「賠償問題の対応は全面的に保険会社に任せます」などと書いておくと良いでしょう。
交通事故現場で相手から念書や誓約書などの書面の差し入れを求められても、基本的には応じるべきではありません。困ったことがあれば、一度弁護士までご相談ください。
過失相殺と損益相殺、どっちを先に適用するの?
交通事故では被害者に過失があると「過失相殺」が適用されて賠償金が減額されます。
また被害者が先に別の支払を受けていると「損益相殺」が適用されてやはり賠償金が減らされます。
過失相殺と損益相殺の両方が行われる場合、どちらを先に適用するのでしょうか?実は適用の順序によって受け取れる賠償金の金額が変わるので、被害者にとっては非常に重要なポイントです。
今回は過失相殺と損益相殺の先後関係について、解説します。
1.過失相殺とは
過失相殺とは、被害者に過失割合がある場合にその割合の分、賠償金を減額することです。
たとえば被害者の過失割合が3割であれば、賠償金を3割減額します。
2.損益相殺とは
損益相殺とは、交通事故によって被害者がお金を受けとったとき、受け取った金額を賠償金から控除することです。損益相殺の対象となる給付は以下のようなものです。
- 労災保険からの給付
- 健康保険からの給付
- 国民年金・厚生年金・公的共済年金からの給付
- 介護保険からの給付
- 自賠責保険から支払われた保険金
- 政府補償事業によるてん補金
- 無保険車傷害保険の保険金
- 人身傷害保険の保険金
- 所得補償保険の保険金
3.過失相殺と損益相殺、どちらを先に適用すると得になる?
過失相殺と損益相殺の両方が適用される場合、どちらを先にすべきかで被害者が受け取れる金額が変わります。
結論として、損益相殺を先に適用し、過失相殺を後で適用した方が被害者の手取り額は上がります。たとえば500万円の損害が発生していて被害者の過失割合が3割、被害者が健康保険から50万円を受け取ったとしましょう。
3-1.先に損益相殺を適用
損益相殺を適用すると、500万円-50万円=450万円です。
過失相殺により、この金額から3割減とするので、被害者に支払われる金額は450万円×0.7=315万円となります。
3-2.先に過失相殺を適用
先に過失相殺を適用して3割減額するので、500万円×0.7=350万円となります。
ここから損益相殺を行って50万円を控除するので、被害者に支払われる金額は300万円です。
このように「被害者としては先に損益相殺を適用した方が得になる」ことを、まずは押さえておいてください。
4.過失相殺と損益相殺、どちらを先に適用すべき?
過失相殺と損益相殺のどちらを先に適用すべきかについては、損益相殺の内容によって異なります。
以下で場合分けしてみていきましょう。
4-1.先に損益相殺するもの
- 健康保険からの給付
- 国民年金、厚生年金(老齢年金)
- 所得補償保険
これらに共通するのは、被害者の過失に関係なく「損害の補償」を目的としていることです。損害自体を補償するものですので、被害者の過失によって減額すべきではありません。
また健康保険は「社会保障的な性質が強い」ので、過失相殺を適用すべきではないと考えられます。所得補償保険も、被害者が自己防衛のためにあらかじめかけておいたものですので、損害の補償を目的としたものといえ、過失相殺の対象になりません。
4-2.先に過失相殺した後で控除されるもの
- 自賠責保険
- 人身傷害補償保険など、加害者が加入している任意保険
- 労災保険
これらに共通するのは「損害の賠償」と目的としていることです。賠償という以上は賠償者の責任を前提としており、被害者側の過失割合も考慮すべきということになります。
よって被害者側の過失相殺を行った上で損益相殺を行います。
なお労災保険については平成元年4月11日に最高裁が「過失相殺適用後に損益相殺を行う」という趣旨の判断をして以来、先に損益相殺を適用する方法が通例となってきています。
5.過失相殺、損益相殺で疑問があれば弁護士までご相談を
交通事故の被害者にとって、過失相殺や損益相殺は非常に重要なポイントとなります。どちらを先に適用すべきかにより、受け取れる賠償金が大きく変わるケースも少なくありません。疑問や不満がある場合には、お気軽に弁護士までご相談ください。
重過失減額と過失相殺の違いについて
人身事故に遭うと、通常相手の自賠責保険から保険金が支払われます。ただし被害者に7割以上の過失があると「重過失減額」が行われて保険金の金額が減額されます。
重過失減額とはどういった制度なのか、一般的な「過失相殺」とどう違うのか理解しておきましょう。今回は重過失減額と過失相殺の違いについて、解説します。
1.重過失減額とは
重過失減額とは、被害者に一定以上の過失割合があるときに自賠責保険から支払われる保険金が減額される制度です。
被害者の過失割合が7割以上になると、保険金が2割~5割の範囲で減額されます。
減額割合は、以下のとおりです。
【後遺障害が残った事故、死亡事故】
被害者の過失割合 |
減額率 |
70%以上~80%未満 |
20%減額 |
80%以上~90%未満 |
30%減額 |
90%以上 |
50%減額 |
【傷害事故】
被害者の過失割合が70%以上になると、一律で20%減額されます。
なお損害額が20万円未満の場合には重過失減額が適用されません。
2.過失相殺とは
任意保険会社と示談交渉をするときには、被害者の過失割合に応じて「過失相殺」されます。
重過失減額と過失相殺は、何が違うのでしょうか?
2-1.減額割合が違う
重過失減額と過失相殺では、減額割合が大きく異なります。
過失相殺は、「過失割合に応じた割合」で減額されます。
たとえば被害者の過失割合が3割なら3割減額され、7割なら7割減額されます。
重過失減額の場合、被害者の過失割合がそのまま減額割合になるのではありません。傷害なら一律2割、後遺障害または死亡事故でも2割~5割の範囲内となります。重過失減額の方が減額割合は小さく、被害者に有利といえるでしょう。
2-2.重過失減額の場合、7割までなら減額されない
重過失減額と過失相殺は、被害者の過失が小さい場合の取扱いも異なります。
重過失減額の場合、被害者の過失割合が7割までなら減額されません。被害者に6割の過失があっても満額の保険金を受け取れます。
一方過失相殺の場合、被害者に少しでも過失割合があれば減額されます。たとえば被害者の過失割合が1割なら、賠償金が1割減らされます。
この意味でも、被害者にとっては重過失減額の方が有利といえるでしょう。
2-3.減額対象が違う
重過失減額と過失相殺は、減額対象が異なります。
重過失減額の対象となるのは「自賠責保険」の保険金です。これは人身事故の被害者への最低限度の補償を行うための保険金で、もともと金額は低めになっています。
一方過失相殺の対象になるのは、任意保険会社から支払われる保険金や加害者本人から支払われる賠償金です。保険会社基準または法的基準で計算され、物損事故でも支払われます。自賠責保険の保険金より高額になるケースが多数です。
3.自賠責保険を使った方が被害者に有利になるケース
一般的に、自賠責保険の保険金額は任意保険の保険金額より低くなります。また任意保険会社が自賠責保険の支払についても窓口になるため、被害者があえて自賠責保険へ保険金を請求するケースは多くはありません。
ただ被害者の過失割合が高い場合、自賠責保険の支払額の方が高額になる可能性があります。保険会社からの賠償金には過失相殺が適用されるため、大きく減額されてしまいます。一方自賠責の重過失減額では2割~5割の範囲内なので、減額度合いが小さくなるからです。
被害者の過失割合があまりに高いと、任意保険会社が治療費を出してくれないケースもあります。提示される示談金額は非常に小さくなるでしょう。そういったケースでは、被害者自身が自賠責保険へ保険金を請求した方が、高額な支払を受けられる可能性があります。
4.過失割合が高くなり、困ったら弁護士へ相談を
交通事故に遭ったとき、被害者の過失割合が高いと状況は不利になります。自賠責保険へ保険金を請求するなど、できるところから対処しましょう。また任意保険会社の主張する過失割合が必ずしも適正とは限りません。疑問や不満がある場合、まずは一度弁護士までご相談ください。
保険会社が治療費を払わない理由と対処方法
交通事故が発生すると、通常は加害者の保険会社が病院へ直接治療費を支払います。途中で治療費を打ち切られることはあっても、被害者が当初から自己負担しなければならない事例は少数でしょう。
ただし中には保険会社が事故当初から、治療費支払いを拒否するケースも存在します。
今回は、保険会社が当初から治療費を支払わない理由や対処方法について、弁護士が解説します。
1.保険会社が治療費支払いを拒絶する理由
保険会社が事故当初から治療費を支払わない場合、以下のような原因が考えられます。
1-1.被害者の過失割合が高い
交通事故の被害者の過失割合が高い場合、保険会社が治療費の支払を拒絶する可能性が高くなります。
被害者の過失割合が高いと「過失相殺」によって任意保険会社が被害者へ支払う賠償金の金額が下がり、治療費を出すと「払いすぎ」になってしまう可能性があるからです。
被害者の過失が7割以上になると、自賠責でも「重過失減額」が行われて保険金額が下がります。
ただ保険会社と被害者の間で認識が異なり、被害者としては保険会社の主張する過失割合を認められないケースもあるでしょう。そういった場合、被害者は必要な治療費の支払を受けられなくなり、不利益を受けてしまう可能性があります。
1-2.けがが不自然で、事故との因果関係がないと判断されている
小さな交通事故の場合、保険会社が「本当はけがをしていないのではないか?」と疑う可能性があります。車の損傷程度からしてけがの程度が大きすぎる場合やけがの部位が不自然な場合などには「交通事故によって発生したけがではない」と因果関係を否定して治療費の支払を拒絶します。
1-3.通院治療費の支払を拒絶
交通事故で被害者が大けがをして入院した場合、入院中の治療費については支払をしても通院に切り替わると支払が止まるケースがあります。
2.治療費を支払ってもらえない場合の対処方法
2-1.健康保険や労災保険を使って通院する
加害者の保険会社が治療費の支払を拒絶する場合、無理に支払わせるのは困難です。どうしても支払ってもらえないなら、まずは自分の保険を使って通院しましょう。
交通事故が労災に該当するなら労災保険を適用できますし、そうでない場合には健康保険を使って通院すれば負担を小さくできます。
2-2.診療報酬明細書、領収証をとっておき、後で請求する
健康保険を使って通院すると、1~3割の自己負担額が発生します。自分で支払った治療費については後から保険会社へ請求できるので、診療報酬明細書を全部とっておきましょう。
通院交通費も損害金として請求可能です。高速代や駐車場代なども払ってもらえるので領収証を保管しましょう。
2-3.事故の資料を集める
過失割合に争いがあって治療費支払いを拒絶されている場合、争いを解決できれば治療費の支払いを受けられる可能性があります。
そのため、事故現場の実況見分調書を入手したりドライブレコーダーの画像を分析したりして、加害者側の主張が間違っていることを証明しましょう。
2-4.交通事故とけがの因果関係を示す
保険会社が「交通事故が軽微だから事故との因果関係が認められない、治療費を払わない」と主張している場合には、交通事故と怪我との因果関係を証明しましょう。
車の損傷度合いやけがの具体的な内容をしっかり分析し、医師の意見書などを示して説得的に主張をすれば、治療費が支払われる可能性があります。
2-5.自賠責保険や自分の保険に請求する
任意保険会社が治療費を支払わなくても、加害者の自賠責保険へ直接保険金を請求できます。
また人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険に加入していれば、そういった自分の保険にも請求できる可能性があるので、保険会社に相談してみましょう。
3.治療費トラブルで悩んだら弁護士に相談を
交通事故に遭い、保険会社から治療費が支払われなくて困ってしまったら弁護士までご相談ください。過失割合について争いがあるなら弁護士が資料を取り寄せて分析し、保険会社と交渉することも可能です。
弁護士が示談交渉に対応すれば賠償金が大きくアップするケースも多々あります。千葉県で交通事故に遭われたら、一度お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
加害者も弁護士費用特約を利用できる?
自動車保険への加入時に「弁護士費用特約」をつけておくと、交通事故に遭ったときに無料または軽い負担で弁護士に依頼できるメリットを受けられます。
ただ弁護士費用特約には「故意または重過失」がある場合には適用されないと規定されており、加害者の場合には利用できないケースも存在します。
今回は交通事故の加害者が弁護士費用特約を使える場合と使えない場合について、弁護士が解説します。
1.加害者でも基本的に弁護士費用特約を使える
1-1.弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が加害者へ賠償金の請求をするときにかかる弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。
交通事故に遭い、加害者へ賠償金を請求する際に弁護士に相談をしたり示談交渉を依頼したりすると、弁護士費用が発生します。弁護士費用特約をつけておけばその弁護士費用を保険会社が負担するので、被害者が自分で費用を払う必要がありません。
1-2.加害者でも弁護士費用特約を利用できるケース
弁護士費用特約は基本的に「被害者のための保険」なので、加害者には適用されないようにも思えます。ただ多くの交通事故では加害者の一方的な過失ではなく被害者にも一定の過失割合が認められるものです。
そのような場合、加害者は被害者の過失割合に応じて賠償金を請求できるので、その意味では加害者も「被害者的な立場」といえるでしょう。そこで被害者にも過失割合がある限り、加害者は弁護士費用特約を利用して被害者へ賠償金を請求できます。
次に述べるように加害者に故意やよほどの重過失がない限り、加害者でも弁護士費用特約を利用できると考えましょう。
2.加害者が弁護士費用特約を使えない場合
以下のようなケースでは、加害者は弁護士費用特約を利用できません。
2-1.加害者の過失割合が100%
加害者の過失割合が100%の場合、加害者は被害者へ一切の損害賠償請求ができません。
弁護士費用特約は、基本的に「被保険者が相手方へ損害賠償請求をするときに発生する弁護士費用」を補填するための保険です。加害者が被害者へ損害賠償請求できないなら弁護士費用特約を適用する余地がないといえるでしょう。
事故が加害者の一方的な過失によって起こったものであれば、加害者は弁護士費用特約を利用できません。
2-2.刑事事件の弁護士費用
交通事故を起こすと、加害者が「刑事事件」の被疑者、被告人となる可能性があります。
刑事事件になったら、被疑者や被告人の立場を守るための「刑事弁護人」が必要となるでしょう。
しかし弁護士費用特約は、基本的に民事的な損害賠償請求にかかる弁護士費用を補填するための保険です。刑事事件には適用されないのが原則であり、加害者の刑事弁護人にかかる費用は出してもらえません。
ただ、最近では刑事弁護にかかる費用も対象とする弁護士費用特約の保険商品が売り出されています。刑事事件にも弁護士費用特約が適用されるのは「刑事弁護士費用条項」がついている保険会社です。契約している自動車保険に刑事弁護士費用条項がついていれば、私選で刑事弁護人を選任した場合の弁護士費用も補填されるので、ぜひ利用しましょう。
3.保険会社が弁護士費用特約の適用を渋る場合
交通事故の加害者となった場合、保険会社へ弁護士費用特約の利用を申し出ると保険会社側が消極的な対応をするケースが少なくありません。はっきりとは断られなくても「使えないかもしれません」などといわれてうやむやにされ、結局適用を見送られるケースも多々あります。保険会社にしてみれば、弁護士費用特約を利用されない方が支出を減らせるので、そういった対応になるものと考えられます。
そのような場合でも、弁護士が保険会社と話をすれば弁護士費用特約を適用してもらえる可能性があるので、あきらめる必要はありません。
弁護士費用特約を利用できるかどうかわからない方は、一度弁護士までご相談ください。
交通事故に遭ったとき、加害者の立場であっても弁護士費用特約を利用できるなら、積極的に利用して専門家によるサポートを受けましょう。対応に迷ったときには弁護士が保険会社と連絡を取り合って状況を確認することも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
シートベルト装着義務違反の罰則は?不装着は交通事故時に不利になる?
シートベルトを着用していると、交通事故に遭ったときのリスクが大きく低下します。近年ではシートベルト着用義務の範囲が拡大されており、「後部座席」でもシートベルトをしなければなりません。
シートベルトを着用しないとどのようなペナルティが課されるのか、交通事故が発生したときの過失割合への影響など、弁護士が解説します。
1.シートベルト着用義務の範囲
シートベルトを着用するかしないかで、交通事故に遭ったときの危険度が大きく変わります。運転席、助手席はもちろんのこと、後部座席でもシートベルトの着用効果は非常に高くなっています。
警視庁の発表では、後部座席でシートベルト非装着の場合、装着時よりも致死率が以下のように大幅に上がるとされています。
- 高速道路の場合、非着用のケースでの致死率は着用時の11.7倍
- 一般道路の場合、非着用のケースでの致死率は着用時の3.3倍
特に高速道路を走行している場合の差が大きいことがわかります。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/seatbelt.html
このようにシートベルトを着用すると万が一の場合に命を守れる可能性が高まるので、車に乗るときは必ずシートベルトを着用しましょう。
1-1.シートベルトを着用すべき人
道路交通法は、自動車の運転者や同乗者へシートベルト着用義務を課しています。
後部座席にも適用される
道路交通法によると、シートベルトは「車両に乗っている人全員が着用しなければならない」とされています。
つまり、運転者や助手席だけではなく後部座席に乗っている人もシートベルトを着用しなければなりません。2008年に道路交通法が改正され、すべての座席にシートベルト着用義務が拡大されました。
車種による区別もない
シートベルト着用義務は、バスなどの大型車だけでなく普通車にも同じように適用されます。
高速道路にも一般道路にも適用される
高速道路だけではなく一般道でもシートベルト着用義務が適用されます。
つまり現在の法律では、基本的にすべての車において、すべての搭乗者があらゆる場所で、シートベルトを着用しなければなりません。
1-2.シートベルトを着用しなくて良いケース
以下のような場合、例外的にシートベルト着用義務が免除されます。
- けがや障害があってシートベルトを着用すると状態が悪化する
- 妊娠中で、シートベルトを着用すると気分が悪くなる
- 子どもを多く乗せており、シートベルトの数が足りない
- 座高が高すぎる、低すぎる、肥満などの理由でシートベルトを着用できない
- 車内で授乳、おむつ換えなどを行う場合
- 病気の幼児を緊急で搬送する場合
- バックする際、運転手が一時的にシートベルトを外す場合
1-3.シートベルト着用義務違反へのペナルティ
- 運転席、助手席
1点の加点となります。
- 後部座席
高速道路であれば1点の加点、一般道路では口頭での注意となります。
シートベルト着用義務違反に反則金や刑事罰はありません。
2.シートベルト着用違反による交通事故の過失割合への影響
シートベルトを着用せずに交通事故を起こしたら、過失割合にも影響する可能性が大きいと考えましょう。
交通事故の過失割合を算定するときには、基本的に事故の類型ごとに定められる過失割合を適用します。ただしシートベルトを着用しておらず、それが交通事故による損害拡大につながったと評価されれば、基本の過失割合に5~20%程度、加算される可能性が高くなります。
たとえばシートベルトを装着していれば過失割合が10%のケースでも、不装着だったためにけがの程度が酷くなった場合には20%にされる可能性があります。そうなると、受け取れる賠償金額が10%減額されてしまうので、被害者にとって不利益が大きくなるでしょう。
まとめ
シートベルト不装着に対するペナルティは現在のところ、大きなものといえないかもしれません。それでも交通事故を起こしたときや被害に遭ったときのリスクは相当高いと考えられるので、車に乗るときには必ずシートベルトを着用しましょう。
万一交通事故に遭われて保険会社との示談交渉でお困りごとなどありましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。
あおり運転の厳罰化について
近年、危険な「あおり運転」による痛ましい事故が発生して社会問題になっていました。
そこで2020年6月30日、改正道路交通法が施行され、あおり運転が厳しく処罰されるようになっています。
今回は「あおり運転」の厳罰化について、弁護士が解説します。
1.あおり運転でよくあるパターン
- 車間距離を詰める
後方の車が前方の車に必要以上に接近し、前方車両にプレッシャーをかける行為です。
- 幅寄せ
側方を走行している車が必要以上に接近してきてプレッシャーをかける行為です。
- 前に割り込み急停車、急減速
側方の道路から急に前に割り込んできて急停車・急減速します。割り込まれた車両は追突しそうになり、強い恐怖を感じます。
- クラクション、パッシング
不必要にクラクションを鳴らしたりパッシングをしたりして、前方や対面の車にプレッシャーをかける行為です。
2017年には東名高速道路で悪質なあおり運転の被害に遭った方が死亡する事故も発生して大きな問題になりました。
2.あおり運転厳罰化の内容
あおり運転については従来からいくつか規制や罰則規定がありましたが、不十分と指摘されていました。そこで法改正が行われ、以下のように厳罰化されています。
2-1.道路交通法で「妨害運転罪」を新設
道路交通法は、基本的な交通ルールを定める法律です。従来も「車間距離の保持」や「急ブレーキの禁止」などの規定はありましたが、これでは「前方に割り込んで急停車」などのあおり運転を規制できない問題がありました。
そこであらたに妨害運転罪が新設され、以下のような行為が明確に禁止されました。
- 車間距離の不保持
- 進路変更禁止違反
- 急ブレーキ
- 危険な追い越し行為
- 通行区分違反(対向車線へはみ出して走行)
- 不必要にクラクションを鳴らす(警音器使用制限違反)
- 不必要にパッシングする(減光等義務違反)
- 幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
- 高速道路で低速走行する(最低速度違反)
- 高速道路で駐停車する(高速自動車国道等駐停車違反)
2-2.妨害運転罪の罰則
妨害運転罪の罰則は、以下の2種類です。
通行妨害目的で危険を生じさせた場合
他の車両の通行妨害目的をもって妨害運転罪に該当する行為を行うと、以下の罰則が適用されます。
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
特に高い危険を生じさせた場合
高速道路上で駐停車させるなど、妨害運転罪の中でも特に高い危険を発生させた場合には以下の刑罰が適用されます。
- 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
2-3.自動車運転処罰法の改正
あおり運転厳罰化にともない、交通事故を起こしたときに適用される「自動車運転処罰法」も改正されました。
特に危険な運転をして交通事故を発生させた場合に成立する「危険運転致死傷罪」について、以下のあおり運転の類型が明記されました。
- 一定以上のスピードで走行している車の前方で停止、あるいは著しく接近する行為
- 高速道路や自動車専用道路において、走行中の自動車の前方で停止あるいは著しく接近し、対象車両を停止させたり徐行させたりする
危険運転致傷罪が成立すると、15年以下の懲役刑が適用されます。
危険運転によって被害者が死亡した場合には1年以上20年以下の有期懲役刑が適用されます。
3.あおり運転で交通事故を起こした場合の量刑について
あおり運転で交通事故を起こしたら、道路交通法違反と自動車運転処罰法違反の両方が成立します。すると「併合罪」として加重されるので、非常に重い刑罰を適用される可能性が高くなります。
まとめ
疲れていたり急いでいたりすると、悪気がなくても他の車をあおる行為をしてしまいがちです。また、自分が正しくルールを守っていてもあおり運転の被害に遭う可能性もあります。
万一あおり運転で交通事故に巻き込まれてしまったらすぐに警察を呼んで適切に対応しましょう。賠償問題などでトラブルになったら、弁護士がサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
追突事故に遭ったときに気を付けるべきこと
交通事故の中でもっとも多い類型は「追突事故」です。警察庁が1年に1度交通事故に関するデータを公表していますが、自動車同士の交通事故では毎年「追突事故」の件数が最多となっています。
自分が注意していても、後方車の不注意で追突事故に巻き込まれる可能性がありますし、歩行中に追突されるケースもあるのでどなたにとっても他人事とはいえません。
今回は追突事故に遭ったときに知っておくべき知識を弁護士が紹介していきます。
1.現場での対応
追突事故に遭ったら、すぐに車の外へ出て加害者が出てくるのを待ちましょう。
もしもひき逃げされたら、すぐに相手のナンバーや車種を記録してください。
相手が出てきたら、散らかった破片などを拾い現場を片付けます。さらに三角表示板を置くなどして、二次被害を防止しましょう。
また必ず警察を呼ばねばなりません。交通事故の当事者(車両運転者や同乗者)が警察を呼ぶのは法律上の義務ですし、警察を呼ばなかったら自動車保険の利用が難しくなってしまう可能性もあります。
警察が来たら実況見分に立会い、事故の状況を詳しく伝えましょう。
加害者と連絡先を交換し、加入している保険会社も聞いておくようお勧めします。
2.追突事故の過失割合
追突事故では、基本的に後方車の過失割合が100%となります。
ただし以下のような場合には前方車両にも過失割合が認められます。
2-1.急ブレーキをかけた
前方車両が急ブレーキをかけると非常に危険です。不必要に急ブレーキをかけて交通事故を引き起こしたら、前方車両に過失割合が認められ、前方車両:後方車両=30:70となります。
2-2.急ブレーキに至らない程度の減速をした
急ブレーキとまではいえないけれども減速をして後方車両にプレッシャーを与えてしまった場合、前方車両にも過失割合が認められます。過失割合は前方車両:後方車両=20:80となります。
2-3.駐停車禁止場所に駐停車していた
前方車両が駐停車していた場合、基本的には過失割合が認められません。ただし駐停車禁止場所に駐停車していた場合には前方車両にも過失割合が発生し、前方車両:後方車両=10:90となります。
以上のように、場合によっては追突されても過失割合が認められる可能性があるので注意しましょう。
3.保険会社が示談を代行してくれない
追突事故で被害者の過失割合が0の場合、保険会社は示談交渉を代行してくれません。被害者の「対人対物賠償責任保険」が適用されないからです。
被害者は自分で相手や相手の保険会社と話をしなければなりません。そうなると大きく不利になってしまう可能性が高くなるので、困ったときには必ず弁護士に相談しましょう。「弁護士費用特約」を利用すると弁護士費用がかからないので、入っている方は必ず利用しましょう。
4.追突事故では「むち打ち」になる方が多い
追突事故の被害に遭うと「むち打ち」になってしまう被害者の方がとてもたくさんおられます。
むち打ちとは、頸椎がゆがんで損傷を受けてしまったことによる症状の総称です。後ろから強い勢いで追突されると、一瞬頸椎がS字型にゆがんで中を通っている神経が損傷してしまいます。すると損傷の程度や部位により、さまざまな症状が発生します。
むち打ちのよくある症状は以下の通りです。
- 肩や背中の痛み
- 肩や背中のコリ
- 首の痛み
- 首を動かしにくい
- 腕や肩のしびれ
- めまい、耳鳴り
- 全身のけだるさ
- 頭痛、頭重感
正式な診断名は「頸椎捻挫」「外傷性頸椎症候群」とされるケースが多数ですが「バレ・リュー症候群」「椎間板ヘルニア」「脳脊髄液減少症」が原因となる場合もあります。
追突事故でむち打ちになったらまずはしっかり検査を受けて原因を特定し、状況に応じた治療を受けましょう。
事故現場では痛みを感じないこともある
追突事故でむち打ちになっても、その場では痛みを感じない可能性があります。事故当時は興奮状態になっていますし、むち打ちは後から症状が出てくるケースがあるためです。
事故後しばらくして首や背中、肩などに違和感を感じたら、必ず病院に行って検査を受けましょう。
むち打ちの場合でも後遺障害が認定されて100~300万円の後遺障害が払われるケースが少なくありません。そのためには「症状固定」までしっかり通院を続ける必要があるのです。
追突事故に遭われた場合、事故当初から適切な行動をとる必要があります。対応に迷われた際にはお早めに弁護士までご相談ください。
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