Archive for the ‘千葉の交通事故弁護士コラム’ Category

休業損害の基礎知識と基本的な計算方法

2021-05-11

有職者の方が交通事故に遭ったら、加害者へ休業損害を請求できます。どのような被害者の場合に休業損害が認められて、いくらくらいが相場になるのでしょうか?

 

以下では休業損害の基礎知識と基本的な計算方法をご説明します。

 

1.休業損害とは

休業損害とは、交通事故が原因で働けない期間が発生して、得られるはずだったのに得られなくなった収入に相当する損害です。

仕事をして収入を得ている人は、交通事故に遭わなければ今まで通り働いて収入を得られたはずです。ところが交通事故でけがをして入通院したことによって、働くことができなければ収入を得られなくなってしまいます。これは交通事故によって発生した損害内容と言えるので、加害者に請求できるのです。

 

休業損害は「人身損害」の1種です。物損事故の場合には対応に追われて仕事を休んでも休業損害を請求できません。

 

2.休業損害が認められる人

休業損害は「仕事ができなくなったことについての損害」ですから、認められるのは基本的に「事故前に働いていた人(有職者)」のみです。

具体的には、以下のような人に休業損害が認められます。

  • 会社員(正社員、契約社員、派遣社員)
  • アルバイト、パート
  • 自営業者
  • フリーランス
  • 主婦、主夫などの家事労働者
  • 経営者や役員(労働対価部分のみ)

 

主婦や主夫の方は働いて収入を得ているわけではありませんが、家族のために家事労働をしており、そこには経済的な価値があると考えられるため休業損害が認められます。

経営者や会社役員の方の報酬については、全額ではなく「労働の対価としての部分」のみが休業損害の計算対象になります。

 

3.休業損害として認められる損害内容

休業損害として認められる損害の内容は「交通事故によって得られなくなってしまった収入」です。

会社員などの給与所得者の方であれば、休んだ日数分の給料が休業損害となります。

自営業者の方の場合には、休んだ日数分の所得(売上げから経費を引いた金額)が休業損害です。

 

4.サラリーマンの場合によくある問題

サラリーマンの方の場合には、残業代も休業損害計算の基礎に含まれます。休業損害を計算する際には、残業代も含めた事故前3か月分の給料を平均して基礎収入を算定するためです。

また有給を消化したため実際には減収が発生していない場合でも休業損害を請求できます。

賞与が減額された場合にはその分も休業損害として請求できますし、昇進や昇給が見送られた場合には、そういった損失分も相手に請求できるケースがあります。ただし賞与の減額分や昇進昇給できなかった分の損失については、明確に証明できないと請求は困難となります。就業規則や給与規定でわかりやすく規定されており、会社が賞与減額証明書等を書いてくれると請求は容易になります。

 

5.休業損害の基本的な計算方法

休業損害は、基本的に以下の計算式で計算します。

  • 1日あたりの基礎収入×休業日数

 

5-1.1日あたりの基礎収入について

1日あたりの基礎収入の金額は、自賠責基準と裁判基準で異なります。

自賠責基準の場合には基本的に一律で5700円となります。ただし給与明細書などで明確に証明できる場合には19000円まで増額可能です。

 

一方裁判基準の場合には実収入を基準とします。

サラリーマンの方の場合には事故前の3か月分の平均給与額を基礎として計算します。

自営業者の場合には、事故の前年度の確定申告書の「所得」の数字を基本とします。

主婦の方など実収入がない場合には、賃金センサスの平均賃金を使います。たとえば主婦の場合には全年齢の女性の平均賃金を採用し、1日1万円程度となります。

 

5-2.休業日数について

休業日数について、サラリーマンの場合は会社に「休業損害証明書」を作成してもらって証明します。

自営業者や主婦などの方の場合には、医師に診断書を書いてもらうなどして証明しなければなりません。

 

以上が交通事故で請求できる休業損害の基本的な考え方です。事故に遭われて休業損害についてお知りになりたい方は、お気軽に弁護士までご相談下さい。

【解決事例】過失100%の加害者から、一転、被害者へ 逆転判決に成功

2021-03-08

事故態様

相手方(Y氏)の主張

Y車は、片側2車線の右車線を走行していたところ、前方の車両が信号待ちで停止していたのでY車も続いて停止した。そこへY車の後方を走行していたX車が前方不注意のまま追突して来たという事故である。よって、Y氏に過失はなく、100%X氏の過失である。

 

依頼人(X氏)の主張

X車は、片側2車線の右車線を走行していた。道路が2車線から1車線に減少する部分に差し掛かったところで、減少車線である左車線を走行してX車に追い付いて来たY車が、X車を追い抜きざまに進路変更してX車の前方に強引に進入した上、前方に信号待ちで停車している車両があったためY車が急ブレーキをかけたことから,X車も急ブレーキをかけたが間に合わず,X車がY車に追突してしまったという事故である。よって、事故発生の責任はY氏にある。

 

弁護士による解決

交通事故発生直後に現場に駆け付けた警察官が作成した交通事故証明書には「追突」と記載されていました。この場合、Y氏は無過失、X氏が過失100%とされるのが通常です。

 

また、Y氏加入の保険会社が調査依頼した調査報告書でも、X車がY車に追突したものでY氏は無過失、X氏が過失100%とされていました。調査員の所見は「いわゆるノーズダイブを引き起こしたことが確認される」などとして、X氏が主張する事故態様を虚偽と決め付け、「嘘は直ぐに見破れる」などと書いてあるようなあまりにも酷い内容でした。

 

交渉段階からY氏にも弁護士が付いていましたが、強硬にY氏の無過失を主張して示談成立の見込みがなかったため、訴訟を提起しました。

裁判では、「追突」ではあっても、追突事故が起こったそもそもの原因は、X車の前に強引に入り込んできたY車にあることを粘り強く主張しました。

調査報告書については、いわゆるノーズダイブは急ブレーキをかけたのであるから当然の現象であって、全く的外れな見解であることを指摘しました。

また、衝突痕が、X車の左前部とY車の右後部である点を指摘し、Y車が左車線から右車線に強引に進入した直後に追突したことを伺わせる事情として主張しました。

最終的に本人尋問が実施されることとなりましたが、事前に現場を走行して道路状況を確認し、Y氏に対する反対尋問によって、Y氏の供述に客観的な道路状況に反する部分や、供述自体に矛盾点や不自然な点があることを明らかにすることができました。

この結果、裁判所は、当方が主張した事故態様が事実であると認定し、過失100%の加害者とされていたX氏を、一転、被害者とする逆転判決を勝ち取ることができました。

【解決事例】過失割合 20:80→0:100 への修正に成功

2021-03-03

事故態様

G氏が緩い左カーブの道路を走行中,左方路肩に停車中の相手車両の横を通過しようとした際に相手車両が急に発進して車線に進入したため接触。相手車両はウインカーも出していなかった。

 

相手方保険会社の主張

判例タイムズ38【148】を参考に「G氏20:相手方80」と主張

当方の主張

判例タイムズ38【148】は、全く事案が異なり当てはまらない。本件は定型的な事故態様ではないから具体的に判断すべき。

車両の接触箇所はG氏の車両の左側面部と相手車両の右前部であり、接触箇所からも、既にG氏が相手車両の横を通過しているところに相手車両が発進して衝突して来たことは明らか。この場合、G氏には衝突を回避する方法はない。

相手方車両はウインカーを出していなかったのであるから、G氏がそのまま相手車両の横を通過しようとしたことには何らの注意義務違反もない(事前にG氏が相手車両の発進を予見して減速ないし停止し、相手車両を先に行かせる義務はない)。

 

解決

相手方保険会社が全く譲歩しなかったため、当方は訴訟提起しました。

第1回口頭弁論が開かれる前に、相手方保険会社から、当方の主張を全面的に認めるとの連絡があり、裁判が始まる前に当方の過失0という内容で示談が成立しました。当方は訴えを取り下げて裁判は終了となりました。

会社の社長が交通事故に遭ったときの会社の損害~間接損害、企業損害~

2020-12-25

社長が交通事故に遭うと、会社の売上げが激減してしまう可能性があります。

 

社長の交通事故によって会社が被った損害を、加害者へ賠償請求できるのでしょうか?

 

今回は会社の社長が交通事故に遭った場合の損害賠償請求について、解説します。

 

1.企業損害・間接損害とは

社長が交通事故でケガをしたら、社長本人は治療費や休業損害、慰謝料などの損害について、加害者へ賠償請求できます。

一方社長が働けなくなったことによる減収など会社に発生した損害については、当然に賠償請求できるとは限りません。

 

社長と企業とは別の人格であり、社長がケガをしたからといって必ずしも会社に損害が発生するとはいえないからです。

 

このように、「被害者が死傷したことによって他の人(法人も含む)に発生する損害」を「間接損害」といいます。中でも企業に間接損害が発生する場合を、特に「企業損害」とよびます。

 

2.間接損害、企業損害は原則として認められない

法律上、社長が交通事故に遭った場合に会社に発生する間接損害・企業損害については、原則的に加害者へ請求できないと考えられています。

 

経営者、従業員などの構成員の死傷による損害は、企業経営の際に当然想定されるものだからです。企業は自らの努力によって役員や従業員に発生する事故や事件に備えなければなりません。たとえば、あらかじめ生命保険や傷害保険をかけるなどすべきと考えられています。こうした損害を加害者へ転嫁することは基本的にできません。

 

3.例外的に企業損害が認められるケース

ただし社長が1人で会社経営をしており「社長=会社」とみなせる場合などには、社長に発生した損害がそのまま企業に発生した損害といえるでしょう。

その場合、会社と社長の人格を同視して、例外的に交通事故による売上げ減少分を加害者に賠償請求できる可能性があります。

 

最高裁の判例でも、1人会社の社長が交通事故に遭ったケースで企業損害の賠償請求を認めたものも存在します(最判第二小昭和43年11月15日)。

 

最高裁は、以下のように述べています。

  • 本件における会社は法人とは名ばかりの、俗にいう個人会社であり、実権は社長個人に集中している。また社長は会社の機関として代替性がない
  • 経済的に社長と会社は一体をなす関係にある

このように、交通事故の直接の被害者と間接損害を受けた会社に「経済的一体性」がある場合、交通事故と間接損害との間に因果関係が認められると判断したのです。

 

4.経済的一体性が認められるケース

では、どういったケースで会社と社長に「経済的一体性」が認められるのでしょうか?

  • 従業員数が少なく、社長の1人会社であれば認められやすい
  • 会社の資本金額、売上高が小さければ認められやすい
  • 被害者の立場、業務内容、権限が重要で、社長に代替性がなければ認められやすい

一般従業員が交通事故に遭った場合、通常は間接損害の賠償請求は認められません

  • 会社財産と個人財産との関係が混在していれば認められやすい

 

上記のような事情に多数あてはまるようであれば、会社の売上げ減少分の請求をできる可能性が高くなるでしょう。

 

 

5.反射損害について

社長が交通事故に遭うと、企業に「反射損害」が発生するケースもあります。

反射損害とは、会社が役員や従業員の休業期間に支払う賃金や治療費です。売上げ減少分とは異なり、企業が「肩代わりした損害」といえます。

反射損害については、交通事故によって直接企業に発生した損害といえるので、当然に加害者へ賠償請求できます。

社長や役員が交通事故に遭ったケースではなく、一般の従業員が休業して給料や治療費を立て替えた場合にも、反射損害については賠償請求できると考えましょう。

 

まとめ

1人会社や自営業の方が交通事故に遭うと、一般のサラリーマンの方とは異なる問題が発生するケースが多々あります。

対応に迷われたときには、お気軽に弁護士までご相談ください。

自転車事故に遭った場合の対処方法

2020-12-14

最近では「Uber eats」の流行などもあり、歩行中に自転車に乗った配達員に衝突される事故に遭うリスクが高まっています。

 

もしも自転車にはねられたら、どのように対処すれば良いのでしょうか?

 

今回は自転車事故に遭った場合の対処方法をご説明します。

 

1.Uber eatsで自転車事故の危険が高まっている

コロナウイルス感染症対策のため自宅で過ごす方が増えるにつれて「Uber eats」の利用者も増えています。千葉県でも街を歩いていると、多くのUber eats配達員を目にするでしょう。

Uber eatsは便利ですが、一方で自転車に乗ったUber eatsの配達員が歩行者にケガをさせる事故が増加してしまいました。大阪では、Uber eatsの配達員にケガをさせられた女性が配達員とUber eats運営会社を裁判で訴えた事例もあります。

 

今の日本では、歩行者としても自転車事故への備えが必要な状況になってきているといえるでしょう。

 

2.自転車事故に遭った場合の対処方法

もしも自転車事故に遭ってしまったら、以下のように対応しましょう。

2-1.周囲に助けを求める

起き上がれないほどのケガをしてしまったら、周囲に助けを求めましょう。自分で救急車を呼べない場合には周囲の人に救急車を呼んでもらってください。

自転車事故でも骨折などの重傷を負うケースは少なくありません。「たかが自転車事故だから、痛くても我慢しよう」などと考える必要はありません。

2-2.加害者や自転車の特徴を押さえる

もしも加害者の自転車が逃げてしまったら、加害者や自転車の特徴をできるだけ詳しく記録しましょう。

自転車事故であっても、被害者の救護や警察への報告は加害者の義務です。加害者が逃げた場合、警察に捜査を進めてもらって逮捕してもらえる可能性もあります。

 

ただ、警察に動いてもらうには証拠や加害者に関する情報が必要です。必ず現場で加害者の身長、性別、自転車の大きさや色、新しいか古いかなどの特徴を把握して警察へ情報提供しましょう。

2-3.警察へ連絡する

自転車事故も交通事故の1種なので、車両の運転者は警察へ事故の報告をしなければなりません。加害者が通報しないなら、被害者の立場であっても自分で110番通報しましょう。

2-4.病院へ行く

事故現場での対応が済んだら、すぐに病院へ行ってケガの内容や程度を確認してもらってください。

自転車事故でも治療費や休業損害、慰謝料などを請求できます。その場では気づかなくても予想外に大きなケガをしている可能性があるので、すぐに受診することが重要です。

 

3.自転車事故で請求できる賠償金

自転車事故でも、基本的に自動車事故と同様の損害賠償ができます。

  • 治療費
  • 交通費
  • 付添看護費用、入院雑費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 破損したものの弁償代

 

不幸にも被害者が死亡してしまったケースでは、遺族が加害者へ死亡慰謝料や死亡逸失利益、葬儀代を請求できます。

 

4.自転車保険について

加害者との示談交渉では、加害者が自転車保険に入っているかどうかで大きく扱いが異なります。

自転車保険に入っていたら、多くのケースで示談交渉の相手は自転車保険の担当者となります。また決まった賠償金は必ず自転車保険会社が支払ってくれるでしょう。泣き寝入りのリスクは小さくなるでしょう。

 

一方加害者が自転車保険に入っていなかったら、加害者本人と示談交渉をしなければなりません。加害者に支払能力がなかったら、誰からも賠償金を払ってもらえない可能性も発生します。

 

加害者が「払わない」と開き直ったり賠償金請求を無視したりする場合には、裁判をして損害賠償請求を進めましょう。加害者が判決に従わないときには、給料や預貯金などを差し押さえて賠償金を強制的に払わせることも可能です。

 

5.自転車事故で困ったときには弁護士へ相談を

自転車事故では、加害者がひき逃げするケースが少なくありません。しかし自転車事故も交通事故の1種ですし、加害者には刑罰も課されます。ひき逃げは重大な犯罪(道路交通法違反)となります。

被害者が泣き寝入りする必要はありません。もしも自転車事故の相手が不誠実な態度をとって困ってしまったら、早めに弁護士に相談してください。

交通事故 軽傷と通常のケガの違いとは?

2020-12-04

交通事故に遭ったとき「軽傷」か「通常程度のケガ」となるかで、支払われる慰謝料の金額が変わる可能性があります。

 

軽傷と通常のケガとはそれぞれどういったケースなのか、またどのくらい慰謝料が変わってくるのか、弁護士が解説します。

 

1.軽傷と通常程度のケガで「入通院慰謝料」が変わる

交通事故では「軽傷」か「通常程度のケガ」かによって「入通院慰謝料」の計算方法が異なります(弁護士基準の場合)。

入通院慰謝料とは、被害者がケガをして入通院したときに発生する慰謝料です。被害者がケガをすると大きな恐怖や強い苦痛を感じ、精神的なダメージを負います。そこでケガの程度に応じて入通院慰謝料が支払われます。

 

ただ「軽傷」であれば苦痛の程度が小さいと考えられるので、通常程度のケガのケースよりも慰謝料が減額される仕組みです。

 

1-1.軽傷とは

「軽傷」に該当するのは以下のような場合です。

  • 打撲
  • 打ち身
  • 軽い挫創(すり傷など)
  • 自覚症状しかないむち打ち

 

打撲や軽いすり傷などの場合には「軽傷」扱いとなります。

 

またむち打ちでも「自覚症状」しかない場合には、軽傷とされます。

自覚症状とは、「痛み」「しびれ」のように被害者のみが感じられる症状をいいます。

痛みやしびれは、レントゲンやMRIなどの画像検査結果によっても、客観的に把握できません。

「被害者が主張するだけ」なので、信用性が低くなりますし、画像ではっきり骨折などが判明するケースよりは軽いケガといえるでしょう。そこで自覚症状しかないむち打ちの場合には軽傷となります。

 

1-2.通常程度のケガとは

通常程度のケガは、軽傷扱いされない一般的なケガをいいます。

むち打ちでも「椎間板ヘルニア」などが起こって画像ではっきり異常な箇所を確認できれば通常程度のケガとなります。このようにレントゲンなどではっきり把握できる骨折などの症状を「他覚症状」といいます。

たとえば以下のようなケガをしたら、「通常程度のケガ」として取り扱われると考えましょう。

  • 骨折
  • 高次脳機能障害
  • 脊髄損傷
  • 手足の欠損
  • 腹部に大けがをして内臓機能に障害が残った
  • 歯が折れた
  • 手術が必要になった

 

 

2.軽傷と通常程度のケガ、どのくらい慰謝料が変わるのか

軽傷と通常程度のケガでは、どのくらい慰謝料の金額が変わるのでしょうか?

表によって比較してみましょう。

2-1.軽傷の場合

 

入院

 

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

5ヶ月

6ヶ月

7ヶ月

8ヶ月

9ヶ月

10ヶ月

通院

 

35

66

92

116

135

152

165

176

186

195

1ヶ月

19

52

83

106

128

145

160

171

182

190

199

2ヶ月

36

69

97

118

138

153

166

177

186

194

201

3ヶ月

53

83

109

128

146

159

172

181

190

196

202

4ヶ月

67

955

119

136

152

165

176

185

192

197

203

5ヶ月

79

105

127

142

158

169

180

187

193

198

204

6ヶ月

89

113

133

148

162

173

182

188

194

199

205

7ヶ月

97

119

139

152

166

175

183

189

195

200

206

8ヶ月

103

125

143

156

168

176

184

190

196

201

207

9ヶ月

109

129

147

158

169

177

185

191

197

202

208

10ヶ月

113

133

149

159

170

178

186

192

198

203

209

 

 

 

2-2.通常程度のケガの場合

 

入院

 

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

5ヶ月

6ヶ月

7ヶ月

8ヶ月

9ヶ月

10ヶ月

通院

 

53

101

145

184

217

244

266

284

297

306

1ヶ月

28

77

122

162

199

228

252

274

291

303

311

2ヶ月

52

98

139

177

210

236

260

281

297

308

315

3ヶ月

73

115

154

188

218

244

267

287

302

312

319

4ヶ月

90

130

165

196

226

251

273

292

306

326

323

5ヶ月

105

141

173

204

233

257

278

296

310

320

325

6ヶ月

116

149

181

211

239

262

282

300

314

322

327

7ヶ月

124

157

188

217

244

266

286

301

316

324

329

8ヶ月

132

164

194

222

248

270

290

306

318

326

331

9ヶ月

139

170

199

226

252

274

292

308

320

328

333

10ヶ月

145

175

203

230

256

276

294

310

322

330

335

                         

 

たとえば通院6ヶ月の場合、軽傷なら53万円程度ですが通常程度のケガなら73万円程度にまで慰謝料が上がります。

なお軽傷と通常程度のケガで慰謝料の金額が変わるのは「弁護士基準」で計算する場合です。自賠責基準の場合、こうした区別は行われません。

 

3.入通院慰謝料を減額されないために

被害者が保険会社と示談交渉するときには、上記でご紹介した弁護士基準よりはるかに低い「任意保険会社の基準」で入通院慰謝料が計算されるケースが多数です。

そうなると、重傷でも「弁護士基準の軽傷の基準」より金額を下げられてしまう可能性が高いので注意しましょう。不当に慰謝料を減額されないためには弁護士に示談交渉を依頼して「弁護士基準」で計算する必要があります。

 

事故に遭われたら、保険会社基準で示談をまとめてしまう前に弁護士までご相談ください。

保険会社が弁護士費用特約の適用を拒否!被害者の過失割合が高いと特約を使えないの?

2020-11-26

弁護士費用特約を利用すると、保険会社が弁護士費用を出してくれるので被害者の負担が大きく減ります。無料や少額で弁護士に示談交渉や裁判を依頼できるので、依頼者にとっては多大なメリットがあるといえるでしょう。

 

一般に弁護士費用特約は「被害者の過失割合が高いと利用できない」と思われている傾向がありますが、実際にはそうとは限りません。

 

今回は被害者の過失割合が高いと弁護士費用特約を利用できないのか、解説します。自動車保険に弁護士費用特約をつけているのに保険会社から「特約を使えないかもしれません」と言われて悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.弁護士費用特約を使えないケースとは

1-1.弁護士費用特約を適用すると弁護士費用を払わなくて良い

弁護士費用特約とは、一定限度額までの弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です。

  • 弁護士に相談するときの相談料
  • 加害者と示談交渉や裁判をするときの着手金報酬金、実費、日当など

こういった民事的な対応にかかる費用はもちろんのこと、最近では一部の保険会社で「刑事事件にも適用できる弁護士費用特約」のサービスも開始されています。

 

1-2.弁護士費用特約を使えないケースとは

ただし弁護士費用特約には「適用条件」があります。以下のような場合には、特約を利用できません。

  • 被害者に故意や重大な過失がある
  • 無免許運転、飲酒運転、危険運転
  • 権利がないのに自動車を運転した
  • 天変地異による損害
  • 適切な方法で乗車していなかった場合

 

保険会社との約款では「被害者が故意に事故を起こした場合や重過失がある場合」に弁護士費用特約を利用できないとされているのが通常です。

実際に、被害者に過失があるケースで保険会社に弁護士費用特約の利用を申し出ると、消極的な対応をされる例が少なくありません。

 

1-3.過失があっても弁護士費用特約を利用できる

実際には、被害者に過失があってもほとんどのケースで弁護士費用特約を適用できます。被害者側の過失割合が高く、6割、7割程度でも弁護士費用特約は「使える」と考えましょう。

 

被害者の過失が高くて特約を適用できないのは「被害者の過失割合が100%」の場合です。たとえば一方的に追突した場合、センターオーバーして相手に接触した場合、相手が信号を守っているのに一方的に赤信号で飛び出した場合などには弁護士費用特約を使えないと考えましょう。飲酒運転、薬物摂取状態で運転していた場合、闘争行為や犯罪行為、自殺行為などをした場合にも特約の利用ができません。

 

こういった「極端に被害者が悪いケース」以外は、基本的に弁護士費用特約を利用できると考えて大丈夫です。

 

2.保険会社から拒絶されても弁護士費用特約を使える可能性がある

被害者側に過失があるときに保険会社へ弁護士費用特約の利用を打診すると「特約は使えないかもしれません」などと消極的な対応をされるケースが散見されます。このように言われると「過失割合が高いから特約を利用できないのだ」と考えて諦めてしまう被害者も少なくありません。

本当は、過失割合があっても多くのケースで弁護士費用特約を適用できるので、あきらめなくて良いのです。保険会社側へ「特約を利用できるはずです」と主張して、適用してもらいましょう。

 

疑問があるなら弁護士に相談しよう

自分で弁護士費用特約の適用を求めて交渉しても保険会社が納得しない場合や自分で交渉するのが苦痛な方は、弁護士に相談してみてください。弁護士が保険会社に打診すると、すんなり弁護士費用特約の適用が認められるケースがよくあります。

 

せっかく弁護士費用特約をつけているのに「使えない」という思い込みで利用しないのは大変にもったいないといえます。「本当は弁護士費用特約を使えるのでは?」と少しでも疑問をお持ちでしたら弁護士が状況をお伺いしてアドバイスや保険会社との交渉をいたしますので、是非とも一度ご相談ください。

「同乗者(好意同乗、無償同乗)の減額」を主張されたときの対処方法

2020-11-18

家族や友人の車に乗せてもらっているときに交通事故に遭うと、保険会社から「好意同乗」「無償同乗」と主張されて賠償金を減額される可能性があります。

 

好意同乗(無償同乗)とは、誰かの好意に甘えて無償で車に乗せてもらうことです。好意同乗の場合、賠償金額を減額する裁判例がいくつか出ているため、保険会社は減額を主張してくる傾向があるのです。

 

ただ保険会社による好意同乗の減額主張は裁判で認められないケースも多いので、安易に受け入れるべきではありません。

 

今回は、保険会社から「同乗者(好意同乗、無償同乗)の減額」を主張されたときの対処方法をご説明します。

 

1.好意同乗、無償同乗減額が問題になるケースとは

好意同乗、無償同乗が問題になるのは「第三者の車に乗せてもらっていたケース」です。

たとえば以下のような場合が該当します。

 

  • 目的地まで家族に車で送ってもらった
  • 帰りに方向が同じ友人に送ってもらった
  • たまたま車で通りがかった家族に家まで乗せてもらった

 

このように家族や友人の車に乗せてもらっているときに交通事故に遭うと、事故の相手だけではなく「運転者である家族や友人自身」へも賠償金を請求できる可能性があります。運転者にも過失がある場合、損害発生は運転者の責任ともいえるからです。つまり運転者の過失割合が0でない限り、被害者は運転者にも損害賠償請求できます。

 

運転者と事故の相手方には「共同不法行為」が成立するので、被害者はどちらにも全額の賠償金を請求できます。

 

2.好意同乗、無償同乗で賠償金が減額される理由

好意同乗、無償同乗のケースでは、なぜ保険会社から賠償金の減額を主張されるのでしょうか?

 

それは、被害者が運転者の好意に甘えて無償で同乗させてもらっていたにもかかわらず、事故に遭ったときに全額の賠償金を請求するのは不公平と考えられるからです。無償で乗せてもらっていた以上、発生した損害についても被害者が責任を負うべきという考えです。

 

そこで昭和の時代には、好意同乗、無償同乗の場合には同乗者が運転者へ請求できる賠償金の金額を減額するのが通常でした。昭和40年代、50年代の裁判例では、好意同乗、無償同乗のケースで過失相殺を類推適用し、賠償金を減額するものが多数みられます。

 

こういった経緯があるため、今も同乗者が運転者側の保険会社と示談交渉を進めるとき、保険会社から「同乗させてもらっていたから賠償金を減額します」と主張されるのです。

 

3.単に同乗していただけでは減額されない

しかし裁判所の考えは異なります。好意同乗だからといって、必ずしも賠償金が減額されるわけではありません。

好意同乗や無償同乗によって減額が行われていたのは、「車が高級品」だった時代です。

昭和40年、50年代に車を所有していたのは比較的裕福な家庭に限られていました。そのような高級品を使わせてもらったのだから、発生した損害についても被害者が責任を負うべきという考えにもとづきます。

 

一方、現代は全く状況が異なっています。通常一般程度の収入や低収入でも車を持っている人が多いでしょう。

「車が高級品」という時代は終わっているので、今では「単に同乗させてもらっていただけ」では減額しないのが一般的な裁判所の考えです。

 

4.同乗によって減額されるケースとは?

現代においても、同乗によって賠償金が減額されるケースは存在します。それは以下のような場合です。

4-1.被害者が危険を発生させた場合

被害者が運転者を煽って危険な運転をさせた場合、被害者が運転を妨害して危険を発生させた場合などです。

4-2.被害者が危険を受け入れた場合

運転者が飲酒している事実、無免許である事実、薬によって頭がもうろうとしている事実などを知りながら、あえて同乗した場合です。

 

上記のような特別な事情がない限り、単に同乗していただけで賠償金の減額を受け入れる必要はありません。

 

家族や友人知人の車に乗せてもらっていて保険会社から減額を主張されたとき、すんなり受け入れるべきではありません。本当に減額の必要性があるのか、状況に応じた検討が必要です。

不当に賠償金を減額されないため、迷われた際には弁護士までご相談ください。

交通事故を起こしたとき、加害者が絶対やってはいけないこと

2020-11-12

交通事故を起こしてしまったとき、加害者として絶対にやってはいけないことがいくつかあります。

 

最近、芸能人が交通事故を起こしてニュースになる事例もよく耳にしますが、有名人でも「実は加害者がやってはいけないこと」をしてしまっているケースが少なくありません。

 

今回は専門家の立場から「事故を起こしたときにやってはいけないこと」をご紹介します。

車を運転される方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.交通事故で加害者がやってはいけないこと3つ

交通事故を起こしたとき、以下のような行動は絶対にしてはなりません。

1-1,その場から立ち去る

事故を起こした直後、その場から立ち去ってはいけません。必ずすぐに車を停めて下車し、被害者を救護しましょう。救護しないと道路交通法上の「救護義務」違反となってしまいます。

救護義務違反はいわゆる「ひき逃げ」であり、非常に重い罪とされます。

「ちょっと用事を済ませてすぐに戻ってくる」という考えもNGです。どんなに急いでいても交通事故の方が重要ですので、用事は後回しにして事故対応を優先しましょう。

 

1-2.危険防止措置をとらない

交通事故が発生すると、車が道を塞いでしまったり破片が道路に散らばったりして危険が発生するケースが多々あります。

そんなとき、片付けもせず放置して二次災害が起こったら加害者の責任になってしまうでしょう。必ず車を脇に寄せて破片を片付け、後続車へ危険を知らせてください。こうした危険防止措置も交通事故加害者の義務です。

無視すると罰則も適用される可能性があるので、きちんと対応しましょう。

 

1-3.警察を呼ばないでその場で示談する

交通事故を起こすと、運転免許の停止や取消を恐れて「警察を呼ばずにその場で示談」しようとする方が少なくありません。

しかし警察への通報は、交通事故を起こした車両の運転者や同乗者の義務です。

警察を呼ばないと、道路交通法違反となって処罰される可能性があります。

またその場で示談すると、後に被害者から「予想外の後遺症が残った」などといわれてトラブルになるリスクも高まります。

事故を起こしたら必ず警察を呼び、示談交渉や賠償金の支払いは保険会社に任せましょう。

 

 

2.事故現場でやっておいた方が良いこと2つ

交通事故を起こしたとき、加害者の立場でも以下の対応はしておくようお勧めします。

2-1.現場の保存

事故現場の様子を保存しましょう。後に刑事事件や示談交渉の際「過失割合」が問題になる可能性があるからです。写真撮影をしたりメモをとったり図を書いたりして、できるだけ「記録」を残すようお勧めします。

 

2-2.連絡先の交換

被害者と連絡先を交換しましょう。示談交渉を保険会社に任せるとしても、保険会社に被害者の氏名や住所、加入している保険会社名など伝える必要がありあす。

保険に入っていない場合には、自分で示談交渉しなければなりません。

被害者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、加入している保険会社名(任意保険と自賠責保険)を確認しましょう。

 

 

3.交通事故加害者の罪が重くなりやすいパターン

以下のような場合、加害者の刑事責任や加点される免許の点数が大きくなりやすいので、注意が必要です。

3-1.飲酒運転

事故当時、飲酒運転していると刑罰も加点される点数も大きくなります。ただし飲酒運転の発覚を恐れて逃げるとさらに責任が重くなるので、絶対に逃げてはなりません。

 

3-2.ひき逃げ

被害者を救護せずに逃げると、刑罰も加点される免許の点数も高くなります。決して逃げずに責任をもって現場で対応しましょう。

 

3-3.スピード違反、信号無視

大幅なスピード違反や明らかな信号無視などの悪質な道路交通法違反があると、責任が重くなります。

3-4.反省しない

事故を起こしたにもかかわらず反省せずに不誠実な態度をとっていると、重い刑罰を科される可能性が高まります。

 

まとめ

交通事故を起こしたら、適切に対応しなければなりません。事故後の刑事事件や示談交渉などの対応に迷ったときには弁護士までご相談ください。

交通事故で弁護士に相談すべきタイミング

2020-11-04

交通事故に遭って多少の困り事があっても、弁護士に相談するにはハードルがあるものです。

「こんなことで弁護士に相談しても良いのだろうか?」

「弁護士に相談するのは、もっとトラブルが大きくなってからで良い」

 

こんな考えを持ち、ご相談に来られない方が多数おられます。

 

弁護士相談のタイミングが遅れたために不利益が大きくなってしまう方も多いので、注意しましょう。

 

今回は交通事故で弁護士に相談すべきタイミングをご紹介します。事故に遭って対応に迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.事故直後

交通事故に遭ったら、直後に弁護士へ相談しましょう。事故直後は、今後の対応方法を定める重要なタイミングだからです。

たとえば事故後、どこの病院に通うかによって後遺障害認定に大きな影響を与える可能性があります。正しい対処方法を知っておけば、常に適切に対応できて後から受ける不利益を小さくできるでしょう。

また事故直後の時点では、被害者はさまざまな不安を抱えているものです。弁護士に相談して「解決へ向けた流れ」を把握しておくと、安心して治療を続けられるメリットもあります。

 

2.保険会社の担当者とスムーズに話を進められない

事故後、被害者が加害者側の保険会社の担当者と話を進めていくとき、コミュニケーションをスムーズに行えないケースが多々あります。

  • 連絡がつきにくい
  • 相手が高圧的な態度に出てくる
  • こちらの言い分をまったく聞いてもらえない

 

困ったときには、弁護士に依頼して交渉の窓口になってもらって解決しましょう。

保険会社の担当者とのやり取りにストレスを感じているなら、弁護士に相談してみてください。

 

3.治療費を打ち切られた

交通事故後、治療期間が長引くと保険会社が治療費打ち切りを打診してくるケースが多々あります。被害者としてはもう少し治療を受けたいのに一方的に支払を止められるので、トラブルになってしまいます。

治療費を打ち切られたときには、正しく対応しないと将来受け取れる慰謝料や休業損害を減額されるおそれがあるので、注意しましょう。

治療費を打ち切られたり打ち切りを打診されたりしたら、必ず弁護士へ相談してください。

4.示談交渉を開始する

保険会社との示談交渉は、被害者が自分で対応するより弁護士に依頼した方が有利になります。弁護士が対応すると、一般の任意保険会社の基準より高額な弁護士基準が適用されて慰謝料などの賠償金が増額されるためです。

示談交渉を開始するなら、そのタイミングで弁護士に依頼して話合いを有利に進めましょう。

5.後遺症が残った、残りそう

交通事故後、後遺障害認定を受けられたら認定等級に応じた賠償金を受け取れるので示談金が大幅にアップします。ただし適切な対応をとらないと期待通りの等級認定を受けられないリスクも高くなります。

後遺症が残って後遺障害認定を受ける際には、必ず弁護士に相談しましょう。自分で手続きを行って非該当となったり等級を低くされたりしたら、弁護士に「異議申立」を依頼して等級を変更してもらう対応も検討してみてください。

 

6.提示された賠償金額が適切かどうか知りたい

保険会社から示談案を提示されて合意すべきか迷っているなら、必ず弁護士にご相談ください。保険会社から提示された賠償金額は、必ずしも適正とは限りません。相場より低くされているケースも多々あるからです。

 

相場より低い場合、弁護士が示談交渉に対応すると賠償金がアップする可能性が高くなります。少しでも疑問があるなら妥協せず、弁護士に相談してみてください。

7.示談が決裂した、決裂しそう

保険会社との示談が決裂して訴訟などの手段に進むときには弁護士によるサポートが必要です。必ず相談しましょう。

8.弁護士費用特約をつけている

任意保険に弁護士費用特約をつけていると、保険会社が弁護士費用を払ってくれます。多くのケースでは無料で弁護士に対応を依頼できるので、必ず活用しましょう。

事故に遭ったら、まずは自動車保険に弁護士費用特約をつけているか確かめてみてください。利用できるようであれば交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士を探して相談の申込みをしましょう。

 

当事務所では交通事故に積極的に取り組んでいます。千葉で交通事故に巻き込まれてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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