保険会社が治療費を払わない理由と対処方法

交通事故が発生すると、通常は加害者の保険会社が病院へ直接治療費を支払います。途中で治療費を打ち切られることはあっても、被害者が当初から自己負担しなければならない事例は少数でしょう。

 

ただし中には保険会社が事故当初から、治療費支払いを拒否するケースも存在します。

今回は、保険会社が当初から治療費を支払わない理由や対処方法について、弁護士が解説します。

 

1.保険会社が治療費支払いを拒絶する理由

保険会社が事故当初から治療費を支払わない場合、以下のような原因が考えられます。

 

1-1.被害者の過失割合が高い

交通事故の被害者の過失割合が高い場合、保険会社が治療費の支払を拒絶する可能性が高くなります。

被害者の過失割合が高いと「過失相殺」によって任意保険会社が被害者へ支払う賠償金の金額が下がり、治療費を出すと「払いすぎ」になってしまう可能性があるからです。

被害者の過失が7割以上になると、自賠責でも「重過失減額」が行われて保険金額が下がります。

 

ただ保険会社と被害者の間で認識が異なり、被害者としては保険会社の主張する過失割合を認められないケースもあるでしょう。そういった場合、被害者は必要な治療費の支払を受けられなくなり、不利益を受けてしまう可能性があります。

 

 

1-2.けがが不自然で、事故との因果関係がないと判断されている

小さな交通事故の場合、保険会社が「本当はけがをしていないのではないか?」と疑う可能性があります。車の損傷程度からしてけがの程度が大きすぎる場合やけがの部位が不自然な場合などには「交通事故によって発生したけがではない」と因果関係を否定して治療費の支払を拒絶します。

 

1-3.通院治療費の支払を拒絶

交通事故で被害者が大けがをして入院した場合、入院中の治療費については支払をしても通院に切り替わると支払が止まるケースがあります。

 

 

2.治療費を支払ってもらえない場合の対処方法

2-1.健康保険や労災保険を使って通院する

加害者の保険会社が治療費の支払を拒絶する場合、無理に支払わせるのは困難です。どうしても支払ってもらえないなら、まずは自分の保険を使って通院しましょう。

交通事故が労災に該当するなら労災保険を適用できますし、そうでない場合には健康保険を使って通院すれば負担を小さくできます。

 

2-2.診療報酬明細書、領収証をとっておき、後で請求する

健康保険を使って通院すると、1~3割の自己負担額が発生します。自分で支払った治療費については後から保険会社へ請求できるので、診療報酬明細書を全部とっておきましょう。

通院交通費も損害金として請求可能です。高速代や駐車場代なども払ってもらえるので領収証を保管しましょう。

2-3.事故の資料を集める

過失割合に争いがあって治療費支払いを拒絶されている場合、争いを解決できれば治療費の支払いを受けられる可能性があります。

そのため、事故現場の実況見分調書を入手したりドライブレコーダーの画像を分析したりして、加害者側の主張が間違っていることを証明しましょう。

 

2-4.交通事故とけがの因果関係を示す

保険会社が「交通事故が軽微だから事故との因果関係が認められない、治療費を払わない」と主張している場合には、交通事故と怪我との因果関係を証明しましょう。

車の損傷度合いやけがの具体的な内容をしっかり分析し、医師の意見書などを示して説得的に主張をすれば、治療費が支払われる可能性があります。

 

2-5.自賠責保険や自分の保険に請求する

任意保険会社が治療費を支払わなくても、加害者の自賠責保険へ直接保険金を請求できます。

また人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険に加入していれば、そういった自分の保険にも請求できる可能性があるので、保険会社に相談してみましょう。

 

3.治療費トラブルで悩んだら弁護士に相談を

交通事故に遭い、保険会社から治療費が支払われなくて困ってしまったら弁護士までご相談ください。過失割合について争いがあるなら弁護士が資料を取り寄せて分析し、保険会社と交渉することも可能です。

弁護士が示談交渉に対応すれば賠償金が大きくアップするケースも多々あります。千葉県で交通事故に遭われたら、一度お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

 

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