加害者も弁護士費用特約を利用できる?

自動車保険への加入時に「弁護士費用特約」をつけておくと、交通事故に遭ったときに無料または軽い負担で弁護士に依頼できるメリットを受けられます。

ただ弁護士費用特約には「故意または重過失」がある場合には適用されないと規定されており、加害者の場合には利用できないケースも存在します。

 

今回は交通事故の加害者が弁護士費用特約を使える場合と使えない場合について、弁護士が解説します。

 

1.加害者でも基本的に弁護士費用特約を使える

1-1.弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が加害者へ賠償金の請求をするときにかかる弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。

 

交通事故に遭い、加害者へ賠償金を請求する際に弁護士に相談をしたり示談交渉を依頼したりすると、弁護士費用が発生します。弁護士費用特約をつけておけばその弁護士費用を保険会社が負担するので、被害者が自分で費用を払う必要がありません。

 

1-2.加害者でも弁護士費用特約を利用できるケース

弁護士費用特約は基本的に「被害者のための保険」なので、加害者には適用されないようにも思えます。ただ多くの交通事故では加害者の一方的な過失ではなく被害者にも一定の過失割合が認められるものです。

そのような場合、加害者は被害者の過失割合に応じて賠償金を請求できるので、その意味では加害者も「被害者的な立場」といえるでしょう。そこで被害者にも過失割合がある限り、加害者は弁護士費用特約を利用して被害者へ賠償金を請求できます。

 

次に述べるように加害者に故意やよほどの重過失がない限り、加害者でも弁護士費用特約を利用できると考えましょう。

 

2.加害者が弁護士費用特約を使えない場合

以下のようなケースでは、加害者は弁護士費用特約を利用できません。

2-1.加害者の過失割合が100%

加害者の過失割合が100%の場合、加害者は被害者へ一切の損害賠償請求ができません。

弁護士費用特約は、基本的に「被保険者が相手方へ損害賠償請求をするときに発生する弁護士費用」を補填するための保険です。加害者が被害者へ損害賠償請求できないなら弁護士費用特約を適用する余地がないといえるでしょう。

事故が加害者の一方的な過失によって起こったものであれば、加害者は弁護士費用特約を利用できません。

 

2-2.刑事事件の弁護士費用

交通事故を起こすと、加害者が「刑事事件」の被疑者、被告人となる可能性があります。

刑事事件になったら、被疑者や被告人の立場を守るための「刑事弁護人」が必要となるでしょう。

しかし弁護士費用特約は、基本的に民事的な損害賠償請求にかかる弁護士費用を補填するための保険です。刑事事件には適用されないのが原則であり、加害者の刑事弁護人にかかる費用は出してもらえません。

 

ただ、最近では刑事弁護にかかる費用も対象とする弁護士費用特約の保険商品が売り出されています。刑事事件にも弁護士費用特約が適用されるのは「刑事弁護士費用条項」がついている保険会社です。契約している自動車保険に刑事弁護士費用条項がついていれば、私選で刑事弁護人を選任した場合の弁護士費用も補填されるので、ぜひ利用しましょう。

 

3.保険会社が弁護士費用特約の適用を渋る場合

交通事故の加害者となった場合、保険会社へ弁護士費用特約の利用を申し出ると保険会社側が消極的な対応をするケースが少なくありません。はっきりとは断られなくても「使えないかもしれません」などといわれてうやむやにされ、結局適用を見送られるケースも多々あります。保険会社にしてみれば、弁護士費用特約を利用されない方が支出を減らせるので、そういった対応になるものと考えられます。

 

そのような場合でも、弁護士が保険会社と話をすれば弁護士費用特約を適用してもらえる可能性があるので、あきらめる必要はありません。

弁護士費用特約を利用できるかどうかわからない方は、一度弁護士までご相談ください。

 

交通事故に遭ったとき、加害者の立場であっても弁護士費用特約を利用できるなら、積極的に利用して専門家によるサポートを受けましょう。対応に迷ったときには弁護士が保険会社と連絡を取り合って状況を確認することも可能です。まずはお気軽にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー