追突事故に遭ったときに気を付けるべきこと

交通事故の中でもっとも多い類型は「追突事故」です。警察庁が1年に1度交通事故に関するデータを公表していますが、自動車同士の交通事故では毎年「追突事故」の件数が最多となっています。

 

自分が注意していても、後方車の不注意で追突事故に巻き込まれる可能性がありますし、歩行中に追突されるケースもあるのでどなたにとっても他人事とはいえません。

 

今回は追突事故に遭ったときに知っておくべき知識を弁護士が紹介していきます。

 

1.現場での対応

追突事故に遭ったら、すぐに車の外へ出て加害者が出てくるのを待ちましょう。

もしもひき逃げされたら、すぐに相手のナンバーや車種を記録してください。

 

相手が出てきたら、散らかった破片などを拾い現場を片付けます。さらに三角表示板を置くなどして、二次被害を防止しましょう。

また必ず警察を呼ばねばなりません。交通事故の当事者(車両運転者や同乗者)が警察を呼ぶのは法律上の義務ですし、警察を呼ばなかったら自動車保険の利用が難しくなってしまう可能性もあります。

 

警察が来たら実況見分に立会い、事故の状況を詳しく伝えましょう。

加害者と連絡先を交換し、加入している保険会社も聞いておくようお勧めします。

 

2.追突事故の過失割合

追突事故では、基本的に後方車の過失割合が100%となります。

ただし以下のような場合には前方車両にも過失割合が認められます。

2-1.急ブレーキをかけた

前方車両が急ブレーキをかけると非常に危険です。不必要に急ブレーキをかけて交通事故を引き起こしたら、前方車両に過失割合が認められ、前方車両:後方車両=30:70となります。

 

2-2.急ブレーキに至らない程度の減速をした

急ブレーキとまではいえないけれども減速をして後方車両にプレッシャーを与えてしまった場合、前方車両にも過失割合が認められます。過失割合は前方車両:後方車両=20:80となります。

2-3.駐停車禁止場所に駐停車していた

前方車両が駐停車していた場合、基本的には過失割合が認められません。ただし駐停車禁止場所に駐停車していた場合には前方車両にも過失割合が発生し、前方車両:後方車両=10:90となります。

 

以上のように、場合によっては追突されても過失割合が認められる可能性があるので注意しましょう。

 

3.保険会社が示談を代行してくれない

追突事故で被害者の過失割合が0の場合、保険会社は示談交渉を代行してくれません。被害者の「対人対物賠償責任保険」が適用されないからです。

被害者は自分で相手や相手の保険会社と話をしなければなりません。そうなると大きく不利になってしまう可能性が高くなるので、困ったときには必ず弁護士に相談しましょう。「弁護士費用特約」を利用すると弁護士費用がかからないので、入っている方は必ず利用しましょう。

 

4.追突事故では「むち打ち」になる方が多い

追突事故の被害に遭うと「むち打ち」になってしまう被害者の方がとてもたくさんおられます。

むち打ちとは、頸椎がゆがんで損傷を受けてしまったことによる症状の総称です。後ろから強い勢いで追突されると、一瞬頸椎がS字型にゆがんで中を通っている神経が損傷してしまいます。すると損傷の程度や部位により、さまざまな症状が発生します。

 

むち打ちのよくある症状は以下の通りです。

  • 肩や背中の痛み
  • 肩や背中のコリ
  • 首の痛み
  • 首を動かしにくい
  • 腕や肩のしびれ
  • めまい、耳鳴り
  • 全身のけだるさ
  • 頭痛、頭重感

 

正式な診断名は「頸椎捻挫」「外傷性頸椎症候群」とされるケースが多数ですが「バレ・リュー症候群」「椎間板ヘルニア」「脳脊髄液減少症」が原因となる場合もあります。

追突事故でむち打ちになったらまずはしっかり検査を受けて原因を特定し、状況に応じた治療を受けましょう。

 

事故現場では痛みを感じないこともある

追突事故でむち打ちになっても、その場では痛みを感じない可能性があります。事故当時は興奮状態になっていますし、むち打ちは後から症状が出てくるケースがあるためです。

事故後しばらくして首や背中、肩などに違和感を感じたら、必ず病院に行って検査を受けましょう。

むち打ちの場合でも後遺障害が認定されて100~300万円の後遺障害が払われるケースが少なくありません。そのためには「症状固定」までしっかり通院を続ける必要があるのです。

 

 

追突事故に遭われた場合、事故当初から適切な行動をとる必要があります。対応に迷われた際にはお早めに弁護士までご相談ください。

 

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