保険会社が弁護士費用特約の適用を拒否!被害者の過失割合が高いと特約を使えないの?

弁護士費用特約を利用すると、保険会社が弁護士費用を出してくれるので被害者の負担が大きく減ります。無料や少額で弁護士に示談交渉や裁判を依頼できるので、依頼者にとっては多大なメリットがあるといえるでしょう。

 

一般に弁護士費用特約は「被害者の過失割合が高いと利用できない」と思われている傾向がありますが、実際にはそうとは限りません。

 

今回は被害者の過失割合が高いと弁護士費用特約を利用できないのか、解説します。自動車保険に弁護士費用特約をつけているのに保険会社から「特約を使えないかもしれません」と言われて悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.弁護士費用特約を使えないケースとは

1-1.弁護士費用特約を適用すると弁護士費用を払わなくて良い

弁護士費用特約とは、一定限度額までの弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です。

  • 弁護士に相談するときの相談料
  • 加害者と示談交渉や裁判をするときの着手金報酬金、実費、日当など

こういった民事的な対応にかかる費用はもちろんのこと、最近では一部の保険会社で「刑事事件にも適用できる弁護士費用特約」のサービスも開始されています。

 

1-2.弁護士費用特約を使えないケースとは

ただし弁護士費用特約には「適用条件」があります。以下のような場合には、特約を利用できません。

  • 被害者に故意や重大な過失がある
  • 無免許運転、飲酒運転、危険運転
  • 権利がないのに自動車を運転した
  • 天変地異による損害
  • 適切な方法で乗車していなかった場合

 

保険会社との約款では「被害者が故意に事故を起こした場合や重過失がある場合」に弁護士費用特約を利用できないとされているのが通常です。

実際に、被害者に過失があるケースで保険会社に弁護士費用特約の利用を申し出ると、消極的な対応をされる例が少なくありません。

 

1-3.過失があっても弁護士費用特約を利用できる

実際には、被害者に過失があってもほとんどのケースで弁護士費用特約を適用できます。被害者側の過失割合が高く、6割、7割程度でも弁護士費用特約は「使える」と考えましょう。

 

被害者の過失が高くて特約を適用できないのは「被害者の過失割合が100%」の場合です。たとえば一方的に追突した場合、センターオーバーして相手に接触した場合、相手が信号を守っているのに一方的に赤信号で飛び出した場合などには弁護士費用特約を使えないと考えましょう。飲酒運転、薬物摂取状態で運転していた場合、闘争行為や犯罪行為、自殺行為などをした場合にも特約の利用ができません。

 

こういった「極端に被害者が悪いケース」以外は、基本的に弁護士費用特約を利用できると考えて大丈夫です。

 

2.保険会社から拒絶されても弁護士費用特約を使える可能性がある

被害者側に過失があるときに保険会社へ弁護士費用特約の利用を打診すると「特約は使えないかもしれません」などと消極的な対応をされるケースが散見されます。このように言われると「過失割合が高いから特約を利用できないのだ」と考えて諦めてしまう被害者も少なくありません。

本当は、過失割合があっても多くのケースで弁護士費用特約を適用できるので、あきらめなくて良いのです。保険会社側へ「特約を利用できるはずです」と主張して、適用してもらいましょう。

 

疑問があるなら弁護士に相談しよう

自分で弁護士費用特約の適用を求めて交渉しても保険会社が納得しない場合や自分で交渉するのが苦痛な方は、弁護士に相談してみてください。弁護士が保険会社に打診すると、すんなり弁護士費用特約の適用が認められるケースがよくあります。

 

せっかく弁護士費用特約をつけているのに「使えない」という思い込みで利用しないのは大変にもったいないといえます。「本当は弁護士費用特約を使えるのでは?」と少しでも疑問をお持ちでしたら弁護士が状況をお伺いしてアドバイスや保険会社との交渉をいたしますので、是非とも一度ご相談ください。

 

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