「自損事故」を起こしてしまったら、どのように対応すればよいかご存知でしょうか?
自損事故とは「単独の交通事故」です。通常の交通事故とは異なり「事故の相手」がいないので相手に賠償金の請求ができません。
今回は自損事故に遭った場合の正しい対処方法について、千葉の弁護士が解説します。
1.そもそも自損事故とは?具体例も含めて確認
自損事故とは「自分で自分に損害を発生させた交通事故」といった意味合いで、わかりやすくいうと「単独の交通事故」です。
たとえば以下のようなケースが自損事故の典型例です。
- ガードレールに衝突
- 家や施設、街路樹などに衝突
- 溝に落ちた
- 農道などで道路脇の田畑へ転落
自損事故の特徴は「相手がいない」ことです。通常の交通事故では、事故によって発生した治療費や車の修理費用などの損害賠償を相手に請求できますが、自損事故の場合には請求できる相手が存在しません。発生した損害は基本的に自分で填補しなければならないのです。
2.自損事故に遭った場合の対処方法
自損事故を起こしてしまったとき、どのように対応すればよいか、流れをみていきましょう。
2-1.警察に報告する
まずは必ず警察に報告しましょう。自損事故の場合「自分しかかかわっていないから警察に報告しなくて良い」と考える方がいますが、それは間違いです。道路交通法上、交通事故の当事者は警察に事故の内容や場所、発生時刻などを報告しなければならないと定められています(道路交通法72条1項後段)。警察へ報告しないと罰則が適用される可能性もあります。
また警察に報告しないと「交通事故証明書」が作成されません。この書類がないと交通事故が起こった事実を証明できず、保険金の請求が困難となってしまう可能性もあります。
2-2.警察に事故の状況を説明
警察が到着したら事故の状況を説明しましょう。
2-3.病院に行く
現場対応が終わったら、必ず病院に行きましょう。自覚がなくてもけがをしている可能性がありますし、以下の項目で説明する通り、けがをしていれば保険金や損害賠償金を請求できる可能性もあるからです。
3.自損事故と保険金
自損事故の場合、相手がいないので保険金を請求できないと思われがちですが実際には「自分の保険」を適用できるケースが少なくありません。自動車保険に以下のような保険がついていたら利用できるので、保険会社に申請しましょう。
- 人身傷害補償保険
被保険者や契約自動車に乗っていた人がけがをしたり死亡したりしたときに適用される保険です。治療費、休業損害、慰謝料や逸失利益などが支払われます。
- 搭乗者傷害保険
被保険者や契約自動車に乗っていた人がけがをしたり死亡したりしたときに適用される保険です。入院1日〇〇円、通院1日〇〇円などの「定額計算」で保険金が支払われます。
- 自損事故保険
自損事故を起こした人がけがをしたり死亡したりしたときに適用される保険です。金額は人身傷害補償保険より低くなるのが通常で、人身傷害補償保険と重複する場合には人身傷害補償保険のみの適用となります。
- 車両保険
自損事故で車両を損傷したときに適用される保険です。車両の修理費用等の物損について補償を受けられますが「免責額」があり、5万円程度までは自己負担となるケースが多数です。
4.自損事故で賠償金を請求できる可能性
自損事故では加害者がいないので賠償請求できないと思われがちですが、損害賠償請求できるケースがあります。それは「施設や道路が適切に管理されていなかった場合」です。
道路がでこぼこになっていたり陥没していたりしても放置されていた場合、道路上に危険物が放置されていた場合、施設の不適切な管理状況が原因で事故につながった場合などには、管理者や所有者へ損害賠償請求が可能です。治療費や休業損害、慰謝料などの発生した損害を管理者や所有者から支払ってもらえます。
自損事故に遭ったとき、賠償金や保険金の請求が可能か迷ってしまう方も多いでしょう。お困りでしたら交通事故の専門家が対応しますので、お気軽に弁護士までご相談ください。