ドライブレコーダーは裁判の証拠になるのか?

最近ではドライブレコーダーの普及も随分と進み、千葉県内の方でも設置している方が多いでしょう。

交通事故が発生したとき、ドライブレコーダーの画像が裁判などの「証拠」になるのでしょうか?

 

今回はドライブレコーダーの証拠価値や必要性について、弁護士が解説します。

 

1.ドライブレコーダーの証拠価値

「ドライブレコーダーはデジタルデータで信用性がないので、裁判の証拠にはならない」と考えている方もおられます。

しかし、ドライブレコーダーの画像や動画は裁判の証拠として使えます。実際にドライブレコーダーの画像が裁判所の判断に決定的な影響を及ぼした事例も少なくありません。

 

ドライブレコーダーとは、前方や後方などの車両の周囲の状況を録画できる記録装置です。

前方のみを録画できるもの、前方と後方の両方を録画できるもの、常に録画を続けるもの、衝突を感じたときのみ録画するものなど、いろいろなタイプがあります。

 

ドライブレコーダーの動画や画像記録は、事故当時の状況を正確に写し取ったものなので、基本的には信用性の高い証拠となります。たとえばドライブレコーダーにはっきり「信号の色」が写っていたら、当時者の説明内容が異なっていてもどちらが正しいか明らかになるでしょう。

 

自分の車に搭載されているドライブレコーダーだけではなく、相手の車のドライブレコーダーの提出を求め、そこから事故状況を把握できる可能性もあります。

 

2.ドライブレコーダーの証拠提出方法

ドライブレコーダーの記録を裁判所に提出する場合、注意点もあります。

まず「一部だけ切り取って提出」すると「編集している、改ざんしている」などと主張される可能性があります。そういった場合、該当部分だけではなく、映像全体のコピーを合わせて提出して対応します。

 

また裁判所が判断するときには基本的に警察の作成した「実況見分調書」を重視する傾向があります。ドライブレコーダーについては「必要に応じて採用する」扱いとなっており、提出しても必ず採用してもらえるとは限りません。

 

一方で、過失割合が重要な争点となっている事案では裁判官からドライブレコーダーの提出を促される可能性もあります。また相手方が「文書提出命令」を申し立てれば、裁判所からドライブレコーダーの提出を命じられます。

 

このようにドライブレコーダーの裁判における取扱いは状況によりかなり異なってくるので、その場に適した対応が要求されます。

 

3.ドライブレコーダーの必要性

ドライブレコーダーは事故防止に役立ちますし、事故が発生したときに有利な資料となります。

3-1.保険会社に提出して事故の状況を明らかにできる

ドライブレコーダーの記録が問題になるシーンは裁判だけではありません。保険会社との示談交渉でも事故の状況が問題になったらドライブレコーダーで立証できます。

保険会社の場合、通常はドライブレコーダー本体に差し込んであるSDカードやUSBメモリを提出すれば、中身を確認してもらえます。

相手と言い分が食い違っていても、ドライブレコーダーの記録でこちらが正しいこと証明すれば、示談を有利に進められるでしょう。

 

3-2.当て逃げやひき逃げにおける犯人特定

当て逃げやひき逃げに遭ったら、犯人を特定しなければなりません。その場合にもドライブレコーダーの記録が役立つケースが多々あります。車の近くにいないときに当て逃げされて目撃者もいない場合には、ドライブレコーダーの画像のみが頼りとなるでしょう。

映像データに相手のナンバーや車の特徴、人物像などが写り込んでいたら、犯人を突き止めるのが容易になります。警察に提出し、捜査に役立ててもらいましょう。

 

ドライブレコーダーがあると、交通事故が起こったときにスムーズな解決につながりやすくなります。「弁護士費用特約」と並んで交通事故対策に重要なので、ぜひ設置してみてください。

 

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