休業損害の基礎知識と基本的な計算方法

有職者の方が交通事故に遭ったら、加害者へ休業損害を請求できます。どのような被害者の場合に休業損害が認められて、いくらくらいが相場になるのでしょうか?

 

以下では休業損害の基礎知識と基本的な計算方法をご説明します。

 

1.休業損害とは

休業損害とは、交通事故が原因で働けない期間が発生して、得られるはずだったのに得られなくなった収入に相当する損害です。

仕事をして収入を得ている人は、交通事故に遭わなければ今まで通り働いて収入を得られたはずです。ところが交通事故でけがをして入通院したことによって、働くことができなければ収入を得られなくなってしまいます。これは交通事故によって発生した損害内容と言えるので、加害者に請求できるのです。

 

休業損害は「人身損害」の1種です。物損事故の場合には対応に追われて仕事を休んでも休業損害を請求できません。

 

2.休業損害が認められる人

休業損害は「仕事ができなくなったことについての損害」ですから、認められるのは基本的に「事故前に働いていた人(有職者)」のみです。

具体的には、以下のような人に休業損害が認められます。

  • 会社員(正社員、契約社員、派遣社員)
  • アルバイト、パート
  • 自営業者
  • フリーランス
  • 主婦、主夫などの家事労働者
  • 経営者や役員(労働対価部分のみ)

 

主婦や主夫の方は働いて収入を得ているわけではありませんが、家族のために家事労働をしており、そこには経済的な価値があると考えられるため休業損害が認められます。

経営者や会社役員の方の報酬については、全額ではなく「労働の対価としての部分」のみが休業損害の計算対象になります。

 

3.休業損害として認められる損害内容

休業損害として認められる損害の内容は「交通事故によって得られなくなってしまった収入」です。

会社員などの給与所得者の方であれば、休んだ日数分の給料が休業損害となります。

自営業者の方の場合には、休んだ日数分の所得(売上げから経費を引いた金額)が休業損害です。

 

4.サラリーマンの場合によくある問題

サラリーマンの方の場合には、残業代も休業損害計算の基礎に含まれます。休業損害を計算する際には、残業代も含めた事故前3か月分の給料を平均して基礎収入を算定するためです。

また有給を消化したため実際には減収が発生していない場合でも休業損害を請求できます。

賞与が減額された場合にはその分も休業損害として請求できますし、昇進や昇給が見送られた場合には、そういった損失分も相手に請求できるケースがあります。ただし賞与の減額分や昇進昇給できなかった分の損失については、明確に証明できないと請求は困難となります。就業規則や給与規定でわかりやすく規定されており、会社が賞与減額証明書等を書いてくれると請求は容易になります。

 

5.休業損害の基本的な計算方法

休業損害は、基本的に以下の計算式で計算します。

  • 1日あたりの基礎収入×休業日数

 

5-1.1日あたりの基礎収入について

1日あたりの基礎収入の金額は、自賠責基準と裁判基準で異なります。

自賠責基準の場合には基本的に一律で5700円となります。ただし給与明細書などで明確に証明できる場合には19000円まで増額可能です。

 

一方裁判基準の場合には実収入を基準とします。

サラリーマンの方の場合には事故前の3か月分の平均給与額を基礎として計算します。

自営業者の場合には、事故の前年度の確定申告書の「所得」の数字を基本とします。

主婦の方など実収入がない場合には、賃金センサスの平均賃金を使います。たとえば主婦の場合には全年齢の女性の平均賃金を採用し、1日1万円程度となります。

 

5-2.休業日数について

休業日数について、サラリーマンの場合は会社に「休業損害証明書」を作成してもらって証明します。

自営業者や主婦などの方の場合には、医師に診断書を書いてもらうなどして証明しなければなりません。

 

以上が交通事故で請求できる休業損害の基本的な考え方です。事故に遭われて休業損害についてお知りになりたい方は、お気軽に弁護士までご相談下さい。

 

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