ご相談者様は、追突事故の被害者でしたが、事故態様が軽微だとの理由で保険会社から一方的に治療費の支払を打ち切られてしまったとのことでご相談にいらっしゃいました。
保険会社の担当者と交渉しましたが「事故態様が軽微であるためそもそも怪我をしたこと自体疑わしい」などと言って、全く取り付く島もない状態でした。
主治医の先生も治療が必要と判断されているとのことでしたので、健康保険を使用して通院を継続することにしました。
保険会社から治療費の支払を打ち切られてから約2か月通院したところで、主治医の先生から治療終了と診断されたのを受け、訴訟を提起しました。
裁判所に治療が必要であったことを粘り強く訴えたところ、治療終了までの全ての通院期間の治療費、休業損害、それに応じた慰謝料も認められ、最初に保険会社が提示した賠償金額より70万円以上も増額した勝訴的和解を成立させることができました。
保険会社から一方的に治療費の支払の打切りを通告されてしまうということは、意外に良くある話です。そのような場合には、主治医の先生に相談の上、医師の見解を踏まえて保険会社に治療の必要性を説明して交渉することになります。しかしながら、どうしても保険会社が支払に応じない場合には、主治医の先生のご指導の下、健康保険を使用して通院を継続するしかありません。治療が終了してから、それまでの治療費を含めて全ての損害の賠償請求をして行くことになります。