- 歩行中、自転車に乗った子どもに衝突されてけがをした
- 未成年が勝手に親の車に乗って交通事故を起こしたので、任意保険が適用されないと言われた
交通事故の相手が未成年の場合でも任意保険が適用されれば保険会社が賠償金を支払いますが、保険が適用されないケースもあります。
自転車に乗っている子どもに衝突されるケースもありますし、任意保険に年齢制限があって未成年者の運転に適用されない場合などです。
子供に支払能力がない場合、被害者は誰に損害賠償請求をすれば良いのでしょうか?
今回は交通事故の相手が未成年のケースで誰に損害賠償請求できるのか、弁護士が解説します。
1.未成年者本人に損害賠償義務が発生するケースとしないケース
未成年者が交通事故を起こしたとき、本人が責任を負うケースと負わないケースがあります。あまりに相手の年齢が低い場合、未成年者本人には不法行為にもとづく責任が発生しないからです。
交通事故によって発生する損害賠償義務は「不法行為にもとづく損害賠償責任」にもとづいて発生します。不法行為責任を負うには「責任能力」が必要です。責任能力とは、自分の違法行為や発生させた損害について理解できる能力です。責任能力の無い人が交通事故を起こしてもその人には責任が発生しません。
法律では、だいたい12歳程度の知能があれば責任能力が認められると考えられています。
そこで交通事故の相手がおおむね12歳以上であれば相手本人に損害賠償請求できる可能性が高くなりますが、それより小さい子どもが加害者の場合、相手本人には損害賠償請求できません。
2.未成年者に責任能力がない場合の親の責任
事故を起こした未成年者に責任能力がない場合には、親に責任を問える可能性が高くなります。
親には「監督者責任」が発生するからです。監督者責任とは、責任能力の無い人を監督すべき立場の人が負う責任です。責任無能力者本人は損害賠償責任を負いませんが、「誰も賠償義務を負わない」とすると被害者の受ける不利益が大きくなりすぎるので「監督者」が代わって責任を負います。
親は子どもの監督者なので「監督義務を怠らなかったこと」を証明しない限り、未成年者が起こした損害を賠償すべき責任を負います。
3.子どもに損害賠償義務があっても親に請求できるケース
子どもに責任能力が認められて損害賠償請求できるとしても、子どもには支払い能力が無いので満足な賠償を期待しにくいものです。子どもに責任が認められる場合でも親に責任を追及できないのでしょうか?
3-1.親による監督不行届が直接不法行為となる場合
子ども自身が損害賠償義務を負う場合、親には監督者責任は認められません。ただし親による監督不行届が「親自身の不法行為」と評価できる場合には、親に通常の「不法行為責任」が発生します。
たとえば子どもが無免許で車を乗り回しているのを知りつつ注意もせず放置していたり、無免許の子どもが車を運転しやすいように鍵を共用にして車を自由に使える状態にしていたりした場合などには、親に責任を問いやすいでしょう。
3-2.親に運行供用者責任が発生する場合
親が車を所有している場合、親に「運行供用者責任」を問える可能性もあります。運行供用者責任とは、車の運行を支配し利益を得ている人に発生する責任です。通常、車の所有者には運行供用者責任が発生します。
子どもが親名義の車を乗り回していて交通事故を起こした場合、通常親に運行供用者責任が認められます。ただし運行供用者責任によって賠償請求できるのは「人身損害」に限られ、物損については賠償させられません。
4.使用者の責任
未成年者が仕事中に事故を起こした場合などには、雇用主に「使用者責任」という責任が発生し、賠償金を請求できる可能性があります。
交通事故の相手が未成年で保険が適用されなくても、泣き寝入りする必要はありません。千葉で交通事故に遭われたら、お気軽に当事務所の弁護士までご相談下さい。