事故態様
G氏が緩い左カーブの道路を走行中,左方路肩に停車中の相手車両の横を通過しようとした際に相手車両が急に発進して車線に進入したため接触。相手車両はウインカーも出していなかった。
相手方保険会社の主張
判例タイムズ38【148】を参考に「G氏20:相手方80」と主張
当方の主張
判例タイムズ38【148】は、全く事案が異なり当てはまらない。本件は定型的な事故態様ではないから具体的に判断すべき。
車両の接触箇所はG氏の車両の左側面部と相手車両の右前部であり、接触箇所からも、既にG氏が相手車両の横を通過しているところに相手車両が発進して衝突して来たことは明らか。この場合、G氏には衝突を回避する方法はない。
相手方車両はウインカーを出していなかったのであるから、G氏がそのまま相手車両の横を通過しようとしたことには何らの注意義務違反もない(事前にG氏が相手車両の発進を予見して減速ないし停止し、相手車両を先に行かせる義務はない)。
解決
相手方保険会社が全く譲歩しなかったため、当方は訴訟提起しました。
第1回口頭弁論が開かれる前に、相手方保険会社から、当方の主張を全面的に認めるとの連絡があり、裁判が始まる前に当方の過失0という内容で示談が成立しました。当方は訴えを取り下げて裁判は終了となりました。

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