ご依頼者(A氏)は,平成30年2月10日に信号待ちで停車中にダンプカーに追突されたという事案でした。
A氏は,頚椎捻挫(むち打ち)で通院していたところ,保険会社から平成30年8月一杯で治療を打ち切ると通告され,平成30年8月31日をもって医師から症状固定の診断を受けたとのことでした。その後,A氏は,後遺障害等級認定の申請をしましたが,結果は「非該当」であったという段階で,当事務所にご相談にいらっしゃいました。
医師作成の後遺障害診断書を確認したところ,他覚所見も認められており,また,既存障害もないということで「14級9号」に該当すべきと判断しました。
そこで,主治医の先生からのご意見もいただいた上で,異議申立てをし「14級9号」の認定を受けることができました。
この結果,A氏は後遺障害分の賠償金として280万円多く受け取ることができました。
このように,後遺障害の等級認定がされた場合には,治療費,交通費,傷害慰謝料(通院慰謝料)といった賠償金とは別に,後遺障害による逸失利益と慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害等級の中で一番低い14級でも,認定を受けることができれば150万円から300万円程度の増額が見込まれますので,保険会社からの後遺障害等級認定の結果に疑問がある方は,一度,弁護士に相談することをお勧めいたします。