新型コロナ流行!運送業者は過重労働による交通事故に要注意【弁護士解説】

新型コロナウイルスが大流行し、千葉県でも緊急事態宣言が発令されました。

自宅に閉じこもる人が多い中、ネットショッピングの利用増加などにより配送業の需要が高まって各運送業者は多忙な状態となっています。

 

ドライバーにかかる負担も大きくなっており、交通事故に注意が必要です。

 

今回は新型コロナウイルスが流行する中、交通事故が起こったときにどういった扱いになるのか、運送業者が注意すべき点などを弁護士が解説していきます。

 

1.過重労働による交通事故に注意

新型コロナウイルスの蔓延を防止するため、各都道府県で「緊急事態宣言」が出されて多くの人が自宅に引きこもっています。

そのような中、需要が高まっているのが配送業です。ドライバーや車両の数が足りず、1人1人の労働者にかかる負担が高まっています。法律の定める労働時間を大きく超過して働くドライバーもいらっしゃるでしょう。

 

過重労働が続くと、居眠り運転などにより交通事故を起こすリスクが高まるので注意が必要です。法律上も以下のようなリスクがあります。

 

1-1.居眠り運転や著しい不注意があると過失割合が高くなる

交通事故が発生したら、被害者と加害者の「過失割合」を算定するものです。一方当事者が「居眠り運転」をしていたら、そちらの当事者の過失割合は当然高くなります。一般的なケースよりも20%程度、過失割合が上がる可能性もあります。

 

また前方不注視、不適切なハンドルブレーキ操作などによって事故を起こした場合にも過失割合が加算されます。

 

1-2.刑事事件の処分が重くなる

居眠り運転は道路交通法上も問題となります。道路交通法は「過労などの影響で正常な運転ができない状態」での運転を禁じているからです(道路交通法66条)。

過労によって居眠り運転をすると、事故を起こさなくても道路交通法違反で書類送検される可能性がありますし、万一事故を起こすと重い刑事罰を課される可能性が高まります。

 

大型トラックなどで居眠り運転をして危険な交通事故を発生させたら「危険運転致死傷罪」が成立して実刑判決が出てしまう可能性もあります。

 

1-3.免許が停止、取消となる

居眠り運転で悪質な交通事故を起こすと、免許の点数が大きく加算されます。免許停止や取消となれば、仕事を続けられなくなるリスクが発生します。

 

1-4.企業の責任も問われる

自社従業員に過重労働を強いて交通事故につながったとなれば、雇い入れている企業にも大きな責任が発生します。

従業員が交通事故を起こした場合には「使用者責任」が発生するので、企業も賠償金を負担しなければなりません。また違法な長時間労働を課していたら労働基準法違反となり、罰則を適用される可能性もあります。ドライバーが交通事故で死亡してしまったら、遺族から高額な賠償金請求を受けるでしょう。

 

「多忙」を理由にドライバーのケアを怠って長時間労働を課していると、交通事故が発生してさまざまな重大な問題が発生する危険があります。そういったことのないよう、十分なリスク管理が必要です。

 

2.けがをしても医療を受けにくいおそれがある

加えてもう1つ、懸念されるのが医療の問題です。今、多くの医療機関では新型コロナの患者を受け入れてぎりぎりの状況にあるといわれています。

このような状況下で交通事故が発生すると、場所によっては受け入れ先の救急病院が見つからないおそれがあります。

事故に遭ってもすぐに適切な医療を受けられず、死亡や後遺障害などの重大な結果につながるリスクが高まっているので、運送業を始めとして車を運転する方は、くれぐれも事故を起こさないように注意すべき状況といえます。

 

万一交通事故を起こしてしまったり巻き込まれたりしたら、可能な限り不利益を小さくするため弁護士がサポートします。千葉県で交通事故に遭ったなら、すぐにでもご相談いただけましたら幸いです。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー