交差点上の事故での過失割合

交差点では交通事故が頻発します。

もしも事故に遭ってしまったとき、過失割合がどのくらいになるのか、千葉県の弁護士が解説します。

 

1.信号機のある交差点で直進車同士の事故

まずは信号機のある交差点での直進車同士の事故における過失割合をみていきましょう。

 

一方が青、一方が赤

青信号車と赤信号車の交通事故の場合、青信号車が0%、赤信号車が100%となります。

 

一方が黄、一方が赤

黄信号車と赤信号車の交通事故の場合、黄信号車が20%、赤信号車が80%となります。

 

どちらも赤

どちらの信号も赤の場合、それぞれの過失割合が50%ずつです。

 

2.信号機のない交差点で直進車同士の事故

信号機のない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合は、以下の通りです。

 

2-1.同じくらいの道路幅のケース

どちらも同程度の速度

速度が同程度の場合、左側の車両が優先されます。左側車両の過失割合が40%、右側車両の過失割合が60%となります。

 

右側の車両が減速

右側車両のみが減速した場合、右側車両の過失割合が40%、左側車両が60%となります。

 

左側の車両が減速

左側車両のみが減速した場合、右側車両の過失割合が80%、左側車両が20%となります。

 

2-2.一方が広い道路のケース

どちらも同程度の速度

速度が同程度の場合、広い道路を走行していた車が優先されるので、広い道路の車の過失割合が30%、狭い道路の車が70%となります。

狭い道路の車が減速

狭い道路を走っていた車だけが減速した場合、広い道路の車の過失割合が40%、狭い道路の車の過失割合が60%となります。

 

広い道路の車が減速

広い道路の車のみが減速した場合、広い道路の車の過失割合が20%、狭い道路の車の過失割合が80%となります。

 

2-3.一方通行違反がある場合

どちらかが一方通行違反をしていた場合、違反車の過失割合が80%、違反していない車が20%となります。

 

2-4.一方が優先道路の場合

一方が優先道路になっている場合、優先道路車の過失割合が10%、非優先道路車が90%となります。

 

3.信号機のある交差点で直進車と右折車の事故

次に信号機のある交差点で「直進車」と「右折車」が接触した事故の過失割合をみてみましょう。

 

直進車の信号機の色

右折車の信号機の色

直進車の過失割合

右折車の過失割合

20%

80%

40%

60%

50%

50%

青信号で進入し赤信号になってから右折

90%

10%

青信号で進入し黄信号になってから右折

70%

30%

黄信号で進入し赤信号になってから右折

70%

30%

右折の青矢印信号で進入

100%

0%

 

 

4.信号機のない交差点で直進車と右折車の事故

4-1.同じ道路を走行していたケース

同じ道路を対面から走行してきて直進車と右折車が接触した場合、直進車の過失割合が20%、右折車の過失割合が80%となります。

 

4-2.交差する道路を走行していたケース

直進車と右折車が交差する道路を走行してきて事故に遭った場合の過失割合は以下の通りです。

道路幅が同程度のケース

  • 右折車が左方

右折車が左方、直進車が右方の場合、右折車の過失割合が40%、直進車の過失割合が60%となります。

  • 右折車が右方

右折車が右方、直進車が左方の場合、右折車の過失割合が70%、直進車の過失割合が30%となります。

 

右折車が狭路から広路に出るケース

右折車が狭い道路を走っていて直進車が広い道路を走っており右折車が広路に出る際に接触した場合、右折車の過失割合が80%、直進車の過失割合が20%となります。

 

右折車が広路から狭路に入るケース

右折車が広い道路を走っていて直進車が出てきた狭い道路に入る際に接触した場合、右折車の過失割合が40%、左折車の過失割合が60%となります。

 

実際には上記の基本の過失割合を基準として各種の修正要素を適用した上で事案ごとの適切な過失割合を算定します。

 

保険会社から過失割合の提示を受けて妥当かどうか分からない場合、弁護士にご相談いただけましたら適切な過失割合の考え方をお伝えいたします。まずはお気軽にご相談下さい。

 

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