交通事故後、めまいや耳鳴りが止まらない場合の対処方法

交通事故に遭うと、「めまい」や「耳鳴り」の辛い症状が続いてしまうケースがよくあります。これらの症状でも後遺障害認定を受けられる可能性があるので、事故後に症状が治まらないようであれば適切な検査を受けて後遺障害認定の手続きを進めましょう。

 

今回は交通事故後のめまいや耳鳴りの原因や対処方法を千葉の弁護士が解説します。

 

1.めまいや耳鳴りの原因

交通事故後のめまいや耳鳴りの原因と考えられる傷病には以下のようなものがあります。

1-1.むちうち

追突事故などに遭ってむちうち(頸椎の損傷)となった場合、めまいや耳鳴りが発生する可能性があります。むちうちとは外的な衝撃によって首の骨である「頸椎」が損傷を受ける傷病で、頸椎捻挫や外傷性頸部症候群、椎間板ヘルニアなどと診断されるケースが多数です。

一般的なむちうちでは首や肩、背中の痛みやコリなどが主症状となりますが、めまいや耳鳴りを伴うケースがあります。

 

1-2.バレ・リュー症候群

バレ・リュー症候群は、交通事故などの外傷をきっかけに自律神経系が乱れ身体中にさまざまな症状が発生する傷病です。むちうちの1種に分類されることもあります。

身体の平衡を保つ自律神経が正常に働かなくなるので、体温調節や発汗作用がうまく機能しなくなったり食欲不振、下痢、動悸息切れ、頭痛などが発生したり倦怠感、疲労感が強くなったりします。

めまいや耳鳴りを伴うケースも多数です。

 

1-3.脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症は、外的な作用によって脳を覆う硬膜やくも膜に穴が空き、中の髄液が漏れ出してしまう傷病です。膜によって保たれている圧のバランスが乱れるため、強い頭痛やめまい・耳鳴りなどの症状が発生します。

 

1-4.軽度外傷性脳挫傷

「脳挫傷」となった場合にもめまいや耳鳴りが発生する可能性があります。軽微な場合には被害者が「脳に傷害を負った」と意識しにくく、MRIなどの画像撮影をしても写りにくいため見過ごされるケースがあり注意が必要な症状です。

 

2.めまいや耳鳴りの治療方法

交通事故後にめまいや耳鳴りが止まらないなら、放置せずに必ず適切な診療科で治療を受けましょう。

  • むちうちの場合

むちうちの治療は「整形外科」で行います。

  • バレ・リュー症候群の場合

バレ・リュー症候群の場合には「ペインクリニック」の受診が有効です。

  • 脳脊髄液減少症や脳挫傷の場合

これらの脳損傷の場合、脳神経外科を受診しましょう。

  • 耳鼻咽喉科

めまいや耳鳴りが続く場合、耳鼻咽喉科で適切な治療や手術を受けられる可能性もあります。

 

まずは自分の症状に応じた病院を受診し、医師の指示に従って治療を進めましょう。

どこの病院に行けばよいか分からない場合、一番症状が近いと思われる傷病に対応した病院を受診してみてください。間違っていれば医師から適切な診療科を紹介してもらえるのが通常です。

 

3.めまいや耳鳴りで認定される後遺障害の等級

交通事故後、治療を終了してもめまいや耳鳴りの症状が残った場合、後遺障害認定される可能性があります。

3-1.12級か14級となるケースが多い

めまいや耳鳴りが残った場合に認定される等級は、多くのケースで12級または14級となります。

 

3-2.12級となる場合

12級となるのは椎間板ヘルニアなどの傷病をMRIで医学的に証明できる場合、耳鳴りなら「聴力検査(ピッチマッチ検査とラウドネスバランス検査)」で耳鳴りを医学的に証明できる場合です。後遺障害慰謝料は290万円程度となります。

3-3.14級となる場合

MRIや聴力検査などで症状を証明できなくても、そういった症状があることを合理的に説明できる状況であれば14級が認定されます。後遺障害慰謝料は110万円程度です。

 

4.めまいや耳鳴りで適正な賠償金を受け取るために

めまいや耳鳴りの後遺障害が残ったら、まずは後遺障害認定を受けることが第一です。認定されなければ後遺障害慰謝料も逸失利益も受け取れず、賠償金が大きく下がってしまいます。

 

検査結果などの資料を集めて適切に後遺障害認定の手続きを進めるには、弁護士によるサポートが必要です。当事務所では交通事故の被害者様へのサポートに力を入れて取り組んでいますので、めまいや耳鳴り、むちうちなどの症状にお困りの方はぜひとも一度、ご相談ください。

 

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