交通事故で請求できる「交通費」「宿泊費」について

交通事故で受傷し、通院するには交通費がかかります。遠方の病院に入通院する場合、宿泊費が必要となるケースもあるでしょう。

交通費や宿泊費も交通事故によって発生した損害といえるので、加害者側へ請求できます。

 

今回は交通事故で加害者側へ「交通費」や「宿泊費」をどこまで請求できるのか、千葉の弁護士が解説します。

 

1.交通事故で請求できる交通費の種類や計算方法、用意しておく資料

交通事故で病院に通院した場合、加害者に対し以下のような交通費を請求できます。

1-1.公共交通機関

電車やバスなどの公共交通機関を利用して通院した場合、全額を実費で請求できます。

この場合、合理的な経路であれば運賃額は明らかなので個別の領収証は不要で、病院に通った日数分の交通費が支給されます。

ただし特急列車を利用した場合などには特急料金の領収証が必要です。

1-2.タクシー代

被害者が重傷などでタクシーを利用する必要性があった場合には、タクシー代も請求可能です。

タクシー代については常に全額認められるとは限らず「必要な範囲で相当な限度にとどまる場合」に支払われます。以下のような事情を考慮して必要性や相当性が判断されます。

  • 被害者の受傷部位や程度

被害者が重傷のケース、足を受傷して歩けない場合、身体が衰弱していて人混みを移動すると危険がある場合などにはタクシー利用が認められます。

  • 被害者の年齢

被害者が幼児などの場合、一般成人よりもタクシーを使う必要性が認められやすくなります。

  • 近隣の公共交通機関の便

公共交通機関が近くにない場合などにはタクシー代が認められやすくなります。

 

1-3.ガソリン代

自家用車で通院する場合、ガソリン代を請求できます。ガソリン代は「1キロメートルあたり15円」として計算されます。

1-4.高速代

自家用車で通院する際に高速道路を利用した場合「必要性」があれば実費全額が支払われます。

以下のような場合には高速道路を利用する必要性が認められやすくなります。

  • 病院が遠方で、下道を通るのが合理的でない
  • 遠方の病院に通院する必要がある

近距離の病院に行くのにわざわざ高速道路を利用したり、近距離にも良い病院があるのにわざわざ遠くの病院を選んで高速道路を使って通院したりすると、高速道路料金を負担してもらえない可能性があります。

 

また高速代を請求するには支払った証拠が必要なので、領収証やETCの明細書をとっておきましょう。

 

1-5.駐車場代

自家用車で通院して駐車場代がかかった場合には、駐車場代も実費で支払われます。ただしどのくらいかかったか明らかにするため領収証をとっておく必要があります。

1-6.家族の交通費

本人が入院している場合、ご家族が付添看護などのために病院に通うケースもあるでしょう。その場合、家族が支出した交通費も損害の内容として賠償されます。

支払い基準は本人のケースと同様です。高速代や駐車場代については領収証をとっておきましょう。

 

2.交通事故で請求できる宿泊費、不動産賃料

被害者が遠方の病院や施設に入院すると、家族が看護のために近くのホテルに宿泊しなければならないケースがあるものです。また家族が病院の近くに賃貸アパートなどを借りて病院に通い、生活のための基本的な器具を購入することもあるでしょう。

被害者の受傷の部位や程度などの状況によって必要性が認められれば、家族の宿泊費や不動産の賃料、生活用品購入費用も損害として加害者側へ請求できます。

 

裁判例でも、被害者が重傷のケースでは家族が滞在したホテル代、数か月に及ぶ不動産賃料、生活器具購入費用を認められたものが多々あります(横浜地裁平成2年11月30日、東京地裁平成10年11月12日、札幌地裁平成16年2月5日など)。

 

千葉で交通事故に遭い、どこまで交通費や宿泊費用を請求できるのか、また計算方法についてご不明な場合にはお気軽に弁護士までご相談下さい。

 

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