交通事故を起こしてしまったとき、加害者として絶対にやってはいけないことがいくつかあります。
最近、芸能人が交通事故を起こしてニュースになる事例もよく耳にしますが、有名人でも「実は加害者がやってはいけないこと」をしてしまっているケースが少なくありません。
今回は専門家の立場から「事故を起こしたときにやってはいけないこと」をご紹介します。
車を運転される方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.交通事故で加害者がやってはいけないこと3つ
交通事故を起こしたとき、以下のような行動は絶対にしてはなりません。
1-1,その場から立ち去る
事故を起こした直後、その場から立ち去ってはいけません。必ずすぐに車を停めて下車し、被害者を救護しましょう。救護しないと道路交通法上の「救護義務」違反となってしまいます。
救護義務違反はいわゆる「ひき逃げ」であり、非常に重い罪とされます。
「ちょっと用事を済ませてすぐに戻ってくる」という考えもNGです。どんなに急いでいても交通事故の方が重要ですので、用事は後回しにして事故対応を優先しましょう。
1-2.危険防止措置をとらない
交通事故が発生すると、車が道を塞いでしまったり破片が道路に散らばったりして危険が発生するケースが多々あります。
そんなとき、片付けもせず放置して二次災害が起こったら加害者の責任になってしまうでしょう。必ず車を脇に寄せて破片を片付け、後続車へ危険を知らせてください。こうした危険防止措置も交通事故加害者の義務です。
無視すると罰則も適用される可能性があるので、きちんと対応しましょう。
1-3.警察を呼ばないでその場で示談する
交通事故を起こすと、運転免許の停止や取消を恐れて「警察を呼ばずにその場で示談」しようとする方が少なくありません。
しかし警察への通報は、交通事故を起こした車両の運転者や同乗者の義務です。
警察を呼ばないと、道路交通法違反となって処罰される可能性があります。
またその場で示談すると、後に被害者から「予想外の後遺症が残った」などといわれてトラブルになるリスクも高まります。
事故を起こしたら必ず警察を呼び、示談交渉や賠償金の支払いは保険会社に任せましょう。
2.事故現場でやっておいた方が良いこと2つ
交通事故を起こしたとき、加害者の立場でも以下の対応はしておくようお勧めします。
2-1.現場の保存
事故現場の様子を保存しましょう。後に刑事事件や示談交渉の際「過失割合」が問題になる可能性があるからです。写真撮影をしたりメモをとったり図を書いたりして、できるだけ「記録」を残すようお勧めします。
2-2.連絡先の交換
被害者と連絡先を交換しましょう。示談交渉を保険会社に任せるとしても、保険会社に被害者の氏名や住所、加入している保険会社名など伝える必要がありあす。
保険に入っていない場合には、自分で示談交渉しなければなりません。
被害者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、加入している保険会社名(任意保険と自賠責保険)を確認しましょう。
3.交通事故加害者の罪が重くなりやすいパターン
以下のような場合、加害者の刑事責任や加点される免許の点数が大きくなりやすいので、注意が必要です。
3-1.飲酒運転
事故当時、飲酒運転していると刑罰も加点される点数も大きくなります。ただし飲酒運転の発覚を恐れて逃げるとさらに責任が重くなるので、絶対に逃げてはなりません。
3-2.ひき逃げ
被害者を救護せずに逃げると、刑罰も加点される免許の点数も高くなります。決して逃げずに責任をもって現場で対応しましょう。
3-3.スピード違反、信号無視
大幅なスピード違反や明らかな信号無視などの悪質な道路交通法違反があると、責任が重くなります。
3-4.反省しない
事故を起こしたにもかかわらず反省せずに不誠実な態度をとっていると、重い刑罰を科される可能性が高まります。
まとめ
交通事故を起こしたら、適切に対応しなければなりません。事故後の刑事事件や示談交渉などの対応に迷ったときには弁護士までご相談ください。