事案の概要
自転車搭乗中に相手方の自動車の左折に巻き込まれて転倒し、負傷したという事案でした。
ご依頼者(K氏)は、症状固定後、後遺障害等級10級10号の認定を受け、保険会社からは賠償金1000万円の提示を受けていました。
後遺障害等級について
<保険会社>
A氏がギプスの取外し後、不十分なリハビリしか受けていないことが後遺障害残存の原因であるから、認定を受けた10級を前提とした賠償は認められないと主張して来ました。
<当方>
A氏は、主治医の指示に基づきリハビリに励んでいたものであり、リハビリを怠った事実はないことを強く主張しました。
後遺障害による逸失利益について
<保険会社>
事故前の収入を基礎に算出すべきと主張して来ました。
<当方>
基礎収入については、確かに事故前の収入を基礎とすることが原則ではあるが、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額を基礎収入とすべき。実際、逸失利益は将来の収入であるから、過去の収入を基礎にすることに拘ることこそ不当である。A氏は、本件事故当時、転職の内定を受けており、そちらの収入を基礎収入とすべきと主張しました。
<保険会社>
事故後の年収が事故前の年収を上回っているから、そもそも逸失利益は生じていないと主張して来ました。
<当方>
事故後の年収が高いのは本人の努力の結果であり、事故がなければもっと高くなっていた。むしろ、後遺障害が原因で今後の昇給の障害となると主張しました。
結果
概ね上記のような交渉の結果、後遺障害等級10級、基礎収入は転職先の年収をベースとすることで合意し、保険会社の当初提示額より1000万円増額の賠償金2000万円で示談を成立させることができました。