「有職者」が交通事故に遭って後遺障害が残ったら、加害者に「逸失利益」を請求できます。
では被害者が「失業者」だった場合、まったく逸失利益を請求できないのでしょうか?
実は交通事故当時にたまたま失職していた場合には、当時働いていなくても逸失利益を請求できる可能性があります。
今回は失業者が逸失利益を請求できるケースと計算方法について解説していきます。
1.逸失利益は「労働によって対価を得ている人」に認められる
逸失利益は、交通事故によって発生する損害賠償金の1種です。
事故によって後遺障害が残ったら、事故前と同じように働くことはできなくなります。すると「労働能力」が低下して、生涯にわたる収入が減額されると考えられます。その減額分の損失が「逸失利益」です。
このように、逸失利益は「働いて収入を得ている(労働によって対価を得ている)」ことが前提となる賠償金なので、そもそも労働をしていない「失業者」には認められないのが原則です。
2.失業者でも逸失利益が認められるケース
しかし一定のケースでは、失業者にも逸失利益が認められます。失業者であっても、「たまたま事故当時にリストラなどで失業していただけで、それまでは継続的に働いてきており実際に働く能力もあり、今後も働く予定であった」場合があるからです。
このような場合、事故がなかったら普通に就職をして働いて収入を得ていた蓋然性が高いと言えるので、事故で後遺障害が残り、思うように働けなくなったら逸失利益を認めても不都合はありません。
3.失業者に逸失利益が認められる基準
失業者に逸失利益を認める場合、以下の要件を満たす必要があります。
3-1.就労能力がある
事故時たまたま失業していたとしても、本人に仕事をするだけの能力があったことが必要です。もともと労働能力が低かった方の場合、後遺障害が残ったことによって働けなくなったとは言えないので逸失利益は認められません。
3-2.就労意欲がある
事故当時、本人に就労意欲があったことが要求されます。労働能力があった方でも本人に働く気持ちがなかったのであれば、失われた利益は観念できないからです。
3-3.実際に就労する高い蓋然性があった
3つ目に、実際に就労する蓋然性が高かったことも必要です。具体的には転職活動を行っていたり内定をもらっていたりした事情です。
上記の3つの要件を満たせば、事故当時たまたま失業していたとしても逸失利益が認められます。
4.失業者の逸失利益計算方法は?
失業者の場合、逸失利益をどのようにして計算すべきかが問題です。通常逸失利益を計算するときには「事故前の実収入」を「基礎収入」としますが、失業者の場合には実収入がないので原則的な方法では計算できないからです。
失業者の場合、基本的には「失業前の収入」を参考にします。
再就職するとしても、失業前の収入と同等の金額を得るだろうと予測されるからです。
具体的な内定先が決まっていた場合などには、内定先の給与基準を用いるケースもあります。
また本人に通常程度の労働能力があるにもかかわらず、失業前の収入が通常に比して低額だった場合には、再就職すれば平均賃金程度は得られるだろうと考えられるので、男女別、職種別、学歴別などの平均賃金を使って基礎収入を算定します。
5.失業者が高齢であった場合
失業者が高齢の場合でも、逸失利益を請求できます。
ただし高齢者が失業中の場合、若い人よりも「就労の蓋然性」や「就労能力」が低くなるので、逸失利益が認められにくくなります。
専門技能を持っている場合や事故の直近まで働いていた場合、具体的な就労予定があった場合などでなければ逸失利益は認めにくいでしょう。
また高齢の場合、「基礎収入」算定の際にも注意が必要です。通常の男女別の平均賃金を使うと高額になりすぎる可能性が高くなるからです。通常は平均賃金を割合的に減額したり、年齢別の平均賃金を使ったりして金額を調整しています。
交通事故で後遺障害が残った場合、逸失利益が認められるか認められないかで大きく賠償金額が変わってきます。千葉で交通事故に遭われて対応に悩まれたら、弁護士までご相談下さい。