Archive for the ‘千葉の交通事故弁護士コラム’ Category

会社経営者・役員、失業者の休業損害

2019-06-10

会社を経営されている方や役員の方も交通事故に遭う可能性はあります。そういった場合「休業損害」を請求できるのでしょうか?これらの方の場合、一般の労働者の方とは異なる計算方法が適用されるので注意が必要です。

また事故当時失業されていた方であっても、ケースによっては休業損害を請求可能です。

 

今回は、会社経営者や役員、失業者の休業損害について解説します。

 

1.会社経営者や役員の休業損害

休業損害は、交通事故によって働けなくなったことにより発生する損害です。

1-1.労働対価部分のみが基礎収入の算定根拠となる

一般の労働者の方の場合、事故でけがをして入通院するとその期間は働けなくなるので、得られたはずの収入を得られなくなります。その減収は交通事故によって発生したと言えるので、全額を休業損害として請求できます。

 

これに対して会社経営者や役員の方の場合には、必ずしも労働の対価として収入を得ているわけではありません。利益配当部分としての収入が含まれるからです。

利益配当部分の収入は本人が労働しなくても入ってくるので、休業したからと言って失われるものではありません。

 

そこで経営者や役員の方の場合、報酬を「利益配当部分」と「労働対価部分」に分けて「労働対価部分」のみを基礎収入として休業損害を計算します。

 

1-2.労働対価部分の算出方法

休業損害の算定根拠となる労働対価部分は、どのようにして算定するのでしょうか?

これについてはケースバイケースの検討が必要です。会社の規模や経営者の役割、普段の仕事内容によって大きく変わってくるからです。

経営者や役員がほとんど実働していない場合には労働対価部分は少なくなりますが、一人会社で個人事業が法人成りしただけのケースなどでほとんど「社長」が実働して会社を動かしている場合などには100%近く労働対価部分になるケースもあります。

役員や会社経営者の方の休業損害を適切に算定するには、専門的な知識が必要です。

 

2.失業者の休業損害

一方、失業中の方が交通事故に遭われた場合、休業損害を請求できないのでしょうか?

2-1.失業者でも休業損害が認められるケース

休業損害は、「仕事ができなかったことによって発生する損害」です。基本的に「有職者」であることを前提とするので、失業中で無職の状態では認められないのが原則です。

 

ただ、「働ける能力も意欲もあったけれど、リストラされたばかりで事故当時にたまたま失業していただけ」などのケースで一律に休業損害が認められなくなるのも不合理です。

 

そこで、以下のような場合には、失業者でも休業損害が認められる可能性があります。

  • 就職できる能力と意欲があった

本人に働く意欲があり、実際に働く能力が備わっていたことが必要です。これらのどちらが欠けても休業損害は認められません。

  • 実際に就職活動をしていた

実際に就職活動をしていたなど、就業の蓋然性が高かった事情が求められます。

  • 就職が内定していた

実際に就職が内定していた状況であれば、就業の蓋然性が極めて高かったと言えるので、休業損害が認められやすくなります。

 

2-2.失業者の基礎収入

休業損害算定の基礎収入については、就職活動中の方であれば年齢別や学歴別の平均賃金を採用します。就職が内定していた方であれば、就職予定であった会社の賃金規定によって算定するケースもあります。

 

会社経営者や役員の方、あるいは失業者の方など、交通事故の損害賠償金算定の方法は、被害者のおかれた状況によって大きく異なってきます。会社員のように単純に「休業損害証明書を書いてもらえば請求できる」というわけにはいかないケースも多々あります。

休業損害についてわからないことがある方や保険会社とトラブルになっている方は、お早めに弁護士までご相談下さい。

主婦や主夫の休業損害

2019-06-03

主婦や主夫の方が交通事故に遭うと、働けなくなるのでご家族の方に負担がかかってしまいます。このような「家事労働者」の方も、休業損害を請求できます。

 

ただ実収入がないため、どのようにして計算すべきかが問題となるケースが多々あります。

今回は、主婦や主夫の方の休業損害計算方法をご説明します。

 

1.主婦や主夫も休業損害を請求できる

休業損害とは、交通事故で働けない期間が発生したときに得られなくなった収入に相当する損害です。

有職者の方が交通事故によって休業するとその日の収入が入ってこなくなるので、それを損害として加害者に請求できるのです。

主婦や主夫の方の場合、働いても実際にはお金を得ていません。ただ家族のための家事労働には経済的な価値が認められるので、休業損害が認められます。

 

2.主婦や主夫の休業損害計算方法

休業損害は、基本的に「1日あたりの基礎収入×休業日数」として計算します。主婦などの家事労働者の場合、実際に働いていないので1日あたりの基礎収入をいくらとすべきか、問題になりやすいです。

交通事故の賠償金計算方法には「自賠責基準」と「裁判基準」があり、それぞれ計算方法が異なります。

2-1.自賠責基準の場合

自賠責基準は、自賠責保険が保険金を計算する際に使う基準です。

金額は、一律で「5700円×休業日数」となります。

 

2-2.裁判基準の場合

裁判基準は裁判所が賠償金を算定するときに利用する法的な基準です。弁護士が示談交渉をするときにも裁判基準を用います。

裁判基準で主婦や主夫の休業損害を計算するときには、「全年齢の女性の平均賃金」を使います。これによると、だいたい1日1万円程度となります。

 

以上より、主婦や主夫の休業損害は、自賠責基準では1日5700円にしかならないところ、裁判基準では1日1万円程度にもなるので大きな違いが発生します。

保険会社と示談交渉をする際には1日5700円を提示されるケースが多いのですが、そのまま受諾すると損をしてしまう可能性があります。

 

3.兼業主婦の場合

主婦の方の中には、パートなどで働きつつ家事もしている方が多いです。この場合、休業損害をどうやって計算するのでしょうか?

この場合、「パートなどの実収入額」と「全年齢の女性の平均賃金」を比較して、どちらか多い方の金額を基礎収入としています。

「パート代と平均賃金の合算」にはならないので注意しましょう。

 

4.主夫の場合

裁判基準では「全年齢の女性の平均賃金」を使って計算します。男性の主夫の場合にも「女性」の平均賃金を使うのか?と疑問を持たれる方もおられるでしょう。

ただ男性の平均賃金を使うと1日あたり15000円程度になってしまい、女性の主婦と格差が発生してしまいます。

そこで主夫の場合にも「全年齢の女性の平均賃金(1日約1万円)」を適用して計算します。

 

5.高齢の主婦の場合

高齢の主婦の方の場合や補助的に家事を手伝っている方の場合には、全額の休業損害が認められない可能性があります。

たとえば母親と同居して家事を手伝っている娘や、娘夫婦と同居して家事を手伝っている高齢の母親の場合などでは、割合的に減額された数値が適用されます。

 

6.1人暮らしの方の場合

主婦とは言っても、夫に先立たれたり離婚・別居していたり子どもも独立していたりして、1人暮らしをなさっている方もおられます。

1人暮らしの場合、基本的に休業損害は認められません。家事労働は人のために行う場合に対価性を認められるのであり、自分のための家事には経済的な価値がないと考えられるからです。

ただし、離れて住んでいる家族のために定期的に家事をしに行っていたなどの事情があれば、その分の休業損害が認められる可能性があります。

 

主婦の方が交通事故に遭うと、保険会社との間で休業損害についてのトラブルが発生するケースが多々あります。正しい考え方がわからない場合には、お気軽に弁護士までご相談下さい。

自営業者の休業損害

2019-05-27

個人事業で店舗を経営している方やフリーランスで仕事をされている方が交通事故に遭ってけがをしたら、加害者へ休業損害を請求できます。

その際どのくらい金額を請求できるのか、また申告書の数字と実際の収入が異なるとき、申告をしていないとき、赤字の場合、昨年度より大幅に増収増益となっている場合にどうなるのかなど、必要な知識を解説していきます。

 

1.自営業者の基本的な休業損害計算方法

休業損害を計算する場合には、基本的に以下の計算式で計算をします。

  • 1日あたりの基礎収入×休業日数

 

休業日数は現実に休んだ日数となりますから、あとは「1日あたりの基礎収入」をどうやって算定するかが問題です。

 

自営業者の場合には、事故の前年度の確定申告書の「所得」を参考にして基礎収入を算定するのが通常です。「所得」には、売上額から経費の金額を引いた利益の金額が書かれています。

ただし、事業を続けている限りたとえ休んでも「固定経費」はかかり続けます。そこで固定経費については所得に足して基礎収入を算定することが認められます。たとえば以下のような経費が、加算対象になります。

  • 店舗や事務所の地代や家賃
  • 駐車場代
  • 水道光熱費
  • 自動車保険料
  • 火災保険料
  • 自動車税
  • 個人事業税

 

また所得を計算するときには青色申告の特別控除なども引かれていますが、これについては実際にはかかっていない経費なので、その金額も足します。

 

その合計額を、365日(うるう年の場合には366日)で割り算をして、1日あたりの基礎収入額を算定します。

 

2.確定申告書の記載と実際の収入が異なるとき

自営業者の場合、申告書に現実の収支と異なる記載をしている方がおられます。

申告書には少なめの収入を記載している場合、それを基準にされると休業損害の金額を減らされてしまいます。現実の収入を基礎として計算してもらうことはできないのでしょうか?

これについては、現実の収入を何らかの形で証明できれば請求できる可能性があります。たとえば通帳への入出金や帳簿類などの記録から実際の利益が判明するケースです。

ただ、通帳の記録のみから売上げと経費の支払いのすべてを立証するのは難しくなることも多いです。

 

3.赤字の場合

次に問題になりやすいのが、赤字の個人事業者です。赤字になっていたら収入は0なので、休業損害は認められないのでしょうか?

たとえ赤字であっても生活を維持するために働いているのですから損害が0というのは不合理です。そこで赤字の個人事業者にも休業損害が認められます。

計算の際には、赤字でも必ず支払わねばならない「固定経費」の分の合計額を参考にしたり、年齢別や業種別の平均賃金を参照したりして基礎収入を算定します。

 

4.申告していないとき

自営業者の場合、確定申告をしていないケースもあります。その場合には休業損害が認められないのでしょうか?

この場合にも、実際に収入があることを立証できれば休業損害を請求できる可能性があります。収入の資料がなければ平均賃金などを使って計算します。

 

5.昨年より大幅に増収増益となっている場合

自営業者の場合、昨年度よりも大幅に店舗展開など進めて劇的な増収増益となっているケースもあります。そのような場合、昨年度の収入をベースに基礎収入を算定されると不合理です。

こういったケースでは、昨年から今年度の売上げが大きく上がっている事実を証明できれば、増収増益したことを前提に基礎収入を算定できる可能性があります。

 

6.休業日数の証明方法

入院日数については問題なく認められるでしょうけれど、通院日数や自宅療養の日数については医師に診断書を書いてもらうなどして、慎重に対応する必要があります。それ以外にも休業日を顧客に知らせる書面、ネット上の営業日に関する画面、帳簿などのさまざまな資料を集めましょう。

 

自営業者が交通事故に遭うと、サラリーマンの方以上に難しい問題が発生するケースが多々あります。対応に迷われましたら、お早めに弁護士までご相談下さい。

【解決事例】50万円の増額に成功(慰謝料)

2019-05-10

ご依頼者様は追突事故で頚椎捻挫(むち打ち)を受傷した方でした。

通院治療終了後,加害者保険会社から「損害賠償額のご案内」が送られて来たため,その金額が妥当か否か確認したいとのことでご相談にいらっしゃいました。

傷害慰謝料(通院慰謝料)は,通院期間及び実通院日数で計算します。
自賠責保険の基準では4200円に実通院日数の2倍を乗じた金額が傷害慰謝料とされています。但し,日数は通院期間(総治療日数)が上限とされており,実通院日数の2倍が通院期間を上回る場合には,総治療日数に4200円を乗じた金額となります。

実通院日数×2<通院期間(総治療日数)

例えば,通院期間が3か月(総治療日数90日)の場合,実通院日数が30日(3日に1回の割合で通院)であれば,傷害慰謝料は30日×2×4200円=25万2000円となります。他方,実通院日数が60日であれば,実通院日数の2倍は120日となり総治療日数90日を上回るので,傷害慰謝料は90日×4200円=37万8000円となります。

ご依頼者様の治療期間は8か月(240日),実通院日数は180日でした。
この場合の傷害慰謝料は自賠責基準ですと

実通院日数180日×2>総治療日数240日

ですので,240日が上限となり,傷害慰謝料は240日×4200円=100万8000円の計算になります。
但し,傷害に対して自賠責保険から支払われる総額の上限は,治療費等も含めた合計で120万円までですので,例えば治療費が70万円であれば,慰謝料は50万円までしか支払われません。

このような自賠責保険では賄いきれない損害を填補するために,任意保険があるはずなのですが,加害者保険会社からご依頼者様に提示された賠償額を確認したところ,ご依頼者様の治療費が70万円であったため,傷害慰謝料は50万円とされていました。
これは,加害者保険会社が賠償金を自賠責保険の範囲内に収めようとしたためと思われます。

そこで,ご依頼者様から示談交渉を受任することとなりました。

裁判所基準ですとむち打ちで他覚所見がない場合の傷害慰謝料は103万円となりますが,ご依頼者様は裁判までは望んでいないとのことでした。
保険会社との交渉の結果,傷害慰謝料を100万円とすることで示談できました。

このように,頚椎捻挫(むち打ち)で治癒したようなケースであっても,保険会社からの提示額が低く,弁護士に委任することによって増額できる場合はよくあります。
保険会社から損害賠償額の提示があった場合には,そのまま署名押印して返送してしまうのではなく,一度弁護士の無料相談で確認することをお勧めします。

【解決事例】過失割合 30:70→10:90 への修正に成功

2019-04-22

本件は、T字路交差点(同幅員)における交通事故の過失割合が争われた事案です。

T字路交差点の直線路直進車がご依頼者様(X)、突き当たり路左折車が相手方(Y)でした。

Xは、T字路交差点の手前に差し掛かったところで、一瞬、突き当たり路の植え込みの切れ目からY車が見えたため、こちらに飛び出して来るかもしれないと思い、T字路交差点手前で一時停止して様子を伺っていたところ、Y車が飛び出して来て、Y車の右前部がX車の右前部に衝突したという事故でした。

 

交通事故の過失割合を検討する基準として、一般的に判例タイムズ社刊行の「別冊判例タイムズ38」が使用されています。同書籍の【139】図によれば、T字路交差点(同幅員)における交通事故の過失割合は「直線路直進車30:突き当たり路左右折車70」とされています。そのため、相手方保険会社は過失割合X30:Y70と主張して来ました。

これに対し、当方は、X車が交差点手前で停止していたところにY車が飛び出して来て衝突したものであるので当方に過失はないと主張しました。

 

本件事故直後、YはXが停止しているところに自分が飛び出して衝突したことを詫びていたそうですが、相手方保険会社によると、こともあろうにYはXが一旦停止していたことすら否認し、X車はそのまま交差点内に進入して来たと主張しているとのことでした。

話合いによる解決が難しいため、訴訟を提起することとなりました。

 

訴訟では、実況見分調書などに基づき、事故態様について詳細な主張を行いました。

その上で、本人尋問が実施されました。

本人尋問の結果、Xの主張及び供述は一貫していること、客観的証拠とも整合性が認められること、他方、Yの供述には矛盾点が認められることが露見し、判決では「X車が交差点手前で一旦停止していたところにY車が左折進入して来て衝突事故を惹起した」との認定を受けることができました。但し、XもY車の存在を植え込みの切れ目から確認できていたのであるから、停止していた位置よりも更に手前で待機した上、クラクションを鳴らして警告すべきであったとして、過失1割を取られました。

この結果、裁判所が認定した過失割合はX10:Y90となりましたが、X氏にはほぼ勝訴に近い結果に大変ご満足いただくことができました。

 

本件のように訴訟で本人尋問や証人尋問に至るようなケースは、単に交通事故の知識や手続に精通しているというだけではなく、交通事故以外の訴訟全般でも要求される法廷技術や尋問技術が必要となりますので、弁護士としての経験が極めて重要になって来ます。

【解決事例】470万円の増額に成功(人身傷害保険・逸失利益) 

2019-03-12

ご相談者は、加害者が任意保険に加入していなかったため、自分が入っていた自動車保険に付いていた人身傷害保険を使用している方でした。

人身傷害保険は交通事故に遭われた方ご自身(またはその家族等)が加入している保険であり、保険金は保険契約で定められた支払基準(約款)に従って支払われることになります。そのため、保険会社から「人身傷害保険は約款で基準が決まっていますので弁護士による交渉の余地はありません」との説明を受けている方も多くいらっしゃるようです。

しかし、人身傷害保険でも、弁護士による交渉によって大幅に増額が見込まれる賠償項目があります。それは後遺障害による逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害によって100パーセントのパフォーマンスで働けなくなった分の損害のことを言います。この逸失利益は「年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数」で計算するのですが、保険会社の約款では、「労働能力喪失率」については「別表に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年令、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して認定します。」、「労働能力喪失期間」については「別表に定める就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年令、現実の収入額、将来の収入の蓋然性等を勘案して認定します。」などと規定されています。そのため、保険会社は、後遺障害の逸失利益に関しては、必ずしも上限の数字で算出した保険金額を提示して来ないのです。

今回のご相談者は、後遺障害等級12級が認定され、保険会社からは保険金として既払額を除き400万円の提示を受けていました。しかし、提示額の内訳を確認しましたところ、後遺障害の逸失利益については「労働能力喪失率5パーセント」「労働能力喪失期間5年」で算出されていました。これでは後遺障害等級14級の場合と同じ金額です。

そこで、病院のカルテや診断書を根拠に症状について具体的に指摘するとともに、ご相談者の仕事の内容等を具体的かつ詳細に説明し、「労働能力喪失率」及び「労働能力喪失期間」を低く見積もるべきではないとの主張をしました。この結果、最終的に12級相当として妥当な金額である870万円まで増額することができました。

このように、人身傷害保険であっても、後遺障害の等級認定を受けられた方に関しては、弁護士が介入することで増額されるケースもありますので(特に後遺障害等級12級以上の認定を受けた方は大幅に増額される可能性があります)、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

【解決事例】80万円の増額に成功(休業期間)

2019-03-05

信号待ちで停車中に追突事故に遭われた方からのご相談でした。

交通事故により4か月間の休業を余儀なくされたにもかかわらず、加害者の保険会社からは「1か月分しか休業損害を支払うことはできない」と言われてしまったとのことでした。

弁護士特約付保険を利用してご相談者の自己負担なしで受任し、訴訟提起しました。

裁判では、通院中のカルテの記載内容も踏まえ、依頼者の方の仕事の性質からしても僅か1か月での復職は到底困難であったとの主張を展開しました。

結果的には、実際に休業した4か月分の休業損害が認められ、当初加害者側から提示があった金額よりも80万円増額する形で和解することができました。

【解決事例】70万円の増額に成功(治療費打切り・休業損害・慰謝料)

2019-01-17

ご相談者様は、追突事故の被害者でしたが、事故態様が軽微だとの理由で保険会社から一方的に治療費の支払を打ち切られてしまったとのことでご相談にいらっしゃいました。

保険会社の担当者と交渉しましたが「事故態様が軽微であるためそもそも怪我をしたこと自体疑わしい」などと言って、全く取り付く島もない状態でした。

主治医の先生も治療が必要と判断されているとのことでしたので、健康保険を使用して通院を継続することにしました。

保険会社から治療費の支払を打ち切られてから約2か月通院したところで、主治医の先生から治療終了と診断されたのを受け、訴訟を提起しました。

裁判所に治療が必要であったことを粘り強く訴えたところ、治療終了までの全ての通院期間の治療費、休業損害、それに応じた慰謝料も認められ、最初に保険会社が提示した賠償金額より70万円以上も増額した勝訴的和解を成立させることができました。

保険会社から一方的に治療費の支払の打切りを通告されてしまうということは、意外に良くある話です。そのような場合には、主治医の先生に相談の上、医師の見解を踏まえて保険会社に治療の必要性を説明して交渉することになります。しかしながら、どうしても保険会社が支払に応じない場合には、主治医の先生のご指導の下、健康保険を使用して通院を継続するしかありません。治療が終了してから、それまでの治療費を含めて全ての損害の賠償請求をして行くことになります。

【解決事例】親族の旅費の獲得に成功

2018-12-25

K氏は、日本人と結婚した外国人の方で、2児の母でした。妊娠中に交通事故に遭ってしまい、当事務所に相談にいらっしゃいました。

交通事故の後、育児と家事を手伝ってもらうために両親に来日してもらっていたのですが、その両親の旅費も交通事故の損害として賠償を受けられるかが争点となりました。

このような場合、保険会社は親族の旅費は交通事故と相当因果関係がないとして否認するのが一般的です。本件でも、当初は同じ理由で否認されました。

そこで、本件と似たケースで過去に裁判例で認められた「韓国籍の妊娠中の主婦が頚椎捻挫等の傷害を受け、心配した両親が韓国から来日した場合につき、往復の渡航費用として1名分が認められた事例」(東京地判平10.1.28交民31巻1号106頁)などを材料として粘り強く交渉しました。

その結果、最終的に両親の旅費についても損害として賠償を受けることが認められ、示談することができました。

このように保険会社と交渉するに際しては、裁判例を根拠にすることが極めて有効です。

 

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