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交通事故で労災申請する流れや労災に該当するケースを解説
仕事中や通勤途中で交通事故に遭ったら「労災」となって労災保険を適用できます。
労災保険を使うとさまざまなメリットを得られるので、「労災」に該当する状況ならぜひとも利用しましょう。
今回は交通事故が労災に該当するケースや労災申請の流れを解説します。
業務中、通勤退勤途中に事故に遭われた方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.交通事故が労災に該当するケース
まずはどういったケースで交通事故が労災に該当するのか、みてみましょう。
1-1.労災とは
労災とは、「業務を原因として、あるいは通勤退勤途中に労働者が病気、けがをしたり障害が残ったり死亡したりしたこと」です。
つまり、仕事中や仕事が原因で病気やけがをした場合、通勤退勤途中にけがをしたり死亡したりした場合などに労災扱いとなります。
【2種類の労災】
- 業務災害
仕事中あるいは仕事を原因として病気、けがをしたり障害を負ったり死亡したりしたケースです。
- 通勤災害
通勤や退勤の最中に病気、けがをしたり障害を負ったり死亡したりしたケースです。
通勤災害の場合、事故発生は「通勤退勤途中」でなければなりません。大きく経路をそれて寄り道していた場合などには通勤災害に該当しないので注意しましょう。
1-2.交通事故が労災に該当する例
交通事故が労災になるのは、以下のような場合です。
- 外回り営業中に交通事故に遭った
- 配送の仕事をしているときに事故に遭った
- マイカーで通勤中に事故に遭った
- 仕事中、移動のために社用車を運転していて事故に遭った
1-3.労災保険からの給付金
労災に遭ったときには、労災保険から給付金の支給を受けられます。
- 治療費
- 休業補償
- 後遺障害の補償
- 介護給付
- 遺族への補償
- 葬儀費用
労災保険の給付金は、自賠責保険や任意保険の保険金とは別に支給されるので、被害者にとっては受け取るメリットが大きくなるでしょう(ただし重複する分はどちらか1つとなります)。
業務中や通勤退勤中に事故に遭ったら、必ず会社に申告して労災保険を適用してもらいましょう。
2.労災申請の流れ
交通事故後、労災申請するときには以下のように手続きを進めてください。
2-1.治療を受ける
まずは病院で治療を受けましょう。労災指定病院なら労災保険から治療費を直接払いしてもらえますが、一般の病院なら自分で費用を立て替えて後に労災保険で清算する必要があります。
2-2.会社の協力を得て請求書を作成する
次に労災保険の請求書を作成します。書類は、給付金の種類ごとに作成しなければなりません。治療費(療養補償給付)、休業補償(休業補償給付)、後遺障害(障害補償給付)など、申請内容に応じた書式を使いましょう。
各書式のダウンロードはこちらから可能です。
また請求書には会社(雇用主)の証明欄があるので、会社に協力を求めましょう。
万一会社が協力しない場合には空欄にして、余白に「会社が記入してくれません」と書いておけばかまいません。
2-3.労基署へ提出する
請求書ができたら、管轄の労働基準監督署へ提出しましょう。
2-4.審査を受ける
労基署へ書類を提出したら、審査が行われます。労災に該当すると判断されれば、申請した給付金の支給が決定されます。
2-5.給付金が支払われる
労災給付金の支給が決まったら、申請内容に応じて各種の給付金が被災者へと振り込まれます。
3.労災保険を利用する際の注意点
労災の申請をしても、必ず認められるとは限りません。適切に事故の状況や症状を説明できないと支給を受けられない可能性があります。
また労災の手続きは煩雑です。手続きに慣れていないとスムーズに進めにくく認定されづらくなってしまうでしょう。
さらに時間もかかります。労災で認定を受けてから交通事故の休業損害請求や後遺障害認定などの申請をすると、解決までの期間が長期化する傾向があります。
交通事故で労災保険を利用するときには、こういったリスクにも配慮しましょう。
4.労災給付を申請するなら弁護士へご相談ください
より確実に労災給付金を受け取り、かつ自賠責や任意保険からも適正な補償を受けるには専門知識やスキルを持った弁護士によるサポートが必要です。業務中や通勤中に事故に遭われた方は、ベストな対処方法を知るために一度弁護士までご相談ください。
労災の後遺障害認定と自賠責の後遺障害認定の違い
勤務中に交通事故に遭ったら「労災保険」が適用されます。労災保険には「後遺障害」への補償があるので、むち打ちや骨折、脳障害などの後遺障害が残ったら労基署へ申請して後遺障害認定を受けましょう。
また交通事故では自賠責保険にも後遺障害認定の制度があります。
被害者の方は労災の後遺障害認定制度と自賠責の後遺障害認定制度を混乱してしまうケースも多いのですが、正しい知識がないと必要な給付を受けられず損をしてしまうおそれがあります。
今回は労災の後遺障害認定と自賠責の後遺障害認定の違いや対処方法について、千葉の弁護士が解説します。労災に該当する交通事故に遭われた方は、しっかり確認してみてください。
1.労災と自賠責の後遺障害認定は別に申請する必要がある
交通事故が労災になる場合、労災でも後遺障害認定を受けられますし自賠責でも後遺障害認定の対象になります。
「どちらも後遺障害認定なのだから、同じ制度なのではないか?」と思う方もいるでしょう。
しかし労災と自賠責の後遺障害認定は全く異なる制度であり、判断する機関も給付金や賠償金の支払い元も支払い金額もすべて異なります。
どちらか一方に申請して後遺障害が認められても、他方で手続きしない限り他方では後遺障害として認められません。また一方で後遺障害認定されても、他方では非該当とされたり等級を落とされたりする可能性もあります。
申請用の書式や後遺障害診断書の書式も労災と自賠責保険とで異なります。
交通事故で後遺症が残ったら、必ず労災保険と自賠責保険の両方でそれぞれ後遺障害認定請求を行いましょう。
2.労災と自賠責の後遺障害認定の基準はほぼ同じ
後遺障害には「認定基準」があります。認定基準とは「どういったケースで何級に該当するか」という判断基準です。
実は労災と自賠責の後遺障害認定基準はほとんど同じです。自賠責が労災の後遺障害認定基準を踏襲しているからです。
その意味でどちらかで後遺障害認定を受けられると、他方でも認定を受けられる可能性が高いと言えます。
ただし判断する機関や調査方法などが異なるので、結果が異なる可能性はありますし「労災で認められたから自賠責でも認めてほしい」などの主張は通用しません。
後遺障害認定を成功させるには、請求先の調査・認定方法に応じた対応が要求されます。お一人で両方の手続きを進めるのは大変なので、より確実に高い等級の認定を受けるため、弁護士までご相談下さい。
3.労災と自賠責の後遺障害で受け取れる補償の範囲は異なる
労災と自賠責保険の両方で後遺障害認定を受けられたら、それぞれから支払われる給付金や賠償金の関係はどうなるのでしょうか?
3-1.二重取りはできない
この場合、重なり合うものについてはどちらか一方からしか受け取れません。同じ損害をカバーするお金について、二重取りすると被害者が必要以上に利益を得てしまうからです。
たとえば「逸失利益」については重なり合うと考えられるので、どちらかから支払いを受けると他方が減額されます。
3-2.慰謝料や重ならない逸失利益は受け取れる
ただし重ならない部分については、それぞれ支給を受けられます。
たとえば自賠責で後遺障害認定を受けられたら「慰謝料」が支払われますが、労災保険からは慰謝料の支給がないので、慰謝料は全額受け取れます。
また逸失利益についても全額が重なるわけではありません。たとえば後遺障害1~7級の場合、労災の給付金は年金方式で支払われます。この場合、当初の7年分は自賠責保険との関係で支払いが停止されますが、8年目からは全額支給されます。
4.労災の交通事故に遭ったら弁護士までご相談下さい
以上のように、労災の交通事故に遭ったら労災保険と自賠責保険の両方でできるだけ高い等級の後遺障害認定を受けることによって最大限の補償を受けられます。
弁護士に依頼するとより確実に等級認定を受けやすくなりますし、対応の手間も省けます。相手の保険会社との示談交渉も有利に進められて賠償金額が大幅に増額されるケースも多いので、千葉で交通事故に遭われたらぜひとも一度、ご相談下さい。
労災保険の休業補償と自賠責保険の休業損害の違い
交通事故に遭い、けがの治療のために仕事を休んだら加害者や保険会社に「休業損害」を請求できます。一方、交通事故が「労災」に該当する場合には労災保険から「休業補償」の支給も受けられます。
労災保険の休業補償と自賠責保険の休業損害は異なる制度にもとづく支払いです。
きちんと受けられる補償を受けるため、それぞれの違いや支給される条件等、押さえておきましょう。
今回は労災保険の休業補償と自賠責保険の違いについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
1.労災保険の休業補償とは
労災保険の休業補償とは、労災(労働災害)が発生したときに被害者が労災保険から受け取れる給付金の1種です。労災でけがなどをしたために働けなくなったとき、4日以上休業したら休業補償が支給されます。
交通事故で休業補償を受け取れるのは、その交通事故が「業務災害」や「通勤災害」に該当するケースです。業務災害とは業務中や業務に起因して発生した災害(けがや病気、後遺障害や死亡)、通勤災害とは通勤途中に発生した災害です。
たとえば営業車の運転中に発生した交通事故、外回りの最中に車にはねられたケース、通勤の途中や帰宅途中に交通事故に遭った場合などには労災保険が適用されて休業補償を受け取れます。
2.労災の休業補償の金額
労災の休業補償として支払われる金額は、現実に発生した休業損害額の80%です。
休業補償には「休業補償給付」と「休業特別支給金」があり、休業補償給付が基礎収入の60%、休業特別支給金が基礎収入の20%です。これらを合計した80%が労災保険から支給されます。
このように、労災から支給される休業補償は「休業によって発生した損害の全額」にはならないので注意が必要です。
3.自賠責保険の休業損害とは
自賠責保険から支給される休業損害は、交通事故によって発生した休業損害を填補するものです。労災に限らずすべての人身事故に適用されます。
休業損害の計算方法は、以下のとおりです。
- 1日当たり5,400円×休業日数
ただし1日の基礎収入が5,400円を上回ることを証明できれば、実収入を基準に計算できます。その場合でも1日当たりの基礎収入は19,000円が限度となります。
会社員の方などの場合には給与明細や源泉徴収票によって実収入を証明できるので、実収入をベースに休業損害を請求できるのが通常です。
自賠責保険や任意保険に請求できる休業損害については「発生した全額(100%)」の支払いを請求できます。休業から3日間の支給制限もありませんし、80%に減額されることもありません。
4.休業補償と休業損害の違い
労災の休業補償と自賠責保険の休業損害の違いをまとめると、以下の通りです。
4-1.労災にしか適用されないかどうか
労災保険の休業補償は労災(業務災害や通勤災害)にしか適用されません。自賠責保険の場合、加害者が自賠責保険に加入している限りすべての人身事故に適用されます。
4-2.待機期間があるか
労災保険の休業補償には3日間の待機期間があります。つまり当初の3日は休業しても補償を受けられません。自賠責保険の場合には待機期間はないので1日目から休業損害を請求できます。
4-3.金額
労災保険の休業補償の場合、金額は基礎収入の80%ですが、自賠責保険の場合には基礎収入の全額を受け取れます(ただし収入を証明できた場合に限る)。
5.重複した受け取りについて
労災保険と自賠責保険の両方が適用される場合、重複して受け取ることはできるのでしょうか?
休業補償も休業損害も、交通事故によって働けなかった分の損害を補填するものです。同じ目的で支払われる補償なので、重複した受け取りは基本的に認められません。
ただし「休業特別支給金」の20%部分については、自賠責保険とは別途支給を受けられます。
交通事故が労災に該当すると、「自賠責保険からの100%+労災の休業特別支給金20%」の合計120%の休業に関する補償金を受け取れる結果になります。
労災保険は申請をしないと受け取れないので、業務中や通勤退勤途中に事故に遭ったらきちんと労災保険の手続きを行いましょう。
労災保険の申請方法がわからない場合や申請手続きに会社が協力してくれない場合、弁護士がサポートいたします。休業補償や休業損害をはじめ、交通事故の補償や損害賠償について疑問や悩みがある場合には、御遠慮なく弁護士までご相談下さい。
労災保険を使って通院するメリット
交通事故が労災に該当する場合、労災保険を適用して入通院治療を受けることができます。
労災保険を利用すると、自賠責保険や相手の任意保険会社の対人賠償責任保険を適用するよりもいろいろなメリットを受けられます。
労災保険には過失相殺も適用されませんし限度額もなく、保険会社から突然治療費を打ち切られるリスクもないからです。
以下では交通事故で労災保険を利用して通院するメリットをわかりやすくご紹介していきます。
1.労災保険を利用できる交通事故
交通事故で労災保険を使えるのは、業務中に交通事故が発生したケースや通勤・退勤途中に交通事故が発生したケースです。
このような場合、交通事故が「労働災害」や「通勤災害」に該当するので、労災保険を適用して治療を受けられます。
一般に「交通事故には労災保険が適用されない」と思われているケースがありますが、そのような制限はないので安心して利用しましょう。
2.労災保険を利用するメリット
交通事故の治療に労災保険を適用すると、以下のようなメリットがあります。
2-1.重過失減額や過失相殺が適用されず全額の支払いを受けられる
交通事故の損害賠償金には「過失相殺」が適用されます。被害者にも過失が認められる場合には、被害者が相手に請求できる賠償金から減額されます。被害者の過失割合が高い場合には、治療費を全額払ってもらえない可能性が高くなります。自賠責保険にも「重過失減額」という制度があり、被害者側の過失が7割以上になると、段階的に保険金の支払い額が減額されます。
労災保険の場合、過失相殺や重過失減額に相当する制度がないので、被害者の過失割合がどれほど高くても全額の治療費の支給を受けられます。
2-2.限度額がない
自賠責保険や任意保険には限度額があります。特に自賠責保険の場合、一般の人身事故(傷害)の限度額が120万円と非常に低額に設定されています。ここから治療費や休業損害、入通院慰謝料などをすべてまかなわないといけないので、通院期間が少し長くなるとすぐに限度額に達してしまいます。
労災保険の場合には限度額がないので、治療期間がどれほど長くかかって金額がかさんでも全額の支給を受けられます。
2-3.保険会社から治療費を打ち切られるリスクがない
交通事故後の通院期間が一定以上に長引くと、任意保険会社は治療費の支払いを打ち切るケースが多数あります。治療費がかさんで自賠責保険の限度額が近づいてくると、任意保険会社の負担が発生するので、その前に治療を打ち切らせたいと考えてのことです。治療を続けたいと考える被害者と大きなトラブルになるケースも多々あります。
労災保険を利用して治療費を支払う場合、相手の保険会社は関与しないので、治療費を打ち切られる心配がありません。
2-4.自賠責の限度額を休業損害や慰謝料などにまわせる
自賠責保険には120万円の限度額があり、そこから治療費や休業損害、入通院慰謝料などをすべて支払わねばなりません。
労災保険を適用すると、治療費については労災保険から支払われるので、自賠責の120万円を休業損害や入通院慰謝料などにまわすことができて、十分な補償を受けやすくなります。
3.労災保険を適用するメリットがある場合
- 被害者の過失割合が高い場合
- 治療が長期化、高額化しそうな場合
- 保険会社から治療費を打ち切られた場合、打ちきられそうな場合
- 相手が保険に入っていない場合
4.労災保険を適用する方法
労災保険を適用するには、「療養補償給付」の申請をする必要があります。
申請書には、会社が署名押印をする欄がありますが、会社が協力しない場合には、その旨書いておけば署名押印をしてもらえなくても労災申請が可能です。
治療を受けている病院が「労災指定病院」の場合、申請書を病院に提出すると手続きをしてもらえます。
労災指定病医院以外の病院で治療を受ける場合、申請書は自分で労働基準監督署に提出して手続きを進める必要があります。
交通事故が労災に該当する場合には、治療費だけでなく休業補償や後遺障害に関する給付も受けられます。事故後の対処に迷われたら、お気軽に弁護士までご相談下さい。