仕事中や通勤途中で交通事故に遭ったら「労災」となって労災保険を適用できます。
労災保険を使うとさまざまなメリットを得られるので、「労災」に該当する状況ならぜひとも利用しましょう。
今回は交通事故が労災に該当するケースや労災申請の流れを解説します。
業務中、通勤退勤途中に事故に遭われた方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.交通事故が労災に該当するケース
まずはどういったケースで交通事故が労災に該当するのか、みてみましょう。
1-1.労災とは
労災とは、「業務を原因として、あるいは通勤退勤途中に労働者が病気、けがをしたり障害が残ったり死亡したりしたこと」です。
つまり、仕事中や仕事が原因で病気やけがをした場合、通勤退勤途中にけがをしたり死亡したりした場合などに労災扱いとなります。
【2種類の労災】
- 業務災害
仕事中あるいは仕事を原因として病気、けがをしたり障害を負ったり死亡したりしたケースです。
- 通勤災害
通勤や退勤の最中に病気、けがをしたり障害を負ったり死亡したりしたケースです。
通勤災害の場合、事故発生は「通勤退勤途中」でなければなりません。大きく経路をそれて寄り道していた場合などには通勤災害に該当しないので注意しましょう。
1-2.交通事故が労災に該当する例
交通事故が労災になるのは、以下のような場合です。
- 外回り営業中に交通事故に遭った
- 配送の仕事をしているときに事故に遭った
- マイカーで通勤中に事故に遭った
- 仕事中、移動のために社用車を運転していて事故に遭った
1-3.労災保険からの給付金
労災に遭ったときには、労災保険から給付金の支給を受けられます。
- 治療費
- 休業補償
- 後遺障害の補償
- 介護給付
- 遺族への補償
- 葬儀費用
労災保険の給付金は、自賠責保険や任意保険の保険金とは別に支給されるので、被害者にとっては受け取るメリットが大きくなるでしょう(ただし重複する分はどちらか1つとなります)。
業務中や通勤退勤中に事故に遭ったら、必ず会社に申告して労災保険を適用してもらいましょう。
2.労災申請の流れ
交通事故後、労災申請するときには以下のように手続きを進めてください。
2-1.治療を受ける
まずは病院で治療を受けましょう。労災指定病院なら労災保険から治療費を直接払いしてもらえますが、一般の病院なら自分で費用を立て替えて後に労災保険で清算する必要があります。
2-2.会社の協力を得て請求書を作成する
次に労災保険の請求書を作成します。書類は、給付金の種類ごとに作成しなければなりません。治療費(療養補償給付)、休業補償(休業補償給付)、後遺障害(障害補償給付)など、申請内容に応じた書式を使いましょう。
各書式のダウンロードはこちらから可能です。
また請求書には会社(雇用主)の証明欄があるので、会社に協力を求めましょう。
万一会社が協力しない場合には空欄にして、余白に「会社が記入してくれません」と書いておけばかまいません。
2-3.労基署へ提出する
請求書ができたら、管轄の労働基準監督署へ提出しましょう。
2-4.審査を受ける
労基署へ書類を提出したら、審査が行われます。労災に該当すると判断されれば、申請した給付金の支給が決定されます。
2-5.給付金が支払われる
労災給付金の支給が決まったら、申請内容に応じて各種の給付金が被災者へと振り込まれます。
3.労災保険を利用する際の注意点
労災の申請をしても、必ず認められるとは限りません。適切に事故の状況や症状を説明できないと支給を受けられない可能性があります。
また労災の手続きは煩雑です。手続きに慣れていないとスムーズに進めにくく認定されづらくなってしまうでしょう。
さらに時間もかかります。労災で認定を受けてから交通事故の休業損害請求や後遺障害認定などの申請をすると、解決までの期間が長期化する傾向があります。
交通事故で労災保険を利用するときには、こういったリスクにも配慮しましょう。
4.労災給付を申請するなら弁護士へご相談ください
より確実に労災給付金を受け取り、かつ自賠責や任意保険からも適正な補償を受けるには専門知識やスキルを持った弁護士によるサポートが必要です。業務中や通勤中に事故に遭われた方は、ベストな対処方法を知るために一度弁護士までご相談ください。