交通事故後、加害者の保険会社との示談が成立したら「承諾書(免責証書)」や「示談書」の作成を求められるのが通常です。
承諾書(免責証書)と示談書は何が違うのか、作成の際にどういったことに注意すれば良いのか弁護士が解説します。
1.示談書とは
示談書は、不法行為の加害者と被害者が損害賠償について話し合い、合意できたときに作成する書面です。
交通事故が発生すると、被害者と加害者が示談を進めて賠償金の金額や支払い方法を決定します。お互いに合意ができたらその内容を証明するために「示談書」を作成します。
示談書は「契約書」と同じような効果を持つ書面であり、当事者間で成立した約束の内容を明らかにするものです。そこで被害者と加害者の「双方」が署名押印する必要があります。
2.承諾書、免責証書とは
承諾書は、被害者が加害者に対して「損害賠償の方法についてはこの内容で承諾する」と表明し差し入れる書類です。免責証書も承諾書とほとんど同じで、被害者が加害者に対し「損害賠償の方法についてはこの内容で了承し、他については責任を免除する」ことを示すものです。
このように、承諾書や免責証書は「被害者が加害者に対して一方的に承諾・免責する書類」であり、お互いに約束したことを証明する「示談書」とは異なります。
承諾書や免責証書に署名押印するのは「被害者のみ」であり、加害者は作成に関わりません。
3.示談書と承諾書・免責証書の違い
示談書と承諾書・免責証書の違いは「誰が書類を作成するか」です。
示談書の場合には示談の当事者双方が書面を作成しなければならないので、被害者と加害者の双方が署名押印します。
一方承諾書や免責証書の場合には被害者のみが書面を作成するので、署名押印するのは被害者のみです。被害者さえ署名押印すれば書面が成立するので、作成の手間がかからないメリットがあります。
効果としては、交通事故の損害賠償においては「示談書」も「承諾書・免責証書」もほとんど同じです。
4.保険会社が関与すると承諾書、免責証書が作成されるケースが多い
交通事故といえば「示談書」を作成するイメージがあるかもしれませんが、保険会社との示談が成立したときにはむしろ「承諾書」や「免責証書」を作成するケースが多くなっています。
電話などで保険会社の担当者と話し合いをして合意ができたら、保険会社が被害者宛に「承諾書」や「免責証書」を送付し、署名押印の上返送するよう要求してきます。被害者が書類に署名押印をして返送すると示談が成立し、保険金が支払われる流れです。
一方、弁護士が関与して示談を成立させる場合には、被害者と加害者の双方がお互いに署名押印をする「示談書」を作成するのが一般的です。
5.示談書、承諾書、免責証書を作成する際の注意点
保険会社が承諾書や免責証書、示談書などの書類を送ってきたとき、安易に署名押印すべきではありません。
いったん署名押印してしまったら、後に撤回するのは極めて困難となるからです。まずは書かれている内容に間違いがないか、本当に示談してしまって問題ないか慎重に確かめましょう。
弁護士に依頼すると賠償金が大幅に増額される事例が多い
被害者が自分で保険会社と示談交渉を進める際、保険会社から提示される示談金の金額は、必ずしも適正とは限りません。現実には弁護士が法的な基準で計算し直したら賠償金額が大幅に増額されるケースが非常に多くなっています。
また後遺障害が残らない前提で示談しようとしているケースでも、弁護士が記録を精査し直して後遺障害認定の手続きを進めると、むちうちなどの後遺障害が認定されて大幅に賠償金が増額される可能性もあります。
当事務所では、弁護士が保険会社による提案内容が妥当かどうか判定するサービスを行っております。保険会社から承諾書や免責証書、示談案が送られてきたら、署名押印する前にご相談下さい。