【解決事例】470万円の増額に成功(人身傷害保険・逸失利益) 

ご相談者は、加害者が任意保険に加入していなかったため、自分が入っていた自動車保険に付いていた人身傷害保険を使用している方でした。

人身傷害保険は交通事故に遭われた方ご自身(またはその家族等)が加入している保険であり、保険金は保険契約で定められた支払基準(約款)に従って支払われることになります。そのため、保険会社から「人身傷害保険は約款で基準が決まっていますので弁護士による交渉の余地はありません」との説明を受けている方も多くいらっしゃるようです。

しかし、人身傷害保険でも、弁護士による交渉によって大幅に増額が見込まれる賠償項目があります。それは後遺障害による逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害によって100パーセントのパフォーマンスで働けなくなった分の損害のことを言います。この逸失利益は「年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数」で計算するのですが、保険会社の約款では、「労働能力喪失率」については「別表に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年令、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して認定します。」、「労働能力喪失期間」については「別表に定める就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年令、現実の収入額、将来の収入の蓋然性等を勘案して認定します。」などと規定されています。そのため、保険会社は、後遺障害の逸失利益に関しては、必ずしも上限の数字で算出した保険金額を提示して来ないのです。

今回のご相談者は、後遺障害等級12級が認定され、保険会社からは保険金として既払額を除き400万円の提示を受けていました。しかし、提示額の内訳を確認しましたところ、後遺障害の逸失利益については「労働能力喪失率5パーセント」「労働能力喪失期間5年」で算出されていました。これでは後遺障害等級14級の場合と同じ金額です。

そこで、病院のカルテや診断書を根拠に症状について具体的に指摘するとともに、ご相談者の仕事の内容等を具体的かつ詳細に説明し、「労働能力喪失率」及び「労働能力喪失期間」を低く見積もるべきではないとの主張をしました。この結果、最終的に12級相当として妥当な金額である870万円まで増額することができました。

このように、人身傷害保険であっても、後遺障害の等級認定を受けられた方に関しては、弁護士が介入することで増額されるケースもありますので(特に後遺障害等級12級以上の認定を受けた方は大幅に増額される可能性があります)、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

 

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