信号待ちで停車中に追突事故に遭われた方からのご相談でした。
交通事故により4か月間の休業を余儀なくされたにもかかわらず、加害者の保険会社からは「1か月分しか休業損害を支払うことはできない」と言われてしまったとのことでした。
弁護士特約付保険を利用してご相談者の自己負担なしで受任し、訴訟提起しました。
裁判では、通院中のカルテの記載内容も踏まえ、依頼者の方の仕事の性質からしても僅か1か月での復職は到底困難であったとの主張を展開しました。
結果的には、実際に休業した4か月分の休業損害が認められ、当初加害者側から提示があった金額よりも80万円増額する形で和解することができました。