勤務中に交通事故に遭ったら「労災保険」が適用されます。労災保険には「後遺障害」への補償があるので、むち打ちや骨折、脳障害などの後遺障害が残ったら労基署へ申請して後遺障害認定を受けましょう。
また交通事故では自賠責保険にも後遺障害認定の制度があります。
被害者の方は労災の後遺障害認定制度と自賠責の後遺障害認定制度を混乱してしまうケースも多いのですが、正しい知識がないと必要な給付を受けられず損をしてしまうおそれがあります。
今回は労災の後遺障害認定と自賠責の後遺障害認定の違いや対処方法について、千葉の弁護士が解説します。労災に該当する交通事故に遭われた方は、しっかり確認してみてください。
1.労災と自賠責の後遺障害認定は別に申請する必要がある
交通事故が労災になる場合、労災でも後遺障害認定を受けられますし自賠責でも後遺障害認定の対象になります。
「どちらも後遺障害認定なのだから、同じ制度なのではないか?」と思う方もいるでしょう。
しかし労災と自賠責の後遺障害認定は全く異なる制度であり、判断する機関も給付金や賠償金の支払い元も支払い金額もすべて異なります。
どちらか一方に申請して後遺障害が認められても、他方で手続きしない限り他方では後遺障害として認められません。また一方で後遺障害認定されても、他方では非該当とされたり等級を落とされたりする可能性もあります。
申請用の書式や後遺障害診断書の書式も労災と自賠責保険とで異なります。
交通事故で後遺症が残ったら、必ず労災保険と自賠責保険の両方でそれぞれ後遺障害認定請求を行いましょう。
2.労災と自賠責の後遺障害認定の基準はほぼ同じ
後遺障害には「認定基準」があります。認定基準とは「どういったケースで何級に該当するか」という判断基準です。
実は労災と自賠責の後遺障害認定基準はほとんど同じです。自賠責が労災の後遺障害認定基準を踏襲しているからです。
その意味でどちらかで後遺障害認定を受けられると、他方でも認定を受けられる可能性が高いと言えます。
ただし判断する機関や調査方法などが異なるので、結果が異なる可能性はありますし「労災で認められたから自賠責でも認めてほしい」などの主張は通用しません。
後遺障害認定を成功させるには、請求先の調査・認定方法に応じた対応が要求されます。お一人で両方の手続きを進めるのは大変なので、より確実に高い等級の認定を受けるため、弁護士までご相談下さい。
3.労災と自賠責の後遺障害で受け取れる補償の範囲は異なる
労災と自賠責保険の両方で後遺障害認定を受けられたら、それぞれから支払われる給付金や賠償金の関係はどうなるのでしょうか?
3-1.二重取りはできない
この場合、重なり合うものについてはどちらか一方からしか受け取れません。同じ損害をカバーするお金について、二重取りすると被害者が必要以上に利益を得てしまうからです。
たとえば「逸失利益」については重なり合うと考えられるので、どちらかから支払いを受けると他方が減額されます。
3-2.慰謝料や重ならない逸失利益は受け取れる
ただし重ならない部分については、それぞれ支給を受けられます。
たとえば自賠責で後遺障害認定を受けられたら「慰謝料」が支払われますが、労災保険からは慰謝料の支給がないので、慰謝料は全額受け取れます。
また逸失利益についても全額が重なるわけではありません。たとえば後遺障害1~7級の場合、労災の給付金は年金方式で支払われます。この場合、当初の7年分は自賠責保険との関係で支払いが停止されますが、8年目からは全額支給されます。
4.労災の交通事故に遭ったら弁護士までご相談下さい
以上のように、労災の交通事故に遭ったら労災保険と自賠責保険の両方でできるだけ高い等級の後遺障害認定を受けることによって最大限の補償を受けられます。
弁護士に依頼するとより確実に等級認定を受けやすくなりますし、対応の手間も省けます。相手の保険会社との示談交渉も有利に進められて賠償金額が大幅に増額されるケースも多いので、千葉で交通事故に遭われたらぜひとも一度、ご相談下さい。