被害者にまったく過失のない交通事故を「もらい事故」といいます。たとえば後方車両から一方的に追突されたケースやセンターオーバーで正面衝突された場合などが該当します。
もらい事故の示談交渉では、通常の交通事故とは異なる対応を要求され、被害者が不利になるケースもみられるので注意が必要です。
今回はもらい事故に遭ったときの対処方法や注意点を弁護士が解説します。
1.典型的なもらい事故のケース
もらい事故は、加害者の過失割合が100%、被害者の過失割合が0%の交通事故を意味する言葉です。
典型的な例として以下のようなものがあります。
- 信号待ちなどの停止中に後方から追突された
- 交差点で青信号だったので進行すると、相手が赤信号で進入してきて衝突された
- 対向車両がセンターオーバーして衝突してきた
2.もらい事故では保険会社が示談交渉を代行してくれない
もらい事故では、被害者の過失割合が0%なので「過失相殺」が行われません。発生した損害について全額賠償を求められるので、一般的な交通事故よりも賠償金額が高額になりやすいといえます。この点では被害者に有利です。
2-1.もらい事故の大きなデメリット
しかしもらい事故には被害者にとってのデメリットもあります。それは「保険会社が示談交渉を代行してくれない」ことです。
通常、交通事故に遭ったら加入している保険会社が示談交渉を代行するため、本人が相手の保険会社と話をする必要はありません。自分が加入している自動車保険の「対人・対物賠償責任保険」が適用されるからです。これらの保険には「示談代行サービス」がついています。
しかしもらい事故の場合、被害者側に過失がないので対人・対物賠償責任保険は適用されません。そうなると保険会社が相手に賠償金を払わないので、保険会社は示談交渉を代行できないのです。保険会社が支払いをしないのに示談交渉を代行すると「弁護士法違反」になる可能性が高くなります。
2-2.もらい事故の示談交渉は不利になりやすい
もらい事故の場合、被害者は自分一人で賠償金の請求手続を進めなければなりません。相手の保険会社と直接話し合い、示談交渉を進める必要があります。しかし素人の被害者とプロの保険会社との直接交渉では力の差が大きく、被害者側が不利になる可能性が大きく高まってしまいます。
3.もらい事故で不利にならないための対処方法
もらい事故の示談交渉で不利にならないためには、以下のように対応しましょう。
3-1.保険会社のいうことを鵜呑みにしない
示談交渉を進めるとき、相手の保険会社から「慰謝料は〇〇円程度、休業損害は〇〇円として計算します」などとさまざまな提案をされます。このとき、相手の言い分を鵜呑みにすべきではありません。保険会社は法的な基準とは異なり独自の低額な基準で賠償金を計算している例が多々あるからです。
3-2.賠償金の相場と計算方法を知る
損をしないためには、交通事故の損害賠償金の相場や正しい計算方法を知る必要があります。ご自身で対応するならネットや本でできるだけの知識を集めるしかありませんが、それではどうしても不備が生じるでしょう。
賠償金の適正な金額や正しい計算方法を把握するには弁護士に相談するのがもっとも確実です。当事務所でも対応していますので、迷われたらお気軽にご相談下さい。
3-3.後遺障害認定を受ける
もらい事故では被害者に後遺障害が残るケースも少なくありません。たとえばむち打ちや骨折にもとづく障害、脊髄損傷や高次脳機能障害など。
その場合、自賠責保険に申請をして後遺障害認定を受ける必要があります。後遺障害認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われるので賠償金額が一気に増額されます。
ご自身で対応すると適切に後遺障害認定されないおそれもあるので、不安があれば弁護士にお任せ下さい。
当事務所では千葉県で交通事故に遭われた方へ積極的な支援を進めております。もらい事故に遭って不安を抱えておられるなら、是非とも一度ご相談下さい。