物損事故から人身事故へ切り替える方法

交通事故に遭ったとき、事故現場では痛みを感じず「物損事故」として届け出てしまったけれど、後でけがをしていると気づくケースがあります。

そのようなときには物損事故扱いから人身事故扱いへと切り替えをする必要があります。

 

今回は物損事故から人身事故の違いや切り替える方法を解説します。

 

1.物損事故と人身事故の違い

1-1.物損事故、人身事故とは

物損事故とは、車やその他の「物」だけが損傷した交通事故です。車や建物、道路上の設備が壊れた場合だけではなくペットなどの動物が傷ついた場合にも物損事故となります。

これに対し人身事故とは、「人が死傷した交通事故」です。車が壊れたケースでも、人が傷ついたら人身事故になります。

 

1-2.物損事故の場合

物損事故の場合、加害者は基本的に「刑事責任」を負いません。裁判によって裁かれ刑罰を適用されることはありません。また免許の点数も加算されません。

さらに適用される保険は「対物賠償責任保険」のみであり、人身損害に対する補償は行われません。たとえば治療費や休業損害、慰謝料、逸失利益などは一切支払われませんし、後遺障害に対する補償もありません。

 

1-3.人身事故の場合

人身事故の場合、加害者は「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」などの刑事責任を負います。また被害者の受傷の程度や加害者の過失の状況に応じて免許の点数が加算されますし、「対人賠償責任保険」が適用されて被害者には治療費や休業損害、逸失利益や慰謝料などの賠償金が支払われます。被害者に後遺障害が残ったら後遺障害の程度(等級)に応じた補償も行われます。

 

このように、物損事故と人身事故では加害者にとっても被害者もとってもずいぶん取扱いが変わってきます。本当はけがをしているのに物損事故扱いで済ませてしまっては、被害者が必要な損害賠償を受けられず不利益を受ける可能性もあります。

 

2.警察で物損事故から人身事故へ切り替える方法

交通事故時にはけがをしていることに気づかず後に痛みなどが出てきた場合、警察で物損事故から人身事故へ切り替えることができます。

まずは病院に行って診察や検査を受け、受傷状況について診断を受けましょう。その上で医師に「診断書」を作成してもらい、警察へ持参して物損事故から人身事故へ切り替えたい旨の申請をします。すると、警察で物損事故から人身事故への切り替えをしてもらえて、その後は「人身事故の証明書」を発行されるようになります。

人身事故証明書が発行されれば刑事的にも民事的にも人身事故扱いされるので、加害者が刑事的な処分や行政的な処分を受ける可能性がありますし、治療費などの人身事故に関する賠償金も問題なく支払われます。

 

ただし警察で物損事故から人身事故への切り替えをするには、事故後早い段階で手続きする必要があります。1週間~10日間の間には切り替え申請を行いましょう。

 

3.人身事故の保険を適用するための手続き

交通事故後、時間が経過してしまって警察では人身事故への切り替えを受け付けてもらえない場合でも、保険については人身事故扱いにしてもらう必要があります。そうでないと人身事故に関する治療費や休業損害、慰謝料などの賠償金を受け取れないからです。

保険会社で民事的に人身事故扱いにしてもらうには、保険会社へ「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出します。この書類を提出すれば、刑事的には物損事故扱いになっていても民事的には人身事故扱いされて対人賠償責任保険や自賠責保険が適用され、治療費などの支払いを受けられます。

保険会社に問合せをして「人身事故証明書入手不能理由書」の書式を送ってもらい、必要事項を記入して返送しましょう。

 

交通事故に遭ったとき、首や腰などを損傷すると外傷がないので、その場では受傷に気づかないケースもよくあります。もしも物損事故として届出をしてしまい、後から痛みが出てきたら早急に物損事故から人身事故への切り替えを行ってください。不安な方は弁護士がアドバイス等行いますので、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

 

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