交通事故に遭うと、事故の相手と「示談交渉」を進める必要があります。
示談が成立したときに作成する書面が「示談書」です。
今回は「示談書」の意味や効果、示談書に署名押印する際の注意点について、千葉の弁護士が解説します。
1.示談書とは
「示談書」とは被害者と加害者が「示談交渉」を行い、合意できたときに作成する書面です。
示談交渉とは、不法行為の被害者と加害者が話し合いをして損害賠償の方法を決定することです。話し合いで損害賠償の方法が決まって合意ができたら、その合意内容を「示談書」によって明確にします。
示談書は契約書と同じような効果を持ちます。いったん示談書を作成したらお互いがその内容に拘束されるので、後に異なる要求をしても基本的に認められません。
2.示談書の効果
示談書ができあがると、以下のような効果があります。
2-1.示談書に定めた以上の賠償金を請求できない
被害者の立場としては、示談書に定めた以上の金額を請求できなくなる効果が重要です。
示談書でいったん賠償金の金額が決まったら、後に「これでは足りない、もっと払ってほしい」と思っても不足分を要求できません。示談書に署名押印する前に、「本当に適正な示談金額になっているか」きっちり検討する必要があります。
2-2.示談書で約束した支払いを受けられなかったら裁判や取り立てが可能
示談書には法的な効力が認められます。示談書を作って約束したのに相手が支払いをしなければ、示談書を証拠として訴訟を起こせます。判決が出ても相手が支払いをしなければ、相手の預貯金や給料等を差し押さえることも可能です。
また示談書を公正証書にしておけば、訴訟をしなくても差押えと取り立てができます。
2-3.紛争の防止
示談書を作成すると、当事者が後に「やっぱり不足していた」「払いすぎたから返してほしい」などの蒸し返しの主張をできなくなります。示談書には「終局的にトラブルを解決できる効果」があります。
3.免責証書、承諾書との違い
保険会社と示談するとき、保険会社から「示談書」ではなく「免責証書」や「承諾書」が送られてくるケースがよくあります。
示談書と「免責証書」「承諾書」とは何が異なるのでしょうか?
3-1.書面の性質
示談書は「当事者間の合意」を明らかにする書面です。
一方免責証書や承諾書は、被害者が加害者に対し「損害賠償の方法は以下の通りでかまいません」と通知する書面です。被害者が「ここに書かれていない負債は『免責』します」「損害賠償の内容はこの内容で『承諾』します」と意思表示するので「免責証書」「承諾書」といわれます。
つまり免責証書や承諾書の場合「被害者から加害者への一方的な意思表示」を内容とし、加害者側の意思は入りません。双方の合意である示談書とは書面の性質が異なります。
3-2.双方が署名押印するかどうか
示談書の場合、被害者と加害者の双方が署名押印してはじめて効果が発生します。「双方当事者の合意内容」を明らかにする書面だからです。一方免責証書や承諾書は「被害者からの一方的な意思表示」なので、被害者しか署名押印しません。
3-3.交通事故示談における効果はほとんど同じ
示談書も免責証書も、交通事故示談における効果はほとんど同じです。
どちらにしても被害者が署名押印して保険会社に差し入れれば保険会社から速やかに示談金の入金が行われます。
4.示談書に署名押印する際の注意点
示談書に署名押印する際には、以下の点に注意してみてください。
4-1.撤回は難しい
いったん示談書に署名押印すると、よほどの事情がない限り撤回や取消はできません。示談書に書かれた内容が確定的に有効になってしまうので、署名押印前に、本当に適正な内容になっているか慎重に検討すべきです。
4-2.保険会社からは低額な提示を受けるケースが多い
相手が保険会社の場合、示談書、免責証書や承諾書は保険会社から送られてきます。その際「署名押印して返送してください。そうすれば示談金が振り込まれます」と案内されるでしょう。
しかし保険会社からの提示金額は、法的な相場と比べて低額になっているケースが多いので要注意です。
そのまま署名押印すると損をしてしまうリスクが高くなるので、事前に弁護士に相談して法的な相場を確かめておくようお勧めします。
当事務所では交通事故を多数取り扱ってきた弁護士が、適正な賠償金額の算定を承っております。千葉で交通事故に遭われて示談書にサインして良いか迷っている方がおられましたら、お気軽にご相談下さい。